○北斗市畑地かんがい用水施設管理条例施行規則
令和6年3月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市畑地かんがい用水施設管理条例(令和6年北斗市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 市長は、畑かん施設の使用を許可しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
2 市長は、使用許可の変更を承認しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。