○ほくと宿泊施設応援事業交付金交付要綱
令和2年7月21日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の拡大の影響により落ち込んだ市内宿泊施設の宿泊需要の早期回復を図るため、市内の宿泊事業者が造成し、利用者に直接販売する宿泊商品に対し、予算の範囲内において、宿泊代金からの割引額を支援するほくと宿泊施設応援事業(以下「ほくと割」という。)に係るほくと割交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿泊事業者 市内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた施設のうち、同法第2条第2項及び第3項の規定による旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を営む者並びに住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項により住宅宿泊事業を営む者をいう。
(2) 宿泊施設 旅館業法第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた施設及び住宅宿泊事業法第3条第1項により届出した施設をいう。
(対象事業者)
第3条 交付金の対象事業者は、市内に宿泊施設を有する宿泊事業者とする。
(対象事業者の遵守事項)
第4条 対象事業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 北海道(以下「道」という。)が定めた「新北海道スタイル」の構築に向けた取組を実施していること。
(2) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者
(4) 次条第5項第1号に該当する場合のキャンセル料を商品の購入者に求めないこと。
(交付の要件等)
第5条 交付対象となる商品及び割引額は、次表に定めるとおりとする。ただし、サービスを提供する宿泊施設については、道が定めた「新北海道スタイル」の構築に向けた取組を実施しているもの(「新北海道スタイル」安心宣言を掲げている施設)に限る。
区分 | 1人(人泊)あたりの販売価格 | 割引額 | 備考 |
宿泊商品 | 10,000円以下 | 販売価格の2分の1 | 1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
10,001円以上 | 5,000円 |
2 交付金の対象となる宿泊商品は、令和3年12月8日以降に予約又は販売されたもののうち、市長が別に定める日から令和4年3月31日までの間に利用された宿泊商品とする。
3 交付金の対象となる商品の購入回数に上限は設けないものとする。ただし、連泊の上限については3泊までとする。
4 交付金の対象となる商品の販売に際しては、ほくと割であることを明らかにするため、本来の販売価格(税及びサービス料を含む。)及び支援を受けた後の販売価格の金額を明記するものとする。
5 次の各号のいずれかに該当するものは、交付対象外とする。
(1) 感染症により、国又は道が外出や往来の自粛要請を行った場合及び外出の抑制の注意喚起を行った場合における該当地域の住民の利用
(2) 北斗市スポーツ合宿誘致補助金交付要綱(平成24年北斗市訓令第22号)に基づく補助金の交付を受けた者の利用
(3) 国又は地方自治体からの支援等を受けて販売している宿泊商品の利用
(4) 国又は地方自治体が対象事業者の宿泊費等の直接経費の全部又は一部を負担して実施する招聘旅行、研修旅行等
(5) 国又は地方自治体が他の団体に業務を委託して前号と同様に実施するもの
(6) その他、市が不適当と認めるもの
(交付申請)
第6条 対象事業者は、交付金の申請をするときは次の書類を市長に提出するものとする。
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 交付申請内訳書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 「新北海道スタイル安心宣言」の写し
(5) 口座確認書(様式第4号)
(6) 前号の口座通帳の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の変更)
第8条 対象事業者は、交付決定額通知後に、交付決定を受けた額の20パーセントを超える変更をしようとする場合は、市と協議の上、変更申請書(様式第6号)を提出するものとする。
2 変更申請書に添付する書類については次のとおりとする。
(1) 変更申請内訳書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(週次報告)
第9条 対象事業者は、毎週末時点で全ての事業が完了していない場合、当該週の利用状況について翌週の金曜日までに、次の書類を市長へ提出しなければならない。
(1) 週次報告書(様式第9号)
(2) 週次報告内訳書(様式第10号)
4 市長は、前項の規定による適正な請求書を受理した日から、30日以内に対象事業者の指定口座に交付金を支払うものとする。
(実績報告)
第10条 対象事業者は、当該事業が完了したときは、事業完了した時から14日以内に、実績報告書を市長へ提出しなければならない。
2 前項に定める実績報告の提出書類は次のとおりとする。
(1) 実績報告書(様式第13号)
(2) 実績報告内訳書(様式第14号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付金の支払)
第13条 市長は、前条の規定による適正な請求書を受理した日から、30日以内に対象事業者の指定口座に交付金を支払うものとする。
(交付金の交付条件)
第14条 交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本要綱の規定に従うこと。
(2) ほくと割に係る経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して整理し、常にその収支状況を明らかにしておくこと。
(3) 前号の規定で整理した証拠書類を交付金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(4) 市長から調査又は報告を求められた場合、それに応じること。
(交付金の交付決定の取消し)
第15条 市長は、対象事業者がこの要綱の規定に違反し、又は不正な申請を行った場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付金を交付した後においても適用する。
(交付金の返還)
第16条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。
2 前項の命令を受けた対象事業者は、市長が指定する期日までに、交付金を返還しなければならない。
(不正利用の防止)
第17条 対象事業者は、不正利用防止のために必要な措置を講じなければならない。
(費用の負担)
第18条 この要綱に基づく手続き及びほくと割の実施に関し、対象事業者が不利益を被る場合にあっても、市は一切の費用を負担しないものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月4日訓令第46号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月9日訓令第49号)
この訓令は、公布の日から施行する。