○北斗市新幹線新駅周辺地区企業立地助成条例

平成24年3月21日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、新駅周辺地区に立地する事業者に対する助成措置を講ずることにより、新駅周辺地区の事業活動及び交流機能を促進する都市機能の創出とともに、民間の事業活動の活発化及び雇用機会の拡大を図り、北海道新幹線の開業効果を広範囲に誘発し、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新駅周辺地区 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された函館圏都市計画新駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められた区域のうち商業業務地区の区域をいう。

(2) 第一種事業及び第二種事業 別表第1にそれぞれ定める事業をいう。

(3) 事業年度 法人にあっては当該法人が定める1年の期間をいい、個人にあっては1月1日から12月31日までの期間をいう。

(4) 計算期間 新駅周辺地区において事業経営を開始した日の属する月の初日から1年ごとの期間をいう。

(5) 特定雇用者 事業者が新たに雇用し、新駅周辺地区の事業所で勤務させる従業者で、次のいずれにも該当する者をいう。

 雇用期間の定めのない者であること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。)であること。

 勤務開始の日から1年以上継続して雇用されている者であること。

(助成の措置の対象)

第3条 市長は、次の各号に掲げる事業を行う者(法人又は個人であって、以下「事業者」という。)に対し、この条例の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(1) 新駅周辺地区において次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物の新築又は次号の事業に必要な設備の取得を行うもの

 令和13年3月31日までに建築工事が完了(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に定める検査済証の交付を受けたものをいう。以下同じ。)するものであること。

 新駅周辺地区に適用される都市計画で定める事項に関する法令等の関係規定に適合し、かつ、違反していない建築物であること。

 第一種事業又は第二種事業の用に供する建築物であること。

(2) 新駅周辺地区に新築された自己又は他者が所有する前号の建築物において、次の要件のいずれにも該当する事業経営を行うもの

 令和14年3月31日までに第一種事業又は第二種事業の営業を開始するもの

 事業経営するに当たり、関係法令の適用を受けるものは、当該関係法令の関係規定に適合し、かつ、違反していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、既に北斗市内の事業所において事業経営を行っている者が当該事業経営を廃止し、新駅周辺地区において同項第2号に規定する事業経営を行う場合は、この条例に定める補助金の交付の対象としない。

(補助金の算定基礎)

第4条 前条第1項に規定する補助金の算定基礎は、次の各号に掲げるものとし、その額(第5号にあっては人数)当該各号に定めるところによる。

(1) 建築投資額 前条第1項第1号の規定に適合する建築物を新築するために必要な投資額(居住部分を除く。)であって、北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号)に基づく固定資産税の課税対象となる家屋の取得価格をいい、当該建築物の新築に伴い敷地として土地を取得した場合は当該土地の取得価格を加えた額をいう。

(2) 設備取得額 前条第1項第1号又は第2号の規定に適合する事業の用に供する設備の購入額であって、北斗市税条例に基づく固定資産税の課税対象となる償却資産(舗装路面その他規則で定めるものを除く。)の取得価格をいう。

(3) 土地賃借料 前条第1項第1号の規定に適合する建築物を新築するため、他者が所有する土地を有償で借り受けるときの1計算期間の賃借料をいう。

(4) 建物賃借料 前条第1項第2号の規定に適合する事業の用に供するため、他者が所有する建築物を有償で借り受けるときの1計算期間の賃借料をいう。

(5) 特定雇用増数 計算期間の末日の特定雇用者の合計人数から当該計算期間の前計算期間の末日の特定雇用者の合計人数を減じ、その差が正の数であった場合における当該数をいう。

2 土地賃借料及び建物賃借料にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号ないし第4号に規定する親会社、子会社との間で締結される契約に基づくものその他規則で定めるものは、前項の規定にかかわらず、補助金の算定基礎としない。

(計画の認定)

第5条 第11条の補助金の交付を受けようとする事業者は、規則の定めるところにより、事業計画を市長に提出して、その計画がこの条例に定める規定に適合している旨の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該事業計画がこの条例に定める規定のいずれにも適合するものと認められるときは、当該認定をし、その旨を通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 第2項の規定にかかわらず、市長は、第1項の認定の申請をした事業者が債務超過の状態にある等の理由により継続的な事業の実施が困難であると認められるとき、又は市税の滞納があるときは、当該事業者にその理由を示した上で、当該認定をしないことができる。

