○北斗市畑地かんがい用水施設管理条例
令和6年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、北斗市が畑地かんがいに必要な用水を確保するため、国及び北海道が行った土地改良事業で整備した畑地かんがい用水施設(以下「畑かん施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び給水区域)
第2条 畑かん施設の名称、位置及び給水区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 給水区域 |
北斗市畑地かんがい施設 | 北斗市押上、押上2丁目、桜岱、三好、水無、清川、千代田、大工川、大工川2丁目、中野、中野通、添山、野崎、市渡、白川、文月、本郷、向野、村内、稲里 | 北斗市押上、押上2丁目、桜岱、三好、水無、清川、千代田、大工川、大工川2丁目、中野、中野通、添山、野崎、市渡、白川、文月、本郷、向野、村内、及び稲里の各一部 |
(使用者)
第3条 畑かん施設を使用できる者は、畑かん施設によって利益を受ける者であって、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
(使用の許可等)
第4条 畑かん施設を使用する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する許可を行う場合において必要があると認めるときは、その使用に条件を付すことができる。
3 市長は、畑かん施設を使用させることにより次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 施設の機能又は効用に重要な影響が発生すると認めるとき。
(2) 施設又は施設の設備を毀損する恐れがあると認めるとき。
(3) 施設の設置目的に反すると認めるとき。
(1) 使用の許可を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(2) 施設の目的以外の目的で使用しないこと。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項
(使用許可の変更)
第6条 使用者は、許可内容に変更が生じる場合は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(畑かん施設利用の中止)
第7条 使用者は、畑かん施設の利用を中止する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(使用料)
第8条 畑かん施設の使用については、使用料を徴収しない。
(管理の委託)
第9条 市長は、畑かん施設の管理業務の一部を委託することができる。
(損害賠償義務等)
第10条 畑かん施設を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長へ届け出るとともに、市長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。