国民健康保険について
国保制度の目的
国民健康保険(以下、「国保」といいます。)は、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とされています。
国保事業は、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付を行なうことを目的とされています。
国保に加入する人
職場の健康保険に加入している人やその扶養家族、生活保護を受けている人を除いて、74歳以下のすべての人がお住まいの市町村の国保に加入することになります。75歳以上の方は、「後期高齢者医療制度」へ自動的に加入することになります。
国民皆保険制度により、私たちは必ず何らかの公的医療保険に加入していなくてはなりません。他の保険が切れた場合は、必ず14日以内に国保の加入手続をしましょう。
国保の世帯主
国保の保険証に記載される世帯主は、住民票上の世帯主となります。世帯主が国保に加入していない場合でも、同じ世帯の家族が1人でも国保に加入していると、世帯主が国保上の世帯主となり、国保に関する届出・申請や国保の保険給付費の受領、保険税の納付などについて義務を負うことになっています。
世帯主が国保に加入しておらず、家族が国保に加入している世帯を「擬制(ぎせい)世帯」といい、国保に加入していない住民票上の世帯主を「擬制世帯主」といいます。
ただし、下記の要件を全て満たし、国保事業の運営上支障がないと認められる場合に限り、届出により実際に国保に加入している方の中から1名を「国保上の世帯主」とすることができます。
(1)擬制世帯(住民票上の世帯主が国保加入者ではない世帯)であること
(2)保険税の滞納がなく、世帯主変更後も保険税の確実な納付が見込めること
(3)擬制世帯主が、「国保上の世帯主」への変更に同意していること
同意書のダウンロードはこちら→同意書 (PDF 35.1KB)
(あらかじめ擬制世帯主の方にご記入いただき、ご用意ください)
その他、届出に必要なものについては、下記「国保の届出」をご参照ください。
※世帯主の変更は、変更の届出をした日から適用となります。さかのぼっての変更はできません。
※世帯主変更後、保険税が滞納となった場合など、国保事業の運営に支障があるときは、職権により世帯主を戻させていただく場合があります。
擬制世帯主から「国保上の世帯主」に変更すると…
下記のことが変更となります。
- 国保に関する各種届出・申請や保険給付費の受領、保険税の納付についての義務は「国保上の世帯主」が負います。
- 保険証や保険税の納税通知書に記載される方の氏名等が「国保上の世帯主」に変わります。
- 保険税額の軽減判定や、高額療養費など保険給付の所得区分判定の際に擬制世帯主の所得を判定に含めず、国保加入者の所得のみで判定されます。
- 後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減措置を受けていた場合は、世帯主変更後は軽減を受けられなくなります。(詳しくは国民健康保険税のページをご覧ください。)
なお、保険税は世帯主変更があった月から変更となります。
国保の届出
届出には、本人確認書類、世帯主及び加入・脱退等をされる方の全員の個人番号を確認できるものと、手続き内容に応じた必要なもの(下記をご参照ください)をご持参のうえ、世帯主か同一世帯のご家族が来庁し、手続きしてください。別世帯の方が代理で手続きする場合は、世帯主からの委任状が必要です。(ダウンロードはこちら→委任状(届出) (PDF 49.6KB))
また、代理の方の本人確認書類もあわせてご持参ください。
<個人番号の確認書類について>
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
<本人確認書類について>
顔写真付きの公的証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をご持参ください。顔写真付きの証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳、預金通帳などの書類を2点以上ご持参ください。
個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携について
マイナンバー法に基づいた個人番号による情報連携について、国民健康保険業務では、他市町村から異動してきた方の税情報等の取得が迅速に行なわれることで、保険税の算定等が速やかに行なわれるようになったり、加入や脱退の手続きの際に資格喪失証明書等の添付書類の省略が可能となりました。
しかし、個人番号による情報連携は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、一定の期間を要するとされ、個人番号を利用した情報連携が即日にできない場合や日数を要する場合もあります。
そのため、北斗市国民健康保険業務に関しては、引き続き、手続き内容に応じて資格喪失証明書等の添付書類の提出をお願いいたします。
国保に加入するとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき | ・他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険を脱退したとき/健康保険の扶養からはずれたとき |
・健康保険資格喪失証明書(様式は任意のもので構いませんが、北海道電子申請サービスからダウンロードすることもできます) |
子供が生まれたとき |
・保険証 |
生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書 |
外国籍の方が加入するとき | ・在留カードまたは特別永住者証明書 |
国保を脱退するとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村に転出するとき | ・保険証 |
職場の健康保険に加入したとき/健康保険の被扶養者になったとき | ・職場の健康保険の保険証または健康保険加入証明書(証明書様式は任意のもので構いませんが、北海道電子申請サービスからダウンロードすることもできます) ・国保の保険証 |
国保の被保険者が死亡したとき | ・亡くなった方の保険証 ・死亡診断書 ※葬祭費についてのページもご参照ください |
生活保護を開始したとき | ・保険証 ・保護開始決定通知書 |
外国籍の方が脱退するとき | ・保険証 ・在留カードまたは特別永住者証明書 |
その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
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住所、氏名、世帯主が変わったとき(擬制世帯主から「国保上の世帯主」への変更も含む) |
・保険証 |
世帯を分ける、もしくは一緒にするとき | |
修学もしくは施設入所のために転出するとき(この場合、北斗市国保に加入し続けることになります) | ・在学証明書または施設入所証明書 ・転出する方の保険証 |
※ 加入の届出が遅れると
加入者は、国保に届出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって保険税を納めなくてはなりません。
また、遅れてしまった期間にかかった医療費については、給付を受けることができずに全額自己負担となる場合がありますので注意しましょう。
※ 脱退の届出が遅れると
他の保険に加入していながら、国保の保険証を使って医療機関等を受診してしまった場合には、国保が負担した医療費は全額返さなくてはなりません。
また、届出が遅れてしまったために保険税を2重に支払ってしまうこともあるので、必ず14日以内に届け出ましょう。
加入・脱退の届出書は「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。
保険証を紛失したときは
窓口にて再交付の申請をしましょう。
申請に必要なもの
- 世帯主及び再交付を受ける方の個人番号を確認できるもの
- 申請手続きをされる方の本人確認書類
- 保険証を紛失された方と別世帯の方が申請手続きされる場合は、紛失された方の世帯主からの委任状(ダウンロードはこちら→委任状(PDF 51.1KB))
<個人番号の確認書類について>
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
<本人確認書類について>
顔写真付きの公的証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をご持参ください。顔写真付きの証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳、預金通帳などの書類を2点以上ご持参ください。