○北斗市学校給食費の日割計算実施要領

令和7年2月13日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、北斗市学校給食共同調理場設置条例施行規則(平成18年北斗市教育委員会規則第17号。以下「施行規則」という。)における給食費の日割計算に関し必要な事項を定めるものとする。

(日割計算対象者)

第2条 給食費の日割計算対象者(以下「日割計算対象者」という。)は、施行規則第9条各号に該当するものとする。

(日割計算方法)

第3条 日割計算対象者に係る給食費は、施行規則第8条第1項に規定する基準額に日割計算対象者が給食の提供を受けた日数を乗じて得た額(以下「日割給食費」という。)を徴収することができる。この場合において、日割給食費に1円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てるものとする。ただし、日割給食費が施行規則第6条第1項に規定する給食費の額を超える場合は、同項に規定する給食費の額を日割給食費とする。

2 前項において、日割計算対象者が給食の提供を受けた日数が、施行規則第8条第2項に規定する基準日数未満であり、既に納付した給食費に過納が生じる場合は、施行規則第6条第1項に規定する給食費の額から、前項で算定した額を差し引いた額を還付することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市学校給食費の日割計算実施要領

令和7年2月13日 教育委員会訓令第5号

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和7年2月13日 教育委員会訓令第5号