○北斗市公園条例施行規則
平成18年2月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市公園条例(平成18年北斗市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用期間及び供用時間等)
第1条の2 条例第2条第1項に規定する公園のうち、上磯ダム公園、湯の沢水辺公園、北斗市きじひき高原キャンプ場、きじひき展望台及び茂辺地森林公園の供用期間及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
公園の名称 | 供用期間 | 供用時間 |
上磯ダム公園 | 4月15日から10月31日まで | 終日 |
湯の沢水辺公園 | ||
北斗市きじひき高原キャンプ場 | ||
きじひき展望台 | 午前8時30分から午後8時まで | |
茂辺地森林公園 | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後5時まで |
2 条例第4条第1項に規定する公園施設のうち、休場日のある公園施設及びその休場日は、次のとおりとする。
公園の名称 | 公園施設の名称 | 休場日 |
茂辺地森林公園 | パークゴルフ場 | 毎月第1・3木曜日 |
3 前項に規定する公園施設について、市長が必要と認めるときは、公園施設を臨時に休場し、又は休場日において臨時に開場することができる。
(1) 北斗市きじひき高原キャンプ場 北斗市きじひき高原キャンプ場施設利用申込書(様式第1号)
2 前項の申込書は、次に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 団体利用の場合 利用日の3箇月前から3日前まで
(2) 個人利用の場合 利用日当日
3 第1項の申込みに対して市長が承認するときは、その証となる書類又は物品を申込者に交付し、又は貸与するものとする。
4 北斗市きじひき高原キャンプ場における条例第4条第2項に規定する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 場内の秩序の維持及び安全管理のために会場責任者を置くこと。
(2) 事故防止に万全を期すとともに、幼児等には保護者等が付き添うこと。
(3) 定員を超えて入場しないこと。
(4) 附属設備及び備付物件の取扱いを適切に行うこと。
(5) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(6) 場内及び利用する施設の清潔を保つこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(1) 市内の学校教育活動に利用する場合
(2) 市内の社会教育団体又は福祉団体がその目的のために利用する場合
(3) 市又は他の地方公共団体若しくは国が主催し、又は共催する行事に利用する場合
(4) 市が後援する行事に利用するもので、市が必要と認めた場合
(5) その他特に市長が必要と認めた場合
(都市公園条例施行規則の準用)
第3条 条例第9条第1項の規定により北斗市都市公園条例(平成18年北斗市条例第155号)を準用するに当たり、これらの施行に関する規定は、北斗市都市公園条例施行規則(平成18年北斗市規則第136号)の関係規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町きじひき高原キャンプ場条例施行規則(平成6年大野町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月12日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。