○北斗市農林漁業者経営継続補助金緊急支援事業補助金交付要綱

令和2年9月28日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林漁業の取組を推進するため、国の経営継続補助金を活用し機械・設備等の導入を行う農林漁業者(以下「事業実施主体」という。)が事業を実施するために要する経費に対して、予算の定めるところにより補助金を交付することに関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「経営継続補助金事務局」とは、一般社団法人全国農業会議所に設置された部署をいう。

(2) 「補助事業」とは、令和2年度補正予算経営継続補助事業をいう。

(3) 「国補助金」とは、令和2年度補正予算経営継続補助金をいう。

(4) 「単独申請」とは、単独の事業実施主体が補助事業に申請することをいう。

(5) 「共同申請」とは、複数の事業実施主体が補助事業に共同で申請することをいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、事業実施主体が事業を実施するために要する経費のうち、国補助金の「経営の継続に向けた取組」の交付の対象として経営継続補助金事務局が必要と認める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

2 補助額は補助対象経費の8分の1以内の額とし、補助上限額は次の各号のとおりとする。

(1) 単独申請 166,666円

(2) 共同申請 166,666円×農林漁業者の数(ただし、1,666,660円を上限とする。)

(補助事業の対象期間)

第4条 事業対象期間は、令和2年5月14日から令和4年3月31日までとする。

(交付申請の添付書類)

第5条 規則第3条第2号の市長の定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 国補助金に係る交付申請書等の写し

(2) 国補助金に係る交付決定書の写し

(3) 国補助金に係る実績報告書の写し

(4) 国補助金に係る額の確定通知書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の手続等)

第6条 本事業に係る補助金の交付申請及び交付決定等に関する手続は、この要綱に定めるもののほか、規則及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市農林漁業者経営継続補助金緊急支援事業補助金交付要綱

令和2年9月28日 訓令第48号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
令和2年9月28日 訓令第48号
令和3年3月18日 訓令第13号