○北斗市公園条例

平成18年2月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、北斗市都市公園条例(平成18年北斗市条例第155号。以下「都市公園条例」という。)に規定する都市公園以外の公園、緑地及び広場その他これに類する施設で、次条で定めるもの(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項等を定めるものとする。

(公園の名称及び位置等)

第2条 公園の名称、位置及び設置目的は、別表第1のとおりとし、設置目的に適合する利用に供するものとする。

2 公園の供用期間、供用時間、休場日等は、規則で定める。

(管理の主体)

第3条 公園は、北斗市が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公園の適切かつ効果的な管理が達成され、必要があると認めるときは、公園又は公園の施設の管理を公的団体に委託することができる。

(指定管理者による管理)

第3条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園(茂辺地森林公園に限る。)の管理運営に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 公園施設の利用の承認及び制限に関する業務

(3) 公園における行為の許可及び制限に関する業務

(4) 次条で規定する利用料の収受等に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合にあっては、第3条第1項中「北斗市」とあり、並びに第4条(第3項を除く。)及び第7条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理業務が良好に行われている場合に限り、北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年北斗市条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理業務を行っている団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。

(利用料)

第3条の3 前条第1項の規定により公園の管理業務を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第9条において準用する都市公園条例第10条の規定にかかわらず、利用者又は第9条において準用する都市公園条例第8条の許可を受けた者は、指定管理者に利用料を納めなければならない。

2 利用料は、指定管理者の収入とする。

3 利用料は、別表第2又は第9条において準用する都市公園条例別表第2により算出した額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が別に定める基準により、利用料の全部又は一部を減免することができる。

5 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(公園施設の利用)

第4条 北斗市きじひき高原キャンプ場内の施設等及び茂辺地森林公園内の施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、市長の承認を受けなければならない。利用しようとする者が、当該施設に特別な設備をして利用するとき、又は、特別な物件を搬入しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の承認をする場合において、管理上必要な範囲内で規則で定める条件を付することができる。

3 第1項の承認を受けた者は、別表第2に定める利用料金(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の利用料金において同じ。)を納付しなければならない。ただし、市長は、公益上その他特別な事情があるものとして、規則で定める基準に従い、認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公園又は公園内の施設を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他公園の管理運営上、適当と認めがたいとき。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。この場合において、利用の承認を受けた者に損害を生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、利用の承認を受けたとき。

(3) 都市公園条例第11条各号の規定に該当することとなったとき。

(4) その他市長が公園の管理運営上、支障があると認めたとき。

6 第1項の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(シャワーの利用料金)

第5条 七重浜海浜公園及び北斗市きじひき高原キャンプ場のシャワーを利用しようとする者は、利用1回につき105円の利用料金を納付しなければならない。

(利用の終了時等における原状回復)

第6条 公園内の施設を利用する者が当該公園内の施設の利用を終了したとき、又は、第4条第5項の規定により利用の承認が取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用者の負担において直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園の管理運営若しくは工事のためやむを得ないと認められる場合において、区域及び期間を定め、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園台帳)

第8条 市長は、この条例に基づく公園について公園台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(関係法令の準用)

第9条 この条例に定めるもののほか、公園の管理及び罰則等に関する事項については、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条並びに第6条及び都市公園条例第3章から第5章まで(第18条から第18条の3を除く。)の当該各規定を準用する。

2 前項の場合において、都市公園法及び都市公園条例中「都市公園」とあるのは「公園」、「公園施設」とあるのは「公園の施設」とそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町公園条例(平成12年上磯町条例第15号)又は大野町きじひき高原キャンプ場条例(平成6年大野町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月12日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施設使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(平成27年3月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

(令和元年9月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

設置目的

七重浜海浜公園

北斗市七重浜1丁目99番1地先

海岸の持つ機能を活用し、余暇活動への対応を図るため設置する。

東部東浜児童遊園地

北斗市東浜1丁目12番243

地域住民の利用に供するため設置する。

上磯漁港緑地

北斗市飯生1丁目上磯漁港敷地内

漁港環境の向上により地域漁業者及び地域住民の融和を図るため設置する。

上磯ダム公園

北斗市戸切地21番12

地域農漁業の振興と地域住民との交流を推進するため設置する。

茂辺地はまなすふれあい公園

北斗市茂辺地3丁目396番

漁村環境の向上により地域漁業者及び地域住民の融和を図るため設置する。

茂辺地山村広場

北斗市茂辺地4丁目603番5

地域農林漁業の振興と体育、スポーツの普及を図るため設置する。

茂辺地さけ公園

北斗市茂辺地2丁目98番地先

地域漁業の振興と地域住民との交流を推進するため設置する。

茂辺地森林公園

北斗市茂辺地508番1

地域農林漁業の振興と体育、スポーツの普及を図るため設置する。

湯の沢水辺公園

北斗市茂辺地市の渡462番1

地域農林漁業の振興と体育、スポーツの普及を図るため設置する。

当別2丁目緑地公園

北斗市当別2丁目232番2

地域住民の利用に供するため設置する。

茂辺地ふれあい漁港公園

北斗市茂辺地731番5

漁港環境の向上により地域漁業者及び地域住民の融和を図るため設置する。

北斗市きじひき高原キャンプ場

北斗市村山172番の内

地域住民の利用に供するため設置する。

きじひき展望台

北斗市村山172番の内

地域住民の利用に供するため設置する。

村山公園

北斗市村山172番の内

地域住民の利用に供するため設置する。

別表第2(第4条関係)

区分

利用料金

北斗市きじひき高原キャンプ場

バンガロー

1棟1泊につき 2,136円

キャンプ場

持込みテント(6人用以下)

1張1泊につき 321円

持込みテント(7人用以上)

1張1泊につき 534円

多目的広場

団体利用1回につき 1,068円

芝スキー場

1人1時間につき 524円

茂辺地森林公園

パークゴルフ場

1日券

市民 210円

七飯町民 314円

市民及び七飯町民以外 419円

シーズン券 市民 5,238円

共通シーズン券 市民 10,476円

用具の貸付け

市民 無料

七飯町民 105円

市民及び七飯町民以外 210円

備考

1 バンガローの1泊とは、正午から翌日の午前10時までとする。

2 共通シーズン券とは、茂辺地森林公園のパークゴルフ場並びに北斗市都市公園条例(平成18年北斗市条例第155号)に規定する北斗市運動公園及び八郎沼パークゴルフ場のパークゴルフ場の施設を利用することができる券をいう。

北斗市公園条例

平成18年2月1日 条例第156号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年2月1日 条例第156号
平成19年3月12日 条例第9号
平成24年3月21日 条例第16号
平成26年2月13日 条例第1号
平成27年3月17日 条例第17号
平成31年3月12日 条例第2号
令和元年9月18日 条例第18号
令和5年9月22日 条例第22号