(認定計画の変更)

第6条 前条第1項の規定により計画の認定を受けた事業者(次条第1項の規定により地位の承継の承認を受けた事業者を含む。以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る計画(以下「認定計画」という。)に記載された事項のうち、規則で定める事項の変更をしようとするときは、速やかに市長に認定計画の変更認定申請を行い、認定を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、第1項の認定について準用する。

(認定事業者の地位の承継)

第7条 第11条第1項の規定による補助金の交付の決定を行うまでの間に、合併、事業譲渡その他の理由により認定事業者に係る資産を承継した事業者(以下この項及び次項において「承継人」という。)が市長の承認を受けたときは、承継人は、認定事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により承継を受けようとする承継人は、規則で定めるところにより、認定承継承認申請書に関係書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(調査及び報告の徴収)

第8条 市長は、必要に応じ、認定事業者に対し、建築物の工事、設備の取得、雇用等の状況について調査し、又は報告を求めることができる。

2 認定事業者は、前項の調査に協力し、報告を求められた場合は速やかにこれに応じなければならない。

(認定の辞退)

第9条 認定事業者は、認定計画(第6条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る事業の休止又は廃止その他の理由により第12条第1項の規定による補助金の交付の申請をしないことが明らかになったときは、速やかに認定辞退届を市長に提出しなければならない。

(認定の取り消し)

第10条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 認定事業者が第3条第1項の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第5条第3項の規定に該当することが明らかになったとき。

(3) 認定計画に係る事業の休止又は廃止その他の理由により当該認定計画に従って事業を行わないとき。

(4) 前条の規定により認定辞退届の提出を受けたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により次条第1項の規定による補助金の交付を受けようとしたとき。

(補助金の交付)

第11条 市は、認定事業者が認定計画に従って事業を行った場合には、当該認定事業者に対し、別表第2の事業区分欄に掲げる区分に応じ、同表の補助額欄に定める額以内の補助金を交付する。

2 建築投資額及び設備取得額を算定基礎とする補助金は、第3条第1項各号に規定する事業を行う認定事業者に対しては当該営業開始の日(第3条第1項第1号に規定する事業のみを行う認定事業者に対しては当該建築物の供用開始の日)の属する事業年度以降の市の1会計年度に限り当該補助金を交付する。

3 土地賃借料、建物賃借料及び特定雇用増数を算定基礎とする補助金は、3計算期間に係るものについて市の3会計年度ごとに当該補助金を交付する。

4 第1項の規定により交付する補助金の額は、当該補助の対象となっている建築物及び設備が市の他の補助制度により補助を受けているときは、当該他の補助制度による補助金の額を同項の規定による補助金の額から控除した額(その額が0を下回るときは、0)とする。

(補助金の交付の申請等)

第12条 認定事業者が前条第1項の規定による補助金の交付の申請をしようとするときは、規則で定めるところにより、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付を決定し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の決定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付の方法)

第13条 市長は、前条第2項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、当該補助金が建築投資額及び設備取得額を算定基礎とするものであって、必要があると認めるときは、5年以内で市長が定める期間において、年度ごとに分割して交付することとすることができる。

(事業状況の報告)

第14条 市長は、第12条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた認定事業者(以下「補助事業者」という。)(前条の規定により分割して補助金の交付を受けることとされた事業者を除く。)に対し、当該補助金の最初の交付の決定があった日の属する事業年度の初日から5年に達する日までの間の各事業年度の事業の状況について報告を求めることができる。

2 前項の報告を求められた補助事業者は、速やかにこれに応じなければならない。

(事業の休止等の届出)

第15条 補助事業者は、当該補助金の交付の決定後5年以内に、当該建築物若しくは当該設備の処分又は当該事業の休止若しくは廃止(倒産(破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てその他市長が定める事由に該当する事態をいう。次条第1項第3号及び第4号において同じ。)の場合を除く。次項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 補助事業者は、当該補助金の交付の決定後5年以内に、当該建築物若しくは当該設備の処分又は当該事業の休止若しくは廃止したときはその理由及び休止又は廃止の日を、当該事業を著しく変更したときはその理由及び内容を、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 建築投資額、設備取得額を算定基礎とする補助金の交付の受けた補助事業者が当該補助金の交付の決定後5年以内に当該建築物若しくは当該設備を処分し、又は事業を休止若しくは廃止したとき(次に掲げる場合を除く。)

