○北斗市スポーツ合宿誘致補助金交付要綱
平成24年9月12日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市スポーツ合宿誘致推進条例(平成23年北斗市条例第16号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定に基づく補助金の交付に関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、条例第4条第1項に定める優遇措置対象者とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、都道府県その他地方公共団体等から助成を受けている場合は、補助対象者としない。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、合宿に要する経費のうち、選手、監督及びコーチ等の宿泊に係る費用とする。
(複数年度にわたる合宿の取り扱い)
第4条 1回の合宿が複数年度にわたる場合の補助対象年度は、当該合宿の最終宿泊日の属する年度とする。この場合において、延べ宿泊数(合宿参加者の宿泊日数を合算して得た数をいう。以下同じ。)は、当該合宿の初日から最終日までの延べ宿泊数とする。
(補助金の額及び限度額)
第5条 補助金の額は、大会やイベント等への参加に伴う宿泊及びその前日泊に係る宿泊数を除いた延べ宿泊数に1泊当たり2,000円を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額が補助対象経費を超える場合は、補助金の額は補助対象経費の額とする。
2 同一の合宿について同一の団体が複数の宿泊施設に分散して宿泊する場合は、当該団体の各宿泊施設における延べ宿泊数を合算して得た日数を補助金算出上の延べ宿泊数とする。
3 補助金の額は1団体1回当たり50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請書」という。)は、合宿終了後30日以内に北斗市スポーツ合宿誘致補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 合宿実績書(様式第2号)
(2) 宿泊証明書(様式第4号)
(3) 委任状(様式第5号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(市民との交流の実施)
第11条 市長は、補助対象者に対し、青少年競技者への技術指導、競技団体指導者との交流又は練習の一般公開等、合宿期間中の市民との交流の実施について協力を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の市民との交流の実施に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(令和2年度補助金に関する特例措置)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、宿泊開始日が令和2年7月21日以降で最終宿泊日が令和3年3月31日以前に属する合宿に対する補助金は、大会宿泊を除いた延べ宿泊数に対し、1泊当たりに要した金額の2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その額が2,000円に満たない場合は2,000円とする。)とする。この場合において、補助金の額は1人1泊当たり5,000円を限度とし、1団体1回当たり50万円を限度とする。
附則(平成30年2月5日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月21日訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日訓令第16号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。