○北斗市環境美化条例

平成20年6月18日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、北斗市の環境美化促進を図るため、空き缶等の散乱及び愛がん動物の管理その他環境美化に関する基本的な事項を定め、市、事業者、市民等及び土地等の所有者等が一体となって、安全で快適な生活環境の整備に努め、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。

(4) 土地等の所有者等 市内において、土地又は家屋を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(5) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他屋外の公共の用に供する場所をいう。

(6) 愛がん動物 犬、猫その他の動物等で人が所有し、又は占有しているものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を実施するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に関し、事業者、市民等及び土地等の所有者等に対して必要な指導をし、及び協力を求めなければならない。

3 市は、市民等及び事業者の環境美化意識の向上を図るため環境美化の日を設けることができる。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動その他必要な措置を講じること等により、住みよい生活環境の実現に努めなければならない。

2 事業者のうち、たばこ、容器飲料、チューインガム等を販売する者は、その販売する場所に空き缶等を収納するための回収容器等を設置するとともに、これを適正に管理するよう努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民は、その居住する地域における活動に積極的に参加すること等により、住みよい生活環境の実現に努めなければならない。

2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(土地等の所有者等の責務)

第6条 土地等の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地が周辺の生活環境を害さないよう当該土地等を清潔かつ適正に管理するよう努めなければならない。

2 土地等の所有者等は、当該土地等に廃棄物が不法投棄され、不法投棄した者が判明しないときは、その廃棄物の処理について適正な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 土地等の所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(空き缶等の投げ捨て禁止)

第7条 何人も、空き缶等をみだりに捨ててはならない。

(愛がん動物の管理等)

第8条 愛がん動物の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公共の場所においては、飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。

(2) 飼い犬又は飼い猫のふんを適正に処理し、飼養施設及びその周辺並びに公共の場所を汚染しないようにすること。

(3) 飼い犬又は飼い猫が公共の場所においてふんをしたときは、そのふんを回収すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、愛がん動物が他人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は周辺の生活環境を害さないよう適切に管理すること。

2 市民等は、野犬、野良猫、野生動物等に対し、みだりに給餌等をしてはならない。

(喫煙の制限)

第9条 市民等は、公共の場所において、歩行中又は吸い殻入れが設置されていない場合は、喫煙しないよう努めなければならない。

(廃棄物の適正処理)

第10条 市民等は、野外で自ら生じさせた廃棄物を持ち帰り、自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。

2 市民等は、廃棄物を排出するときは、市長が定める収集日時に適切な分別をして所定の場所に排出しなければならない。

(車両の放置禁止等)

第11条 市民等は、公共の場所に自動車、自転車その他の車両(以下この条において「車両」という。)を放置してはならない。

2 市民等は、車両を駐車するときは、救急車、消防車、除雪車その他の公益の確保を目的とする車両の運行に支障のないようにしなければならない。

(景観の保全)

第12条 市民等は、公共の場所に看板、商品、貼り紙等を許可なく設置し、又は許可期限の過ぎたものを放置することにより周辺の景観を害してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第7条又は第8条第1項第1号若しくは同項第3号の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

北斗市環境美化条例

平成20年6月18日 条例第23号

(平成20年10月1日施行)