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国民健康保険 出産育児一時金

出産育児一時金について

国保加入者が出産したときは、出産育児一時金が世帯主に対して支給されます。

支給の対象

出産時に北斗市国保に加入している方が支給の対象となります。
ただし、出産した本人が、国保加入前に他の健康保険等にて被保険者(本人)として一年以上加入しており、かつ国保加入後6ヶ月以内の出産の場合は、国保加入前に加入していた健康保険等から出産育児一時金が支給されますので、国保からは支給されません。

また、死産の場合は妊娠12週(85日)以上の場合に限り支給されます。

支給額

子ども1人につき50万円が支給されます。
ただし、「産科医療補償制度」に加入していない病院での出産や、妊娠22週未満で出産した場合などの制度対象外となる出産は、48万8千円となります。

産科医療補償制度についての詳しい説明については、産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページ)をご覧ください。

直接支払制度をご利用の場合は、上記支給額から、医療機関が請求する出産費用を差し引いた額が支給されます。

直接支払制度とは

被保険者が出産予定の医療機関であらかじめ手続きすることで、出産育児一時金が北斗市国保から医療機関に直接支払われる制度です。これにより、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができます。

出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合は、超えた分のみを医療機関に支払うことになります。支給額の範囲内であった場合には、北斗市国保に申請することでその差額分が、世帯主の方に支給されます。

直接、病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない場合は、出産後に世帯主に支払うこともできます。その場合、出産費用は現金で病院などに一旦全額お支払いいただくことになり、後日に北斗市国保へ申請することになります。

申請に必要なもの

出産育児一時金の支給については、申請が必要となります。なお、申請が必要になるのは、「直接支払制度を利用し、差額が発生する場合」もしくは「直接支払制度を利用しない場合」です。

  • 出産育児一時金支給申請書(申請書は「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。)
  • 出産した方の保険証
  • 世帯主名義の通帳
    (世帯主以外の方名義の口座への振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。委任状(PDF 83.3KB)ダウンロード
  • 母子手帳
  • 出産費用内訳がわかる領収書・明細書
  • 直接支払制度利用に関する合意書(制度利用の場合のみ)
  • 死産の場合は、妊娠12週(85日)以降であったことを証明できる書類(死産届や死胎火葬(埋葬)許可証の写しなど)が必要になります。

※ 世帯主以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。
※ 直接支払制度を利用できない医療機関で出産するときは、受取代理制度を利用できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※ 出産日の翌日から2年経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

海外で出産したとき

出産日に北斗市国保に加入している場合は、海外での出産も出産育児一時金支給の対象となります。海外出産の場合は、帰国後の申請となります。

申請に必要なもの

  • 出産育児一時金支給申請書(申請書は「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。)
  • 出産した方の保険証
  • 出生証明書(死産の場合は医師の証明書)
  • 証明書の日本語翻訳文(翻訳者の氏名や住所が記載され、押印のあるもの)
  • 出産した方のパスポート
    ※出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)が無い場合は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写しをパスポートと一緒に提出してください。
  • 世帯主名義の通帳
  • (世帯主以外の方名義の口座への振込を希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。委任状(PDF 83.3KB)ダウンロード

※ 世帯主以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。

 

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