○北斗市商店街等元気づくり事業補助金交付要綱

令和2年8月1日

訓令第40号

(目的)

第1条 この要綱は、北斗市中小企業振興基本条例(平成27年北斗市条例第6号)第4条に規定する市の責務を受けて、若者、高齢者及び女性等が市内の空き店舗等を活用し起業、開業するために必要な経費並びに事業承継により業種転換を行うために必要な経費を補助することにより、既存商店街等の活性化を図るとともに、若者、高齢者及び女性等の起業促進により地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗等 店舗、事務所等の事業の用に供される施設をいう。

(2) 空き店舗等 店舗等又は居住用建物であって、現に事業及び居住等の用に供されていないもの及び事業承継に伴い業種転換が行われる店舗等をいう。

(3) テナント型店舗 複数の店舗が営業できる建築物内において、壁、床、天井、建具等により区画された一の店舗をいう。

(4) 業種転換 日本標準産業分類の細分類によるこれまでの業種と異なる業種に転換することをいう。

(5) 若者 事業計画認定申請日において、35歳未満の者をいう。

(6) 高齢者 事業計画認定申請日において、65歳以上の者をいう。

(7) 商店会等 上磯駅前商店会、七重浜商店会及び本町商店街振興会をいう。

(8) 移住者 渡島総合振興局及び檜山振興局管外(以下「管外」という。)から北斗市に転入した者で、転入日から遡って6月以上の期間、管外に居住していた者であって、かつ、事業計画認定申請日において、当該転入の日から1年を経過していない者

(9) 茂辺地地区 湯ノ沢、茂辺地市ノ渡、茂辺地、茂辺地1丁目、茂辺地2丁目、茂辺地3丁目、茂辺地4丁目、茂辺地5丁目、茂辺地6丁目、茂辺地7丁目及び矢不来の区域をいう。

(10) 石別地区 三ツ石、三ツ石1丁目、三ツ石2丁目、当別、当別1丁目、当別2丁目、当別3丁目、当別4丁目及び当別5丁目の区域をいう。

(事業期間)

第3条 北斗市商店街等元気づくり事業(以下「補助事業」という。)の事業期間は、令和2年度から令和6年度までとする。

(対象区域)

第4条 補助事業の対象区域は、北斗市全域とする。

(補助対象者)

第5条 この要綱により補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 市町村税の滞納がないこと。

(2) 北斗市商工会に加入すること。

(3) 常時使用する従業員の数が、20人以下の法人又は個人であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当しない者であること。

(5) 活用する空き店舗等の所有者でないこと。

(6) 活用する空き店舗等の所有者が法人又は個人事業主(以下この号及び第8号において「法人等」という。)の場合は、その法人等の役員又は従業員でないこと。

(7) 活用する空き店舗等の所有者の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。

(8) 活用する空き店舗等の所有者が法人等の場合は、その法人等の役員若しくは従業員の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。

(補助対象事業)

第6条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う事業であって、次のすべてに該当するものとする。

(1) 3年以上の継続営業が見込まれる事業

(2) 1日のうち午前9時から午後5時までの間で3時間以上営業する事業

(3) 1週間のうち5日以上営業する事業

(4) 活用する空き店舗等を貸与する目的で行われる事業以外の事業

(5) 過去に本要綱の適用により取得された建築物において実施される事業以外の事業

(6) 北斗市新幹線新駅周辺地区企業立地助成条例(平成24年北斗市条例第13号)又は北斗市本町商店街活性化補助事業要綱(平成24年北斗市訓令第26号)の適用による補助金の対象となった建築物において実施される事業以外の事業

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当しない事業

(補助対象経費及び補助の金額)

第7条 この要綱による補助対象となる経費は、次に掲げる基準によるものとし、具体的対象経費は別に定める。

(1) 空き店舗等で新たに補助対象事業を実施する場合は、改修費、備品購入費(1備品あたりの取得価格が10万円以上のものを対象とする。)を補助対象経費とする。

(2) 既存店舗等において事業承継に伴い業種転換を実施する場合は、改修費、備品購入費(1備品あたりの取得価格が10万円以上のものを対象とする。)を補助対象経費とする。

(3) 前2号に係る店舗等の面積が500m2以上の場合は、補助対象外とする。

(4) テナント型店舗への形状変更に係る改修等の費用は、補助対象外とする。

(5) その他の補助事業又は移転補償対象による建て替え等、同種の補助金等の算定対象となる経費は補助対象外とする。

(6) 補助対象事業による店舗等の開設により、補助対象者が事業を行う従前の市内店舗等が空き店舗等となる場合は補助対象外とする。

(7) その他、補助対象となる基準は、別に市長が定める。

2 この要綱による補助金額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、300万円を上限額とする。

3 補助対象者が次の要件に該当する場合は、前項の補助金額にそれぞれ50万円を加算する。ただし、補助申請者が法人の場合、第1号から第3号までの適用は代表者によって判断し、第4号第5号の適用はいずれか一方のみとする。

