○北斗市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和5年3月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、性の多様性への理解が進むことにより、市民一人一人がかけがえのない個人として尊重され、人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるまちの実現のため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性愛のみではない者、又は性自認(自己の性別についての認識をいう。)が戸籍上の性別と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして、相互に責任を持って協力し合うことにより共同生活を行うことを約束した、一方又は双方が性的少数者である二者の関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 宣誓をしようとする者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有する者又は宣誓の日から3か月以内に市内へ転入を予定している者であること。

(3) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。

(4) 共に宣誓しようとする者以外の者とパートナーシップにないこと。

(5) 共に宣誓しようとする者以外の者とパートナーシップの宣誓(本市以外の地方公共団体が実施するパートナーシップ制度の利用を含む。)を行っていないこと。

(6) 共に宣誓しようとする者が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者でないこと。ただし、宣誓をしようとしている者同士が養子縁組をしている場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓は、宣誓をしようとする者双方が必要事項を自ら記入したパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

(1) 住民票の写しその他の現住所を証する書類(宣誓日前3か月以内に交付されたものに限る。以下「住民票の写し等」という。)

(2) 宣誓しようとしている者のいずれかが市内への転入を予定していることを疎明するに足りる資料(宣誓しようとしている者の双方が市内に住所を有していない場合に限る。)

(3) 戸籍抄本その他の配偶者がいないことを証する書類(宣誓日前3か月以内に交付されたものに限る。)

(4) 前各号に掲げる書類のほか市長が必要と認める書類

2 市長は、宣誓をしようとする者が、本人であることを確認するため、次に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が認める書類

3 市長は、宣誓をしようとする者が、病気、障がい等により自ら宣誓書に必要事項を記入することができないと認めるときは、宣誓をしようとする者以外の者に代筆させることができる。

4 宣誓をしようとする者は、宣誓日時等について、あらかじめ市長と調整するものとする。

(宣誓書受領証等の交付)

第5条 市長は、前条の規定により宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、宣誓者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)及びパートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号。以下「受領証等」という。)並びに宣誓書の写しを交付する。

2 前項の規定にかかわらず、宣誓者の双方が市内に住所を有していない場合であって、少なくともいずれか一方が宣誓の日から3か月以内に市内に転入を予定しているときは、市長は、受領証等に代えてパートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票(様式第4号。以下「転入予定者受付票」という。)を宣誓者に交付する。

3 前項の規定により転入予定者受付票の交付を受けた者のうちいずれかが市内に転入した場合においては、転入の日から14日以内に、住民票の写し等、転入したことを証する書類を添えて市長に申し出るものとする。この場合において、宣誓者のいずれかが市内に住所を有することが確認できたときは、市長は、転入予定者受付票を返還させ、受領証等を交付する。

(通称の使用)

第6条 宣誓をしようとする者は、市長が特に理由があると認めるときは、宣誓において、通称の氏名(戸籍上の氏名以外の呼称で戸籍上の氏名に代わるものとして社会生活上通用しているものをいう。以下「通称名」という。)を使用することができる。

2 宣誓をしようとする者は、前項の規定により通称名の使用を希望する場合は、第4条第1項に掲げる書類のほか、通称名を日常的に使用していることが確認できる書類を提出するものとする。

(子に関する記載)

第7条 宣誓者の一方又は双方と同居し、かつ、生計を一にする未成年の子ども(実子又は養子をいう。以下「子」という。)がいる場合であって、当該宣誓者が受領証等に当該子の記載を希望するときは、子に関する届(様式第5号)に、戸籍抄本その他の宣誓者と当該子との関係を確認できる書類並びに住民票の写しその他の当該子の年齢及び同居の事実が確認できる書類を添えて市長に提出するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による子に関する届の提出について準用する。

(受領証等の再交付)

第8条 第5条第1項の規定により受領証等の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、当該受領証等の紛失等により再交付を受けたいときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第6号)により市長に再交付を申請することができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による再交付の申請について準用する。

3 市長は、第1項の規定により申請があった場合において適当と認めるときは、交付済みの受領証等と引換えに受領証等を再交付する。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該受領証等の提出を要しない。

(受領証等の変更)

第9条 受領者は、宣誓書に記載した内容及び受領証等の記載事項に変更が生じたときは、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、パートナーシップ宣誓書受領証等変更届(様式第7号)に受領証等及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該受領証等の提出を要しない。

(1) 戸籍上の改姓又は改名の場合にあっては、戸籍抄本その他戸籍上の氏名を証する書類(届出日前3か月以内に交付されたものに限る。)

(2) 住所の変更の場合にあっては、住民票の写しその他現住所を証する書類(届出日前3か月以内に交付されたものに限る。)

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による変更届の提出について準用する。

3 市長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付する。

(宣誓書受領証等の返還等)

第10条 受領者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに受領証等を市長に返還しなければならない。

(1) パートナーシップを解消したとき。

(2) 受領者の一方が死亡したとき。

(3) 受領者の双方がともに市内に住所を有しなくなったとき(受領者が第12条第1項の規定によりパートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届(様式第9号)を市長に提出した場合を除く。)

(4) 第3条第3号から第6号までのいずれかに該当しなくなったとき。

2 前項の規定による受領証等の返還は、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第8号)に受領証等を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受領証の紛失その他やむを得ない事情があるときは、当該受領証等の返還を要しない。

3 第4条第2項の規定は、前項の規定による返還届の提出について準用する。

4 市長は、第1項第1号に該当する場合で、受領者のいずれか一方により第2項の規定による返還届の提出があったときは、返還届を受理した後、遅滞なく、もう一方の受領者に対し、当該届出を受理したことを通知するものとする。

(宣誓の無効)

第11条 宣誓は、次に掲げる場合には無効とする。

(1) 宣誓者がパートナーシップを形成する意思を有しないとき。

(2) 宣誓者が宣誓をした時点において第3条各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

(3) 第5条第2項の規定により転入予定者受付票の交付を受けた場合にあっては、宣誓者の双方が、宣誓の日から3か月以内に転入しなかったとき。

2 市長は、前項の規定により宣誓が無効となった場合は、前条の規定により宣誓者に交付した受領証等又は転入予定者受付票の返還を求めるものとする。ただし、返還を求めることができないときは、この限りでない。

(地方公共団体間での連携)

第12条 受領者が、本市と協定を締結している地方公共団体(以下「連携団体」という。)へ転出する場合であって、パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届(様式第9号)を提出したときは、当該地方公共団体においても本市が交付した受領証等を継続して使用することができる。

2 前項の規定により継続して使用している受領証等の再交付については、第8条の規定を準用する。

3 第1項の規定により継続して使用している受領証等の返還については、第10条の規定を準用する。

4 連携団体が発行するパートナーシップに係る証明書等(以下「他団体証明書」という。)の交付を受けた者が本市に転入するときは、本市においても当該他団体証明書を継続して使用することができる。

5 他団体証明書の交付を受けた者が本市に転入するときは、第8条第1項の規定の例により本市の受領書等の交付を申請することができる。この場合において、当該者に受領証等を交付したときは、市長は、当該他団体証明書を発行した連携団体にその旨を通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 パートナーシップの宣誓に係る日時等の調整その他パートナーシップの宣誓をするために必要な行為については、この訓令の施行前においても行うことができる。

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北斗市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和5年3月22日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)