○北斗市特別支援教育就学奨励費支給規則
令和3年8月23日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、北斗市立小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するために必要な補助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図るとともに、教育機会の保障に寄与することを目的とする。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する者又はそれに代わる者として北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者をいう。
(3) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。
(4) 基準需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に規定する世帯の需要の額をいう。
(5) 特別支援学級 学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。
(受給の資格)
第3条 特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給を受けることができる者は、北斗市内に住所を有する保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 北斗市立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第40号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する北斗市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する心身の障害に応じた特別の指導(以下「特別の教育課程」という。)を受ける北斗市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(1) 生活保護法第12条の規定による生活扶助又は同法第13条の規定による教育扶助を受けている世帯の保護者
(2) 北斗市要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成18年北斗市教育委員会規則第14号)の規定による就学援助の支給の認定を受けている保護者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設で就学における措置費又は療育の給付を受けている児童生徒の保護者
(支給区分)
第4条 就学奨励費の支給区分は、次に掲げる区分のとおりとする。
(1) 保護者の収入額が基準需要額の1.5倍未満の場合 第1号区分
(2) 保護者の収入額が基準需要額の1.5倍以上2.5倍未満の場合 第2号区分
(3) 保護者の収入額が基準需要額の2.5倍以上の場合 第3号区分
(支給対象費目等)
第5条 就学奨励費の支給対象費目は、前条に掲げる支給区分に応じて、以下の表のとおりとする。
支給対象費目 | 対象となる支給区分 |
学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 第1号区分及び第2号区分に該当する世帯 |
修学旅行費 | 第1号区分及び第2号区分に該当する世帯 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 第1号区分及び第2号区分に該当する世帯 |
新入学児童生徒学用品費等 | 第1号区分及び第2号区分に該当する世帯 |
学校給食費 | 第1号区分及び第2号区分に該当する世帯 |
体育実技用具費 | 第1号区分及び第2号区分に該当する世帯 |
通学費 | (1) 全額 第1号区分及び第2号区分に該当する世帯 (2) 半額 第3号区分に該当する世帯 |
2 就学奨励費の支給額は、国が定める当該年度の就学奨励費の国庫補助対象限度額に準じる額を基準とし、教育委員会が別に定める。
(申請)
第6条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、次に掲げる書類を添えて、毎年度、教育委員会が定める申請の期限までに申請するものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号)
(2) 同意書(様式第2号)
(3) 申請の日の属する年の前年(申請受付日が1月1日から3月31日の場合は前々年)における世帯の構成員の収入の状況を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(認定及び通知)
第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査によって支給区分の決定及び支給の可否を認定し、保護者に通知するものとする。
(支給の方法及び期間)
第8条 就学奨励費の支給は、金銭によって行うものとする。ただし、これによることが適当でないときは、現物支給によって行うことができる。
2 就学奨励費を支給する期間は、教育委員会が認定した日から当該年度の末日までとする。
(支給の廃止)
第9条 保護者が、児童生徒の転学等により第3条第1項各号のいずれかの規定に該当しなくなったとき、又は保護者が受給を辞退したときは、支給を廃止する。
2 教育委員会は、前項の規定に基づき支給を廃止する場合は、当該保護者に通知するものとする。
(変更の届出)
第10条 第7条の規定により就学奨励費の支給の認定を受けた者は、世帯状況等に変更があった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(認定の変更及び取消し)
第11条 教育委員会は、前条の規定による届出があった場合又は虚偽その他不正の行為により支給の認定を受けていることが判明したときは、内容を審査し、就学奨励費の変更及び認定の取消しをすることができる。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学奨励費の支給額の全部又は一部を返還させることができる。ただし、教育委員会において返還を要しないと認めた者についてはこの限りでない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。