 災害により当該建築物若しくは当該整備の維持が困難又は事業の継続ができなくなった場合

 企業経営の悪化等により倒産した場合

 前条第1項の規定による協議を行い、市長が特にやむを得ないと認めた場合

(4) 土地賃借料、建物賃借料及び特定雇用増数を算定基礎とする補助金の交付の受けた補助事業者が当該補助金の最初の交付の決定後5年以内に事業を休止し、又は廃止したとき(次に掲げる場合を除く。)

 災害により事業の継続ができなくなった場合

 企業経営の悪化等により倒産した場合

 前条第1項の規定による協議を行い、市長が特にやむを得ないと認めた場合

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消され、当該補助金の返還を命ぜられた場合において、納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、規則で定めるところにより、違約加算金を市に納付しなければならない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北斗市新幹線新駅周辺地区企業立地助成条例の規定は、改正前の別表第1の第一種事業に対して行う助成の措置にあっては、平成29年3月27日以後に建築工事が完了するものから適用し、同日前に建築工事が完了するものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

第一種事業

大分類

中分類

小分類

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業

旅館、ホテル

不動産業、物品賃貸業

不動産賃貸業・管理業

不動産賃貸業(飲食店、小売店その他管理、補助的経済活動を行う事業所等が複数入居可能な不動産を建設する事業で、貸家業及び貸間業を除く事業)

第二種事業

大分類

中分類

小分類

情報通信業

通信業

固定電気通信業、移動電気通信業、電気通信に附帯するサービス業

放送業

公共放送業(有線放送業を除く)、民間放送業(有線放送業を除く)、有線放送業

情報サービス業

ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業

インターネット附随サービス業

インターネット附随サービス業

映像・音声・文字情報制作業

映像情報制作・配給業、音声情報制作業、新聞業、出版業、広告制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

運輸業、郵便業

道路旅客運送業

一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運送業、一般貸切旅客自動車運送業、その他の道路旅客運送業

道路貨物運送業

一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、集配利用運送業、その他の道路貨物運送業

水運業

外航海運業、沿海海運業、内陸水運業、船舶貸渡業

航空運輸業

航空運送業、航空機使用業(航空運送業を除く)

倉庫業

倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)、冷蔵倉庫業

運輸に附帯するサービス業

港湾運送業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、その他の運輸に附帯するサービス業

卸売業、小売業

各種商品卸売業

各種商品卸売業

繊維・衣服等卸売業

繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く)、衣服卸売業、身の回り品卸売業

飲食料品卸売業

農畜産物・水産物卸売業、食料・飲料卸売業

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

建築材料卸売業、化学製品卸売業、石油・鉱物卸売業、鉄鋼製品卸売業、非鉄金属卸売業、再生資源卸売業

機械器具卸売業

産業機械器具卸売業、自動車卸売業、電気機械器具卸売業、その他の機械器具卸売業

その他の卸売業

家具・建具・じゅう器等卸売業、医薬品・化粧品等卸売業、紙・紙製品卸売業、他に分類されない卸売業

卸売業、小売業

各種商品小売業

百貨店、総合スーパー、その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)

織物・衣服・身の回り品小売業

呉服・服地・寝具小売業、男子服小売業、婦人・子供服小売業、靴・履物小売業、その他の織物・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業

各種食料品小売業、野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業、酒小売業、菓子・パン小売業、その他の飲食料品小売業

機械器具小売業

自動車小売業、自転車小売業、機械器具小売業(自動車、自転車を除く)

その他の小売業

家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業、医薬品・化粧品小売業、農耕用品小売業、燃料小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業、写真機・時計・眼鏡小売業、他に分類されない小売業

金融業、保険業

銀行業

銀行(中央銀行を除く)

協同組織金融業

中小企業等金融業、農林水産金融業

貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関

クレジットカード業、割賦金融業、その他の非預金信用機関

金融商品取引業、商品先物取引業

金融商品取引業、商品先物取引業、商品投資顧問業

補助的金融業等

補助的金融業、金融附帯業、信託業、金融代理業

保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)

