○北斗市建設工事の前金払等及び部分払に関する取扱要綱
令和6年4月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市が発注する建設工事の前金払及び部分払について、北斗市財務規則(平成18年北斗市規則第39号)及び北斗市契約事務規則(平成18年北斗市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、建設工事の適正かつ円滑な施行を図るものとする。
(1) 前金払 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)附則第7条第1項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)附則第3条第1項の規定により支払う前金払をいう。
(2) 中間前金払 施行令附則第7条第1項及び施行規則附則第3条第3項の規定による、既にした前金払に追加して支払う前金払をいう。
(3) 前金払等 前金払及び中間前金払をいう。
(4) 保証事業会社 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。
(5) 債務負担行為等 債務負担行為又は継続費をいう。
(前金払等の対象)
第3条 前金払等の対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前金払の対象は、契約金額が300万円以上で、かつ、工期が60日以上の工事とする。
(2) 中間前金払の対象は、前金払を行った工事とする。
(前金払等の額)
第4条 前金払等の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前金払の額は、契約金額の10分の4に相当する額の範囲内とする。
(2) 中間前金払の額は、契約金額の10分の2に相当する額の範囲内とする。ただし、既にした前金払との合計額は契約金額の10分の6を超えることはできないものとする。
(3) 債務負担行為等に基づく契約にあっては、前2号の契約金額を各会計年度における出来形部分等予定額に読み替えるものとする。
(中間前金払の支払要件)
第5条 中間前金払は、当該工事について既に前払金を支出している場合において、次に掲げる要件をすべて満たしているときに行うことができるものとする。
(1) 工期(債務負担行為等に基づく契約にあっては、当該会計年度の工事実施期間。次号において同じ。)の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額(債務負担行為等に基づく契約にあっては、当該会計年度の出来形部分等予定額)の2分の1以上に相当する額以上であること。
(中間前金払の認定)
第6条 受注者が中間前払金の支払を受けようとするときは、中間前金払認定請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の認定に当たり、工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるときは、これに相応する契約代金相当額を出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。
(前金払等の請求手続)
第7条 受注者は、前払金又は中間前払金を請求するときは、保証事業会社の発行した公共工事前払金保証証書(以下「保証証書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 受注者は、前項の提出後、保証内容に変更があったときは、変更後の保証証書を市長に提出しなければならない。
3 中間前払金の請求に際し、受注者はあらかじめ前条に掲げる中間前金払の認定を受けなければならない。
(前払金等の支払時期)
第8条 前払金等は、前条の規定による適法な請求を受けた日から起算して14日以内に支払うものとする。
2 受注者は、契約金額が著しく減額となった場合において、前払金額が当該減額後の契約金額の10分の5(第4条の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)に相当する額を超えるときは、その減額のあった日から30日以内に当該超過額を返還しなければならない。
3 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金等の使用状況から見て著しく不適当と認められる場合は、市長は超過額の全部又は一部を返還させないことができる。
(前払金等の使途制限)
第10条 受注者は、前払金等を当該工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(前払金等の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金等の全部又は一部を指定する期日までに返還させなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める場合はこの限りではない。
(1) 当該工事契約が解除されたとき。
(2) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(3) 前払金等を前条に規定する経費以外に使用したとき。
(部分払の対象)
第12条 部分払は、原則として工期が180日以上の工事について行うこととする。
(中間前金払と部分払の選択)
第13条 受注者は、部分払の対象となる工事においては、中間前金払と部分払のいずれかを契約締結時に選択し、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第3号)を提出しなければならない。この場合において、受注者は、その選択について、その後において変更することはできないものとする。ただし、債務負担行為等に係る契約については、中間前金払を選択した場合であっても、当該会計年度における出来高が出来形部分等予定額に達した場合は、当該会計年度の支払限度額の範囲内で部分払をすることができるものとする。
(部分払の支払限度額)
第14条 部分払は、出来形部分等に対する契約代金相当額の10分の9に相当する額(当該出来形部分等が性質上可分である場合において、市長が相当と認めるときは、契約代金相当額の10分の10に相当する額)の範囲内とする。
(部分払の回数)
第15条 部分払の回数は、対象工事ごとにその都度別に定めるものとする。
(部分払金の算定)
第16条 部分払金の額は次の式により算出して得た額の範囲内とする。
契約代金相当額×(部分支払いすべき率-前払金額/契約金額)
2 部分払が2回以上ある場合の2回目以降の部分払にあっては、前項の算式において、「契約代金相当額」とあるのは、「契約代金相当額から既に部分払の対象となった契約代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
3 債務負担行為等に基づく契約にあっては、各会計年度における出来形部分等予定額をもとに算出するものとする。
(部分払金の請求手続)
第17条 受注者は、部分払金を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る建設工事の出来形部分について、出来形部分等確認請求書により市長の承認を受けなければならない。
2 前項の届出があったときは、市長は遅滞なくその内容を審査し、出来形部分等確認通知書により結果を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、前項に規定する確認通知書に記載の支払額により請求を行うものとする。
(部分払金の支払時期)
第18条 部分払金は、前条第3項の規定による適法な請求を受けた日から起算して14日以内に支払うものとする。
(その他)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定めるものとする。
2 この要綱により難い特別な事由があるときは、その都度市長の承認を得て別段の定めによることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(北斗市建設工事契約に関する要綱の廃止)
2 北斗市建設工事契約に関する要綱(平成18年北斗市訓令第104号)は、廃止する。