○北斗市要保護及び準要保護就学援助費交付規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由等によって就学困難な者の保護者に対し、必要な援助をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(就学援助の対象者)
第2条 この規則による就学援助の対象者は、北斗市内に住所を有し、国立又は公立の小学校及び中学校に在籍している児童又は生徒の保護者並びに就学予定者の保護者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)
(申請の手続)
第3条 この規則による就学援助費の支給を受けようとする保護者は、教育委員会又は学校長に次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 要保護及び準要保護児童生徒に係る申請書(様式第1号)
(2) 同意書(様式第2号)
(3) 申請の日の属する年の前年(申請受付日が1月1日から3月31日の場合は前々年)における世帯の構成員の収入の状況を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(要保護者及び準要保護者の認定)
第4条 教育委員会は、申請書を受理したときは、速やかに申請書の内容を審査し、必要に応じて北海道知事、民生児童委員及び学校長の助言を求め、認定の可否を決定するものとする。
2 認定基準については、教育委員会が別に定める。
(決定の通知)
第5条 教育委員会は、就学援助の認定の可否を決定したときは、速やかに保護者及び当該学校長に、決定の内容を通知するものとする。
(就学援助費の支給)
第6条 教育委員会は、就学援助の認定を受けた保護者には、別に定める内容で就学援助費を支給するものとする。
2 教育委員会は、前項に規定する仮認定にあたり、審査の時点において認定の基準を満たさない場合は、規則第4条及び第5条の規定による本認定まで審査を保留することができる。
3 教育委員会は、仮認定に係る就学予定者が入学したときは、再度当該申請内容を審査の上、就学援助の支給の可否を決定し、この決定をもって本認定とする。
(変更の届出)
第7条 就学援助費の支給を受けている保護者が、年度の途中において経済状況の好転又は児童若しくは生徒が設置者の異なる学校へ転学若しくは死亡等により受給内容に変更が生じた場合は、保護者及び当該学校長は、速やかに届け出るものとする。
(認定の変更及び取消し)
第8条 教育委員会は、前条の規定による届出があった場合には、内容を審査し、就学援助費の変更及び認定の取消しを行い、その旨を保護者及び当該学校長に、通知するものとする。
(就学援助費の返還)
第9条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときには、既に支給した就学援助費を返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町要保護及び準要保護就学援助費交付規則(昭和63年上磯町教育委員会規則第2号)又は大野町要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成7年大野町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月23日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日教委規則第5号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和3年10月13日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和4年度分以降の申請について適用し、それ以前の年度分の申請については、なお従前の例による。