○北斗市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付(以下「支援給付」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、妊婦(医師により胎児の心拍が確認された者)であって、市内に住所を有する者とする。

(妊婦給付認定の申請)

第3条 支援給付を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

(妊婦給付認定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援給付を行うことが適当であると認めたときは、妊婦給付認定を行い、妊婦給付認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、支援給付を行うことが適当でないと認めたときは、その理由を付して、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第5条 法第10条の10の規定に基づき、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が市外に住所を有するに至ったと認めたとき、その他法令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

(胎児の数の届出)

第6条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定に基づき、胎児の数の届出書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。

2 前項の届出は、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合等はその日)以降に行うものとする。

(妊婦支援給付金の額)

第7条 法第10条の12第2項の規定に基づき、妊婦支援給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 妊婦給付認定後(1回目) 5万円

(2) 胎児の数の届出後(2回目) 胎児の数に5万円を乗じて得た額

2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の要因となった妊娠と同一の妊娠を要因として他の市町村、国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市から給付を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から他の市町村又は国から給付を受けた額を控除した額とする。

(妊婦支援給付金の通知等)

第8条 市長は、第3条及び第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給に関する決定をしたときは、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。ただし、第4条に規定する妊婦給付認定を同時に決定したときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(不正利得の徴収)

第9条 市長は、法第10条の4の規定に基づき、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その者から、妊婦支援給付金の全部又は一部を徴収することができる。

(報告等)

第10条 市長は、法第10条の5の規定に基づき、支援給付に関して必要があると認めるときは、この要綱の施行に必要な限度において、妊婦又は配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(北斗市出産・子育て応援給付金等事業(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業)実施要綱の廃止)

2 北斗市出産・子育て応援給付金等事業(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業)実施要綱(令和5年北斗市訓令第35号)は、廃止する。

(令和7年3月31日以前に出産した方の出産・子育て応援給付金に関する経過措置)

3 令和7年3月31日以前に出産した方の出産・子育て応援給付金に係る取扱いについては、この訓令の施行後も、なお従前の例による。

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北斗市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令第38号

(令和7年4月1日施行)