○北斗市妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等に対し、必要な状況把握や情報提供、相談支援等を行う北斗市妊婦等包括相談支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北斗市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。

(実施内容)

第4条 市は、次の各項の規定に基づき、北斗市妊婦等包括相談支援事業を実施するものとする。

2 妊娠の届出時の面談等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能であれば妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席したうえで面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

(3) 面談等の実施内容

市は、妊娠の届出をした妊婦に対し、別に定める「妊娠届出時アンケート」への必要事項の記載を求めたうえで、別に定める子育てガイド等を交付し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、北斗市妊婦のための支援給付事業実施要綱(令和7年北斗市訓令第38号。以下「給付事業実施要綱」という。)に規定する妊婦支援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、市が適当であると認める場合には、居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び「妊娠届出時アンケート」の提出を求めることにより実施する。

3 妊娠8か月頃の面談等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市が判断した者とする。なお、可能であれば妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席したうえで面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

(3) 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整

 市は、妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内文及び別に定める「妊娠中の方(妊娠8か月頃の方)へのアンケート」を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

 市は、妊婦から提出のあったアンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。

(4) 面談等の対象者への面談等の実施内容

市は、面談等の対象者に対し、提出のあった「妊娠中の方(妊娠8か月頃の方)へのアンケート」の回答内容を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施し、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。

(5) 面談等の実施方法

前項第4号に規定する面談等の実施方法に準じて実施する。

4 出生後の面談等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、可能であれば面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席したうえで面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(3) 面談等の実施内容

市は、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問を活用して、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

5 面談後の情報発信、随時の相談受付等

前3項の規定に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリやSNS、オンライン等を活用しつつ、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談等の担当職員の要件)

第5条 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職とする。

(面談等の相談記録の管理)

第6条 市は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 妊婦等包括相談支援をより効率的かつ効果的に実施していくため、給付事業実施要綱に規定する妊婦支援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第39号