○北斗市ワイン振興施設整備事業補助金交付要綱

令和4年10月5日

訓令第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 北斗市ワイン関連施設整備事業補助金(第3条―第14条)

第3章 北斗市ワイン関連施設整備地域総合整備資金貸付に係る連帯保証料補助金(第15条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、市内で醸造用ぶどうの栽培に取り組む農業者等が行うワインの製造及び販売、利活用に必要な施設等の整備に対して経費の一部を補助することにより、経営の安定化が図られるとともに、地域のにぎわい創出と観光利用やそれに伴う関連産業の雇用創出へと繋がり、将来的には移住・定住人口の増加などにも多大に寄与するものと考えられることから、積極的かつ迅速な誘致を図り、地域活性化をはじめとする種々の政策課題に対し、多大な可能性と実現性を秘めたワイン振興の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 この補助事業の対象区域において、既に醸造用ぶどうの栽培に取り組んでいる農業者

(2) 農業法人 この補助事業の対象区域において、既に醸造用ぶどうの栽培に取り組んでいる農業法人

(3) 農業者等 農業者及び農業法人

(4) ワイナリー 醸造量50t以下のワイン醸造所

(5) ワイナリーを核とした団体 この補助事業の対象区域において、ワイナリーを経営している、又は経営しようとする農業者等を中心に組織された団体

(6) 委託醸造 この補助事業の対象区域にあるワイナリーへ自ら生産した醸造用ぶどうを持ち込み、製造を委託すること。

(7) 農家レストラン 農業者等が食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を得て、不特定の者に対し、使用割合の多少にかかわらず農業者等が生産した農産物や地域の食材を用いた料理と併せて農業者等が生産した醸造用ぶどうを原料としたワインを提供し、料金を得る施設

(8) 農泊施設 滞在中に豊かな地域資源を活用した食事と併せて農業者等が生産した醸造用ぶどうを原料としたワインを提供し、更には、農業体験を楽しむことのできる宿泊施設

(9) 地域総合整備資金 北斗市地域総合整備資金貸付要綱(令和4年北斗市訓令第41号。以下「貸付要綱」という。)第1条に規定する一般社団法人地域総合整備財団の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金

(10) 連帯保証料 貸付要綱第10条に規定する連帯保証の額

第2章 北斗市ワイン関連施設整備事業補助金

(趣旨)

第3条 北斗市ワイン関連施設整備事業補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付申請及び交付決定等に関する手続は、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)に定めるもののほか、この要綱で必要な事項を定める。

(対象区域)

第4条 補助事業の対象区域は、北斗農業振興地域整備計画で醸造用ぶどう振興を位置付けている文月・向野地区とする。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国等が行う補助事業のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 農地利用効率化等支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ)

(2) 農地利用効率化等支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)

(3) 農山漁村振興交付金

(4) ものづくり・商業・サービス補助金

(5) 担い手確保・経営強化支援事業

(補助対象者)

第6条 補助金の交付の対象となる者は、ワイナリーを核とした団体及びワイナリーを核とした団体に所属する農業者等で、次に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所(法人の場合は、本店の所在地)を有していること。ただし、整備する施設の完成後3月以内に市内に住所を異動することを確約する書面を提出する場合はこの限りではない。

(2) 前条に規定する国等から補助対象施設の整備に係る補助対象事業の補助金又は交付金等(以下「補助金等」という。)の交付内示を受けていること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。

(5) 暴対法第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員等になっていないこと。

(6) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(補助対象施設)

第7条 補助対象施設は、第5条に掲げる補助対象事業の活用により整備するワイナリー及びワイナリー又は委託醸造と併せて整備する次に掲げる施設(以下「補助対象施設」という。)とする。

(1) 農家レストラン

(2) 農泊施設

(3) その他市長が特に認めるワイン振興に関連した施設

(補助金の交付の対象となる経費)

第8条 補助金の交付の対象となる経費は、第5条に掲げる補助対象事業の交付対象となる経費で国等の補助金交付要綱等で定めている補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、補助事業実施期間内において発生し、国等の補助金等において補助対象となる経費として交付決定を受けた経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の額等)

第9条 補助金の交付額は、国等から交付される補助対象施設の整備に係る補助金等の額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で予算の範囲内とする。

(事業計画の提出)

