○北斗市学校給食共同調理場設置条例施行規則
平成18年2月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市学校給食共同調理場設置条例(平成18年北斗市条例第75号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 北斗市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標達成のため、次の業務を行う。
(1) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(2) 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進に関すること。
(3) その他学校給食に関すること。
2 必要があるときは、前項の業務を委託することができる。
(職務)
第3条 所長は、教育長の命を受け、共同調理場の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定める職以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(給食の対象)
第4条 共同調理場は、市立の小学校及び中学校に在学するすべての児童生徒並びにこれらの学校に属する教職員並びに共同調理場に勤務する職員を対象として、給食を実施する。
(給食実施回数)
第5条 共同調理場の行う給食は、年間を通じ185日以上を、昼食時に実施するものとする。
(給食費の額)
第6条 給食費の額を、次のとおり定める。
(1) 小学校児童月額 4,070円
(2) 中学校生徒月額 5,020円
(給食費の納入)
第7条 給食費は、給食費納入通知書により当月分をその月の末日までに納入するものとする。
(基準額等)
第8条 給食費の基準額は、第6条第1項各号に定めるそれぞれの月額に12を乗じそれぞれ年間給食実施回数で除して得た額とする。
2 給食費の基準日数は、年間給食実施回数を12で除して得た日数
(給食費の日割計算等)
第9条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては日割で算定することができる。
(1) 児童生徒の死亡、転出又は転入による場合
(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が連続7日以上にわたる欠席による場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則に基づく給食費の納入については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた、又は施行日から平成18年3月31日までの間に納入する給食費については、なお合併前の上磯町学校給食共同調理場設置条例施行規則(昭和52年上磯町教育委員会規則第2号)又は大野町学校給食センター運営委員会規程(昭和41年大野町教育委員会規程第2号)の例による。
附則(平成21年1月14日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月18日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月12日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北斗市学校給食共同調理場設置条例施行規則第6条の規定は、現下の社会情勢等を鑑み、当分の間、北斗市立の小学校及び中学校に在学し、かつ、北斗市に住所を有するすべての児童生徒の給食費の額は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。