○北斗市立学校給食費無償化事業実施要綱
令和7年7月7日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市立学校に在籍している児童生徒の保護者に対し、学校給食費の無償化(以下「無償化」という。)を実施することにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(無償化の対象者)
第2条 無償化の対象となる者は、北斗市立学校設置条例(平成18年北斗市条例第73号)第2条に定める小学校及び中学校に在籍し、かつ、北斗市に住所を有する児童又は生徒とする。ただし、北斗市要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成18年北斗市教育委員会規則第14号)第2条及び北斗市特別支援教育就学奨励費支給規則(令和3年北斗市教育委員会規則第6号)の規定により、学校給食費に対する助成を受けている者は、この限りではない。
(無償化の対象となる額)
第3条 無償化の対象となる学校給食費は、北斗市学校給食共同調理場設置条例施行規則(平成18年北斗市教育委員会規則第17号)第6条に定める給食費の額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令に基づく無償化は、令和7年8月分以降の学校給食費から適用する。
(北斗市学校給食費の軽減実施要綱の廃止)
3 北斗市学校給食費の軽減実施要綱(平成23年北斗市教育委員会訓令第1号)は廃止する。
(食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食費の軽減実施要綱の廃止)
4 食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食費の軽減実施要綱(平成27年北斗市教育委員会訓令第8号)は廃止する。
(令和7年7月分までの学校給食費に関する経過措置)
5 令和7年7月分までの学校給食費に関する食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食費の軽減実施要綱第5条の規定による軽減の実施については、この訓令の施行後も、なお従前の例による。