○北斗市学校給食共同調理場設置条例

平成18年2月1日

条例第75号

(設置)

第1条 北斗市立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として北斗市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北斗市第1学校給食共同調理場

北斗市中野通326番地の19

北斗市第2学校給食共同調理場

北斗市開発7番地の1

(職員)

第3条 共同調理場に所長、事務職員、技術職員その他の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市学校給食共同調理場設置条例

平成18年2月1日 条例第75号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月1日 条例第75号