○北斗市パートナーシップ宣誓対象者の市営住宅入居に係る要綱

令和5年3月22日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和5年北斗市訓令第4号。以下「宣誓要綱」という。)第5条第1項の規定によりパートナーシップ宣誓書受領証(以下「受領証」という。)の交付を受けた者(宣誓要綱第10条の規定によりパートナーシップ宣誓書受領証等返還届を届け出た者を除く。)又は同条第2項の規定によりパートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票の交付を受けた者が、市営住宅への入居の申込み及び市営住宅の入居者からの同居の承認申請する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居資格)

第2条 市長は、市営住宅に入居しようとする者又はその者と同居しようとする親族が受領証の交付を受けた者と同居しようとする場合において、北斗市営住宅条例(平成18年北斗市条例第151号。以下「条例」という。)第7条第1項第2号から第5号までの条件を具備するときは、同条第2項の規定に基づき、当該受領証の交付を受けた者を市営住宅の入居者の資格を有する者とする。

(同居承認)

第3条 市長は、北斗市営住宅条例施行規則(平成18年北斗市規則第132号)第25条第1項の規定により市営住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居させようとする者が入居者又は同居を認められた親族と宣誓要綱に基づく受領証の交付を受けた者であるときは、条例第25条第2項又は公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条の規定に該当する場合を除き、同居を承認するものとする。

(補則)

第4条 他の自治体において、宣誓要綱に基づくパートナーシップの宣誓と同趣旨の宣誓により受領証等の交付を受けた者についても、前2条の規定を適用するものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

北斗市パートナーシップ宣誓対象者の市営住宅入居に係る要綱

令和5年3月22日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和5年3月22日 訓令第5号