(1) 若者又は高齢者である場合

(2) 女性である場合

(3) 移住者である場合

(4) 商店会等に加入する場合

(5) 茂辺地地区及び石別地区で補助対象事業を実施する場合

4 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。

5 補助金に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事業計画の提出)

第8条 第6条に掲げる補助対象事業を実施しようとする者は、北斗市商店街等元気づくり事業計画認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出し、認定を受けなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 空き店舗等の付近見取図及び建物平面図

(4) 補助対象者が個人である場合にあっては住民票、法人である場合にあっては登記事項証明書及び定款の写し

(5) 市町村税を滞納していないことを証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類及び図面のうち、必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。

(事前着手)

第8条の2 前条に掲げる事業計画の提出をした者で、補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により交付決定前に事業に着手しようとする場合において、北斗市商店街等元気づくり事業事前着手届(様式第3号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(事業計画の認定方法)

第9条 市長は、前条に規定する認定をしようとするときは、第11条に規定する北斗市商店街等元気づくり事業計画認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前条に規定する事業計画を認定したときは、当該事業計画の申請者に対して速やかに北斗市商店街等元気づくり事業計画認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業計画の認定の取消し)

第10条 市長は、前条の事業計画の認定後において、当該事業計画が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、その認定を取り消し、北斗市商店街等元気づくり事業計画認定取消通知書(様式第5号)により当該事業計画の申請者に通知するものとする。

(1) 認定事業者が第5条各号の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第8条に規定する認定申請書の記載内容に虚偽があったとき。

(3) 認定計画に係る事業の休止又は廃止その他の理由により当該認定計画に従って事業を行わないとき。

(4) 認定通知日から3月以内に補助金の交付申請をしないとき。

(審査会)

第11条 市長は、事業計画の認定について意見を聴くため、北斗市商店街等元気づくり事業計画認定審査委員会を設置する。

2 審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補助の申請等)

第12条 第9条第2項の規定により認定を受けた補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、北斗市商店街等元気づくり事業補助金交付申請書(様式第6号)により、認定通知日から3か月以内に市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第13条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、市長の承認を受けなければならない。

 補助事業の実施に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 交付決定事業者は、補助事業を当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の実施が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。

(経費の配分等の軽微な変更)

第14条 前条第1号の軽微な変更は、事業の内容に著しい変更を及ぼさない程度の変更で、次に掲げるものとする。

(1) 一の補助対象経費区分の中での変更

(2) 補助対象経費区分間の配分の20パーセント以内の変更

(決定の通知)

第15条 市長は、補助金の交付を決定したときは、北斗市商店街等元気づくり事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付決定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第16条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、交付決定日の属する年度の3月末日までに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 補助金等交付申請額算出調書

(3) 経費の支払いを証する書類の写し

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第17条 市長は、前条の補助事業実績報告書等の提出を受けた場合において、当該報告書等の書類審査及び実地検査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第18条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において精算払により交付するものとする。

2 補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、補助金は交付しない。

(補助金の返還等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助対象経費で算定された財産等について、許可なく移転、譲渡、貸与、廃棄又は除却したとき。

(2) 補助金を受領後、速やかに開業しないとき。

(3) 3年以内に廃業したとき(やむを得ない事情によるものを除く。)

(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 虚偽又は不正な方法により補助を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(操業等の休止、廃止及び変更に関する協議)

第20条 交付決定事業者は、補助事業の実施年度から3年以内に、補助金の交付の決定を受けた事業について休止、廃止及び変更しようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 交付決定事業者は、前項の規定に基づく協議により、当該事業の操業等を休止、廃止及び変更するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(操業状況等の報告及び調査)

第21条 市長は、交付決定事業者に対して、補助事業の実施年度の翌年度から3年間、補助事業に係る事業の操業状況、雇用状況等について報告を求め、又は調査することができる。市長は、交付決定事業者に対して、補助事業の実施年度の翌年度から3年間、補助事業に係る事業の操業状況、雇用状況等について報告を求め、又は調査することができる。

(その他)

第22条 この要綱の補助金の交付申請、決定等については、この要綱に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の定めるところによる。

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年12月2日訓令第52号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月7日訓令第40号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の北斗市商店街等元気づくり事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日より適用する。

(令和5年4月24日訓令第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北斗市商店街等元気づくり事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度から適用し、令和5年3月31日までに事業計画の認定を受けた北斗市商店街等元気づくり事業補助金の取り扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年9月28日訓令第52号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に認定を受けた北斗市商店街等元気づくり事業補助金の取り扱いについては、なお従前の例による。

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北斗市商店街等元気づくり事業補助金交付要綱

令和2年8月1日 訓令第40号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和2年8月1日 訓令第40号
令和2年12月2日 訓令第52号
令和3年7月7日 訓令第40号
令和5年4月24日 訓令第33号
令和5年9月28日 訓令第52号