○北斗市再生可能エネルギー発電事業と自然環境及び景観等との調和に関する条例施行規則

令和6年12月11日

規則第30号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(禁止区域)

第3条 条例第7条第1項各号に規定する禁止区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により定める市の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地等として利用する土地の区域

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロの規定による甲種農地及び第1種農地(営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林

(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区

(5) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第22条第1項の規定により指定された環境緑地保護地区及び自然景観保護地区

(6) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(7) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(8) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(9) 北斗市営牧場条例(平成18年北斗市条例第145号)第2条に規定する市営牧場の区域及びその周辺の市有地の区域

(10) きじひき高原パノラマ展望台から木地挽山山頂と駒ヶ岳を経て横津岳山頂との間、きじひき高原噴火湾眺望台から二股岳山頂と駒ヶ岳を経て横津岳山頂との間、及び木地挽山山頂から二股岳山頂と駒ヶ岳を経て横津岳山頂との間の視認できる区域

(11) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡に係る区域

(12) 北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)第31条第1項の規定により指定された道指定史跡に係る区域

(13) 北斗市文化財保護条例(平成18年北斗市条例第83号)第4条第1項の規定により指定された北斗市指定文化財のうち記念物に係る区域

(抑制区域)

第4条 条例第8条第1項に規定する抑制区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 森林法第5条第1項に規定する地域森林計画において定められた同条第2項第1号の森林の区域

(2) 絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第1条の目的に鑑み、環境省が示す風力発電における鳥類のセンシティビティマップにおける注意喚起レベルがA評価からC評価のメッシュの区域(風力を電気に変換する発電設備(以下「風力発電設備」という。)を設置する場合に限る。)

(3) 北海道水資源の保全に関する条例(平成24年北海道条例第9号)第17条第1項の規定により指定された水資源保全地域

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に基づく北海道景観計画において定められた景観形成の基準による主要な展望地等からの地域の良好な景観資源の眺望を阻害する区域

(5) 文化財保護法第93条第1項の規定により指定を受けた埋蔵文化財を包蔵する土地の区域

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定により指定を受けた廃棄物が地下にある土地の区域

(7) 住宅、学校、診療所、社会福祉施設及び公園の敷地境界から100メートル未満の区域(当該発電設備の設置について居住者等が書面で同意した場合を除く。)

(8) 国道及び道道の敷地境界から100メートル未満(自然地形等により遮蔽される等で容易に視認できない場合を除く。)の区域

2 前条の規定による禁止区域と前項の規定による抑制区域が重複している区域は、禁止区域とする。

(事前協議)

第5条 条例第11条第1項の規定による事前協議は、事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、これらの図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

(1) 事業計画がわかるもの

(2) 資金計画がわかるもの

(3) 発電事業者の住民票の写し又は法人の登記事項証明書

(4) 事業区域の土地所有者がわかるもの

(5) 位置図

(6) 土地利用現況図

(7) 土地利用計画図

(8) 雨水排水計画図

(9) 地番図

(10) 眺望変化の予測に関する資料(風力発電設備を設置する場合)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第11条第2項の規定による通知は、事前協議終了通知書(様式第2号)によるものとする。

(届出及び同意)

第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業届出書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、これらの図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 資金計画書(資力、信用があることを証する書類を含む)

(3) 発電事業者の住民票の写し又は法人の登記事項証明書

(4) 事業区域土地所有者一覧表

(5) 工事工程表

(6) 位置図

(7) 土地利用現況図

(8) 土地利用計画図

(9) 造成計画平面図、断面図

(10) 雨水排水計画図、排水設備詳細図

(11) 地番図

(12) 求積図

(13) 発電設備詳細図

(14) 説明会等実施報告書(様式第5号)

(15) 関係町内会等の同意書の写し

(16) 水理計算書、構造計算書

(17) 眺望変化の予測に関する資料(風力発電設備を設置する場合)

(18) 維持管理計画書(様式第6号)

(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第13条第1項の規定による同意は、同意通知書(様式第7号)によるものとする。

(同意の基準)

第7条 条例第14条第1項各号に規定する同意の基準に係る立地基準、技術基準等の運用基準は、市長が別に定める。

(着工の届出)

第8条 条例第15条の規定による着工の届出は、着工届(様式第8号)によるものとする。

(変更の届出)

第9条 条例第16条第1項の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー発電事業変更届出書(様式第9号)によるものとし、添付する書類は第6条第1項の規定を準用する。

2 条例第16条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 市長から同意を得た事業計画の届出をした区域内において事業区域を縮小する場合

(2) 工事着手予定年月日又は工事完了予定年月日の30日以内の変更(資金計画の変更がある場合を除く)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(工事完了の届出)

第10条 条例第17条第1項の規定による工事完了の届出は、工事完了届(様式第10号)によるものとし、工事中止の届出は、工事中止届(様式第11号)によるものとする。

2 条例第17条第2項の規定による通知は、適合通知書(様式第12号)によるものとする。

(承継の届出)

第11条 条例第19条第1項の規定による事業承継の届出は、事業承継届(様式第13号)によるものとする。

(発電事業終了の届出)

第12条 条例第20条第1項の規定による事業終了の届出は、事業終了届(様式第14号)によるものとする。

(助言、指導及び勧告)

第13条 条例第23条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導通知書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第23条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第16号)によるものとする。

(公表)

第14条 条例第24条第1項の規定による公表は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)に定める掲示板における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第17号)によるものとする。

3 事業者は、条例第24条第2項の規定による意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(様式第18号)によるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市再生可能エネルギー発電事業と自然環境及び景観等との調和に関する条例施行規則

令和6年12月11日 規則第30号

(令和6年12月11日施行)