○北斗市立小中学校の対外競技等参加経費補助要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市立の各小中学校が学校教育活動として行われる対外競技等に参加した場合における経費の父兄負担の軽減を図るため、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対外競技等の定義)

第2条 この要綱において「対外競技等」とは、次に定めるとおりとする。

(1) 小学校は、国又は地方公共団体若しくは北海道陸上競技協会若しくは北海道小学校音楽団体が開催する競技をいう。

(2) 中学校は、国又は地方公共団体若しくは北海道中学校体育連盟若しくは北海道中学校音楽団体若しくは北海道中学校英語教育研究会が開催する競技をいう。

(3) 前2号及び次項に定める競技において、特に優秀な成績をおさめた者が国又は北海道(以下「国等」という。)若しくは国等以外の団体が主催する式典等に出演する場合をいう。ただし、国等以外の団体等が主催する式典等については、教育委員会が認める場合に限る。

2 前項各号の競技種目は、陸上競技、野球、柔道、卓球、水泳、サッカー、バスケットボール、バレーボール、バトミントン、ソフトボール、スキー、スケート、体操、テニス、剣道、ハンドボール、相撲、吹奏楽、リコーダー、マーチングバンド、合唱、英語暗唱及び弁論とし、その他種目については、協議の上決定する。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行につき、路程に応じた旅客運賃等の額

(2) 船賃 水路旅行につき、路程に応じた旅客運賃の額

(3) 航空賃 航空旅行につき、路程に応じた旅客運賃の額

(4) 車賃 陸路(鉄道を除く。)旅行につき、路程に応じた実費額

(5) 宿泊料 旅行中の夜数に応じ、予算の範囲内の額

(6) 保険料 スポーツ障害保険等の保険料の額

(7) 参加料 対外競技等参加料の額

(8) 予約取消料 補助申請において計画した事業期間が申請者の都合以外の理由により変更となった場合に発生する予約運賃及び宿泊料に係る取消料

2 第2条第1項第3号に規定する場合において、主催者から出演に対する金銭等が支払われる場合は、その額を対象経費から控除する。

(補助申請)

第4条 参加経費の補助を受けようとする者は、対外競技等参加経費補助申請書を市長に提出しなければならない。

(補助交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付の決定をしなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助費の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けた者があるときは、その者から、当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町立小中学校の対外競技等参加経費補助要綱(昭和54年上磯町教育委員会訓令第2号)又は大野町立小中学校及びスポーツ少年団体の対外競技等参加経費補助要綱(平成11年大野町教育委員会教育長決定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月15日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年7月10日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

北斗市立小中学校の対外競技等参加経費補助要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会訓令第18号
平成19年11月15日 教育委員会訓令第7号
平成25年7月10日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月22日 教育委員会訓令第2号