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犬を飼っているかた、飼う予定のかたへ

犬の登録について

狂犬病予防法第4条第1項により生後90日以上の犬を飼う場合、犬の登録(犬の生涯に1度)が義務付けられています。登録した際に犬の鑑札が交付されるので、鑑札は必ず首輪などに付けましょう。

なお、登録は環境課へ申請し、1頭につき3,000円の登録手数料がかかります。

狂犬病予防注射について

狂犬病予防法第5条第1項により、狂犬病の予防注射を毎年一回、飼い犬に受けさせなければなりません。予防注射は動物病院または市が行う集合注射で受けることができます。注射を受けた際に注射済票が交付されるので、鑑札と同様に必ず首輪などに付けましょう。

なお、注射は1頭につき3,240円の注射料金がかかります。

狂犬病とは?

狂犬病とは、ラブドウイルス科リッサウイルスに属するウイルス性の感染症です。近年、日本での発症例は報告されていませんが、全世界で毎年3万5千人~5万人が狂犬病により死亡しています。

狂犬病ウイルスを保有する犬などに咬まれたり、引っ掻かれた傷口からウイルスが侵入することにより感染します。発症までの潜伏期間は、感染部位によって数週間から数ヶ月といわれており、人や犬が発症した場合の致死率は、ほぼ100%のおそろしい感染症です。

もし、犬などに咬まれたり、引っ掻かれたりした場合は、すぐに傷口を石鹸水で洗い流し、医療機関で受診しましょう。

狂犬病に関するリンク

犬の登録事項変更について

畜犬登録が済んでいる犬の飼育場所や飼い主が変更となった場合、新住所や新しい飼い主が住む自治体で登録事項変更の手続きをしなければなりません。
この場合、手数料はかかりません。

野犬掃とうの実施について

北斗市全域で畜犬の取り締まり及び野犬掃とうを実施しています。
放し飼いにされている犬は野犬とみなし捕獲します。犬の放し飼いは絶対にやめるようにしてください。
また、放し飼いの犬を見かけた場合は環境課まで連絡してください。

飼育のマナーについて

  • 飼い主は愛情と責任を持ってしつけ、人やその他の動物に危害や迷惑をかけてはいけません。
  • 狂犬病予防法などの法を順守し、畜犬登録(犬の生涯に一度)・狂犬病予防注射(1年に一度)などを実施しなければなりません。
  • 飼育場所は清潔に保ち、2m以内の鎖で係留するか、檻や室内で飼わなければなりません。長すぎる鎖での係留や放し飼いをしてはいけません。
  • 散歩の際は必ずリードを付け、短く持ち、犬を制御できるようにしましょう。
  • 屋外でふんをした場合は必ず持ち帰り、尿は水で流すなど処理しましょう。
  • 繁殖を望まない場合は、去勢・避妊しましょう。

※ マナー違反の場合は条例に基づき、罰則などの処分対象となることがあります。
※ 犬以外にもペットを飼育しているかたは、ルールやマナーを守りましょう。
※ 野犬・野良猫・野生生物などにみだりにえさをやることは条例で禁止されています。

条例に関するリンク

犬が逃げてしまったときは

犬は2m以内の鎖でつなぐか、檻や室内など自己所有から絶対に逃げないようにしなければいけません。
万が一逃げてしまったときは、すぐに環境課まで連絡してください。
また、市で保護した飼い主不明犬は保健所に引き渡すことになります。

犬が人などに危害を与えてしまったときは

飼い主は、犬が人やその他動物に危害を与えないようしつけ、制御しなければなりません。
もしも、危害を与えてしまったときは、すぐに被害者の応急手当をし、狂犬病やその他感染症の恐れもあるので病院で受診してもらいましょう。
また、飼い主は市へ「畜犬の加害犬届」を提出しなければなりません。

犬が死亡したときは

犬が死亡したら届け出が必要です。届け出の際には鑑札・狂犬病注射済票をご持参ください。

以下のリンクから電子申請で届け出することも可能です。

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