第10条 本事業を活用しようとする者は、事前に北斗市ワイン関連施設整備事業計画認定申請書(様式第1号)を提出し市長の認定を受けなければならない。

2 補助対象経費を確認するため、国等への補助申請書及び国等からの割当内示の写しを併せて提出するものとする。

(事業計画の認定方法)

第11条 市長は、提出された事業計画の内容が適当かつ妥当と判断した場合には、北斗市ワイン関連施設整備事業計画認定通知書(様式第2号)により当該事業計画の申請者に通知するものとする。

(事業計画の認定の取消し)

第12条 市長は、前条の事業計画の認定後において、当該事業計画が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、その認定を取り消し、北斗市ワイン関連施設整備事業計画認定取消通知書(様式第3号)により当該事業計画の申請者に通知するものとする。

(1) 認定事業者が第5条各号の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第10条に規定する認定申請書の記載内容に虚偽があったとき。

(3) 認定計画に係る事業の休止又は廃止その他の理由により当該認定計画に従って事業を行わないとき。

(4) 認定通知日から3月以内に補助金の交付申請をしないとき。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。ただし、代表者本人の死亡、事故又は災害等の事由により市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に許可なく営業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に許可なく当初計画を変更したとき。

(3) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に許可なく営業を移転し、又は譲渡したとき。

(4) 個人において、その個人の住所を、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に許可なく市外に異動したとき。

(5) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(操業状況等の報告及び調査)

第14条 市長は、交付決定事業者に対して、補助事業の実施年度の翌年度から3年間、補助事業に係る操業状況若しくは取組みの達成状況等について報告を求め、又は調査することができる。

第3章 北斗市ワイン関連施設整備地域総合整備資金貸付に係る連帯保証料補助金

(趣旨)

第15条 連帯保証料に対する補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付に関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)に定めるもののほか、この要綱で必要な事項を定める。

(目的)

第16条 地域総合整備資金の貸付を受ける農業法人の負担となる連帯保証料に対して支援することにより、農業法人の負担軽減とワイン振興の推進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第17条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、地域総合整備資金の貸付を受ける、次に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所(法人の場合は、本店の所在地)を有している、又は有する予定であること。

(2) 連帯保証料を一括で支払っていること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 暴力団でないこと。

(5) 暴力団員が役員等になっていないこと。

(6) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(補助対象経費)

第18条 補助金の交付対象となる連帯保証料の額は、連帯保証する民間金融機関に対して、借入者が一括支払いした連帯保証の額とする。ただし、地域総合整備資金の貸付を受けることによって認められた既往債務の返済猶予に係る連帯保証料については、この補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第19条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。

(交付の申請)

第20条 補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、取扱金融機関による連帯保証料の支払証明を受けた北斗市ワイン関連施設整備地域総合整備資金貸付に係る連帯保証料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)を添付し、対象融資資金を借り入れた日から起算して14日以内に市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第21条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請及び実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定及び交付すべき補助金の額の確定をし、北斗市ワイン関連施設整備地域総合整備資金貸付に係る連帯保証料補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第22条 前条の通知を受けた補助事業者は、速やかに北斗市ワイン関連施設整備地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

(繰上償還による補助金の返還)

第23条 補助金の交付を受けた補助事業者は、自己資金等により借入金の繰上償還を行い、連帯保証料の一部の返戻を受けたとき、又は返戻を受けることが確実であるときは、既に交付を受けた補助金額から返戻額を基に算出した繰上償還後の補助金額を控除した額を市長に返還しなければならない。

2 前項の繰上償還後の補助金額は、繰上償還した地域総合整備資金を借り入れる際に一括支払いした連帯保証料の額から、繰上償還に伴う連帯保証料の返戻額を控除した額とする。

(調査等)

第24条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、民間金融機関及び補助金の交付を受けた補助事業者に対し、調査の実施又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第25条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 5年以内に許可なく営業を停止したとき。

(2) 補助対象施設を転貸したとき。

(3) 補助対象施設を許可なく移転し、譲渡し、又は廃棄したとき。

(4) 補助金を受領後、速やかに開業しないとき。

(5) 廃業したとき(やむを得ない事情によるものを除く。)

(6) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市ワイン振興施設整備事業補助金交付要綱

令和4年10月5日 訓令第42号

(令和4年10月5日施行)