○北斗市PCR検査等事業費補助金交付要綱

令和3年2月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の感染拡大を防止するため、市内に所在する事業所の利用者等にPCR検査等を受検させた事業者に対し、予算の範囲内で交付する補助金について、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 PCR検査等とは、新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出による検査方法に基づく検査(それに代わる方法による検査を含む。)をいう。

2 事業所とは、市内に所在する次の各号に掲げるものをいう。

(1) 障害福祉サービス事業所等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第18項に規定する相談支援並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援、同条第7項に規定する障害児相談支援及び同法第7条第2項に規定する障害児入所支援を実施する事業所をいう。)

(2) 介護サービス事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所(居宅療養管理指導を行う事業所を除く。)、同法第78条の2第1項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所、同法第79条第1項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所、同法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設及び同法第115条の22第1項に規定する介護予防支援事業を行う事業所をいう。)

(3) サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)

(4) 保育等事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、幼保連携型認定こども園、障害児入所施設、児童発達支援センター、同法第6条の3第2項、第6項及び第13項に規定する放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業及び病児保育事業を実施する放課後児童クラブ等並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)

3 新規入所(通所)者とは、令和3年2月1日以降に前項第1号から第3号に掲げる事業所に入所又は通所を開始した者をいう。

4 職員とは、第2項に掲げる事業所に勤務している者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2項に掲げる事業所を管理運営する事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、令和3年2月1日から令和5年3月31日までの間において、新規入所(通所)者又は職員(以下「検査対象者」という。)に対し、補助対象者がPCR検査等を受検させる事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に必要な措置として、補助対象者の指示により実施されること。

(2) PCR検査等の受検について、あらかじめ検査対象者からの承諾を得ていること。

(検査の回数)

第5条 補助対象となる検査の回数は、次の各号に掲げる回数とする。

(1) 新規入所(通所)者の検査は、1人につき2回までとする。

(2) 職員の検査は、回数に上限を設けないものとする。ただし、2回目以降の検査は、前回のPCR検査等実施日から1ヶ月以上の間隔を空けるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、PCR検査等の実施に要した費用とする。ただし、1人1回につき15,000円を上限とする。

(交付申請の添付書類)

第7条 規則第3条第2号の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 検査対象者の名簿

(2) 検査対象者が事業所を利用し、又は事業所に勤務していることが分かる証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の概算払)

第8条 規則第9条第2項の補助金等概算払申請書には、別記様式によるPCR検査等実施計画書を添付するものとする。

(実績報告書の添付書類)

第9条 規則第14条の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 検査対象者がPCR検査等を実施したことが分かる領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金に係る経理)

第10条 補助対象者は、補助金に係る経理について、他の会計と区分して経理し、一定の帳簿を備えて収入及び支出の状況を記載し、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿並びに書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(小中学校対外競技等参加者に関する特例)

2 北斗市PCR検査等事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令(令和3年北斗市訓令第44号)の施行の日から令和5年3月31日までの間における補助対象者は、第3条で定めるもののほか、北斗市立小中学校の対外競技等参加経費補助要綱(平成18年北斗市教育委員会訓令第18号。以下「小中学校対外競技等参加経費補助要綱」という。)及び北斗市子ども対外競技等参加経費補助要綱(平成18年北斗市教育委員会訓令第25号。以下「子ども対外競技等参加経費補助要綱」という。)の規定に基づき、補助金の交付を受けるもの(以下「対外競技等に関する補助対象者」という。)を含むものとする。この場合において、補助金の交付対象となる事業は、第4条に定めるもののほか、小中学校対外競技等参加経費補助要綱第2条及び子ども対外競技等参加経費補助要綱第2条に規定する対外競技等に参加した児童生徒及び引率する指導者に対し、対外競技等に関する補助対象者が市内小中学校での感染拡大を防止することを目的にPCR検査等を受検させる事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に必要な措置として、対外競技等に関する補助対象者の指示により実施されること。

(2) PCR検査等の受検について、児童生徒にあってはその保護者の、引率する指導者にあっては本人からの承諾を得ていること。

(小中学校の修学旅行参加者に関する特例)

3 北斗市PCR検査等事業費補助金交付要綱の一部を改正する訓令(令和3年北斗市訓令第46号)の施行の日から令和5年3月31日までの間における補助対象者は、第3条及び前項で定めるもののほか、教育課程に基づいて修学旅行を実施する北斗市立の小中学校(以下単に「小中学校」という。)を含むものとする。この場合において、補助金の交付対象となる事業は、第4条及び前項に定めるもののほか、修学旅行に参加する児童生徒及び修学旅行の引率業務に従事する学校職員に対し、小中学校が感染拡大を防止することを目的にPCR検査等を受検させる事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に必要な措置として、小中学校の指示により実施されること。

(2) PCR検査等の受検について、児童生徒にあってはその保護者の、修学旅行の引率業務に従事する学校職員にあっては本人からの承諾を得ていること。

4 第5条から第9条の規定は、前2項の場合について準用する。

(令和3年7月5日訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日訓令第44号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日訓令第46号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日訓令第51号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

北斗市PCR検査等事業費補助金交付要綱

令和3年2月1日 訓令第3号

(令和4年2月28日施行)