○北斗市畑地かんがい用水施設管理条例施行規則

令和6年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市畑地かんがい用水施設管理条例(令和6年北斗市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による使用の申請は、北斗市畑地かんがい用水施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)によるものとする。

(使用の許可等)

第4条 市長は、前条の規定に基づく許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、北斗市畑地かんがい用水施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、畑かん施設の使用を許可しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(使用許可の変更の申請)

第5条 条例第6条の規定による許可内容の変更の申請は、北斗市畑地かんがい用水施設使用許可変更申請書(様式第3号。以下「許可変更申請書」)によるものとする。

(使用許可の変更の承認)

第6条 市長は前条の規定に基づく許可変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、北斗市畑地かんがい用水施設使用許可変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、使用許可の変更を承認しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(畑かん施設の利用中止の届け出)

第7条 条例第7条の規定による畑かん施設の利用中止に関する届出は、北斗市畑地かんがい用水施設利用中止届(様式第5号)によるものとする。

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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北斗市畑地かんがい用水施設管理条例施行規則

令和6年3月22日 規則第10号

(令和6年3月22日施行)