○北斗市都市公園条例施行規則
平成18年2月1日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市都市公園条例(平成18年北斗市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用期間及び供用時間)
第1条の2 条例第4条第1項に規定する公園施設の供用期間及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
都市公園の名称 | 公園施設の名称 | 供用期間 | 供用時間 |
北斗市運動公園 | 野球場 | 4月1日から11月30日まで | 日の出から午後9時まで |
多目的広場 | 日の出から日没まで | ||
自由広場 | 日の出から午後9時まで | ||
テニスコート | 午前9時から午後9時まで | ||
花見広場 | 午前9時から日没まで | ||
弓道場 | 通年 | 午前9時から日没まで | |
パークゴルフ場 | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後5時まで | |
フットボール場 | 午前9時から午後9時まで | ||
浜分近隣公園 | 多目的運動広場 | 日の出から日没まで | |
テニスコート | 午前9時から日没まで | ||
中野通近隣公園 | 多目的運動広場 | 日の出から日没まで | |
テクノ団地河畔広場 | テニスコート | 午前9時から午後9時まで | |
八郎沼パークゴルフ場 | パークゴルフ場 | 午前9時から午後5時まで | |
北斗市運動広場 | 多目的運動広場 | 日の出から日没まで | |
テニスコート | 午前9時から日没まで | ||
備考 北斗市運動公園フットボール場(以下「フットボール場」という。)のうち、照明施設が併設されていない天然芝コート及びフットサルコートの供用時間は、午前9時から日没までとする。 |
2 条例第4条第1項に規定する公園施設のうち、休場日のある公園施設及びその休場日は、次のとおりとする。
都市公園の名称 | 公園施設の名称 | 休場日 |
北斗市運動公園 | 弓道場 | 12月29日から翌年の1月3日まで |
パークゴルフ場 | 毎月第2・4木曜日 | |
八郎沼パークゴルフ場 | パークゴルフ場 | 毎月第1・3水曜日 |
3 前項に規定する公園施設について、市長が必要と認めるときは、公園施設を臨時に休場し、又は休場日において臨時に開場することができる。
2 前項の申込書は、次に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(2) テニスコート、パークゴルフ場又はフットボール場の個人利用 利用日当日
(3) 前項第3号ただし書きの場合 利用日当日
3 第1項の申込みに対して市長が承認するときは、その証となる書類又は物品を申込者に交付し、又は貸与するものとする。
(公園施設の利用料金の減免)
第3条 条例第4条第3項ただし書の規定により、公園施設の利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合とする。ただし、照明施設及び特定パークゴルフ場並びにフットボール場については、この限りでない。
(1) 市内に住所を有する者が利用する場合
(2) 市内の事業所等に勤務する者が利用する場合
(3) 前2号に掲げる者が過半を占める団体が利用する場合
(4) 学校教育活動に利用する場合
(5) 住民自治組織、社会教育団体又は福祉団体がその目的のために利用する場合
(6) 市又は他の地方公共団体若しくは国が主催し、又は共催する行事に利用する場合
(7) 市が後援する行事に利用するもので、市長が必要と認めた場合
(8) その他特に市長が必要と認めた場合
4 フットボール場の利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合とする。
(1) 市内学校の教育活動に利用する場合
(2) 市スポーツ少年団に加盟する団体が利用する場合
(3) 市内の幼稚園、保育園、認定こども園及びこれらに類する団体が未就学児童教育又は保育活動に利用する場合
(4) 市内の身体障害者協会、母子寡婦会又は老人クラブ連合会に加盟する団体が利用する場合
(5) 市が主催又は共催及び市が誘致に関わった行事に利用する場合
(6) その他特に市長が必要と認めた場合
(1) 位置図
(2) 事業計画書
(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款、寄附行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類
(1) 市又は他の地方公共団体若しくは国が主催し、又は共催する行事に利用する場合
(2) 市が後援する行事に利用するもので、市長が必要と認めた場合
(3) その他特に市長が必要と認めた場合
(納付金の還付)
第4条の3 条例第23条ただし書の規定により、納付金を還付することができる場合は、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する場合とする。
(1) 市長が、条例第20条第2項の規定により、処分をし、又は必要な措置を命じたとき。
(2) 天災その他都市公園を利用する者の責めによらない理由により、利用又は使用並びに占用ができなくなったとき。
(3) その他特に市長が必要と認めたとき。
(1) 公園施設の設置の許可の申請に係る場合 公園施設設置許可申請書(様式第7号)
(2) 公園施設の管理の許可の申請に係る場合 公園施設管理許可申請書(様式第8号)
(3) 許可を受けた事項の変更の許可の申請に係る場合 公園施設の設置又は管理の許可事項変更許可申請書(様式第9号)
(1) 前項第1号の場合 次に掲げる書類
ア 設計書及び仕様書
イ 位置図、平面図、断面図、詳細図、姿図及び意匠配色図
ウ 事業計画書及び収支概算書
エ 供用及び管理に関する計画書
オ 申請者が法人の場合にあっては、定款、寄附行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類
(都市公園の占用の許可申請)
第6条 法第6条第2項に規定する申請書は、都市公園占用許可申請書(様式第10号)によらなければならない。
2 法第6条第3項に規定する申請書は、都市公園占用許可事項変更許可申請書(様式第11号)によらなければならない。
(1) 設計書及び仕様書
(2) 位置図、平面図、断面図、詳細図、姿図及び意匠配色図
(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款、寄附行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第8条 条例第18条の2の規定により指定管理者に公園施設の管理を行わせる場合にあっては、第1条の2及び第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項第1号中「様式第1号」とあるのは「様式第1号に準じて指定管理者が定める様式」と、同項第2号中「様式第2号」とあるのは「様式第2号に準じて指定管理者が定める様式」、「様式第3号」とあるのは「様式第3号に準じて指定管理者が定める様式」と、同項第3号中「様式第3号の2」とあるのは「様式第3号の2に準じて指定管理者が定める様式」と、第4条第1項中「様式第5号」とあるのは「様式第5号に準じて指定管理者が定める様式」、「様式第6号」とあるのは「様式第6号に準じて指定管理者が定める様式」と、第4条の2(見出しを含む。)中「使用料」とあり、第4条の3(見出しを含む。)中「納付金」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町都市公園条例施行規則(昭和57年大野町規則第2号)又は大野町農業者運動施設条例施行規則(昭和58年大野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(フットボール場の供用)
2 令和元年度中のフットボール場の供用については、第1条の2の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合に限る。
附則(令和元年12月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。