生命保険業、損害保険業、共済事業、少額短期保険業、保険媒介代理業、保険サービス業

不動産業、物品賃貸業

不動産取引業

建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業

不動産賃貸業・管理業

不動産賃貸業(第一種事業に該当する事業、貸家業及び貸間業を除く)、駐車場業、不動産管理業

物品賃貸業

各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

学術・開発研究機関

自然科学研究所、人文・社会科学研究所

専門サービス業(他に分類されないもの)

法律事務所、特許事務所、公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所、行政書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所、デザイン業、著述・芸術家業、経営コンサルタント業、純粋持株会社、その他の専門サービス業

広告業

広告業

技術サービス業(他に分類されないもの)

獣医業、土木建築サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、計量証明業、写真業、その他の技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業

簡易宿所、その他の宿泊業(会社の寄宿舎並びに独身寮及び学生寮を除く)

飲食店

食堂、レストラン(専門料理店を除く)、専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場、ビアホール、バー、喫茶店、その他の飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業

洗濯業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、その他の公衆浴場業、その他の洗濯・理容・美容・浴場業(ソープランド業を除く)

その他の生活関連サービス業

旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理業、物品預り業、冠婚葬祭業、他に分類されない生活関連サービス業

娯楽業

映画館、興行場(別掲を除く)、興行団、スポーツ施設提供業、公園、遊園地、その他の娯楽業

教育、学習支援業

その他の教育、学習支援業

社会教育、職業・教育支援施設、学習塾、教養・技能教授業、他に分類されない教育、学習支援業

医療、福祉

医療業

病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業

複合サービス事業

協同組合(他に分類されないもの)

農林水産業協同組合(他に分類されないもの)、事業協同組合(他に分類されないもの)

サービス業(他に分類されないもの)

自動車整備業

自動車整備業

機械等修理業(別掲を除く)

機械修理業(電気機械器具を除く)、電気機械器具修理業、表具業、その他の修理業

職業紹介・労働者派遣業

職業紹介業、労働者派遣業

その他の事業サービス業

速記・ワープロ入力・複写業、建物サービス業、警備業、他に分類されない事業サービス業

上記以外の業種

管理、補助的経済活動を行う事業所に限る

備考

1 この表における業種区分は日本標準産業分類による。

2 この表に該当する業種であっても、次に掲げるものは助成の措置の対象としない。

(1) 風俗営業法の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の適用を受けるもの

(2) その他市長が公序良俗を維持する観点から助成の措置を講じることが不適当と認めるもの

別表第2(第11条関係)

事業区分

補助額

第一種事業

建築投資額が3,000万円以上のものに限り、当該建築投資額の100分の15に相当する額(当該補助額が2億2,500万円を超えるときは、2億2,500万円)

設備取得額が300万円以上のものに限り、当該設備取得額の100分の15に相当する額(当該補助額が2,250万円を超えるときは、2,250万円)

1計算期間の土地賃借料が30万円以上のものに限り、当該土地賃借料の100分の15に相当する額(当該補助額が100万円を超えるときは、100万円)

1計算期間の建物賃借料が200万円以上のものに限り、当該建物賃借料の100分の15に相当する額(当該補助額が1,800万円を超えるときは、1,800万円)

特定雇用増数に30万円を乗じて得た額(当該補助額が600万円を超えるときは、600万円)

第二種事業

建築投資額が2,000万円以上のものに限り、当該建築投資額の100分の10に相当する額(当該補助額が1億5,000万円を超えるときは、1億5,000万円)

設備取得額が200万円以上のものに限り、当該設備取得額の100分の10に相当する額(当該補助額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)

1計算期間の土地賃借料が30万円以上のものに限り、当該土地賃借料の100分の10に相当する額(当該補助額が70万円を超えるときは、70万円)

1計算期間の建物賃借料が100万円以上のものに限り、当該建物賃借料の100分の10に相当する額(当該補助額が600万円を超えるときは、600万円)

特定雇用増数に30万円を乗じて得た額(当該補助額が600万円を超えるときは、600万円)

北斗市新幹線新駅周辺地区企業立地助成条例

平成24年3月21日 条例第13号

(令和4年3月17日施行)