○北斗市スポーツ合宿誘致補助金交付要綱

平成24年9月12日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市スポーツ合宿誘致推進条例(平成23年北斗市条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく補助金の交付に関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、条例第2条第1号に規定する合宿で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第2条第2号に規定する市内の宿泊施設に宿泊するものとする。

(2) 2泊3日以上の連続した宿泊を5名(監督、コーチ等の指導者を含む。)以上で行うものであり、1回の合宿(同一の合宿について同一の団体が複数の宿泊施設に分散して宿泊する場合は、合わせて1回の合宿とする。)における延べ宿泊数(合宿の参加人数に宿泊日数を乗じて得た数をいう。以下同じ。)が大会やイベント等への参加に伴う宿泊及びその前日泊に係る宿泊数(以下「大会宿泊」という。)を除いて10日以上であること。

(3) 合宿の対象種目は、陸上競技、野球、柔道、卓球、水泳、サッカー、バスケットボール、バレーボール、バドミントン、ソフトボール、体操、テニス、剣道、ハンドボール、空手、少林寺拳法、弓道、ラグビー、自転車競技及びトライアスロンとする。

(4) 営利活動を目的としないこと。

2 前項の規定にかかわらず、国、都道府県その他地方公共団体等から助成を受けている場合は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、前条に規定する合宿を行う団体とする。

2 複数の団体が、同一目的で合宿(合同合宿等)をする場合は、それぞれの参加団体の代表者を補助対象者とし、前条第1項第2号に規定する人数及び宿泊数は、当該参加団体の合計延べ人数及び宿泊数で算定するものとする。

(複数年度にわたる合宿の取り扱い)

第4条 1回の合宿が複数年度にわたる場合の補助対象年度は、当該合宿の最終宿泊日の属する年度とする。この場合において、延べ宿泊数は、当該合宿の初日から最終日までの延べ宿泊数とする。

(補助金の額及び限度額)

第5条 補助金の額は、大会宿泊を除いた延べ宿泊数に1泊当たり2,000円を乗じて得た額とし、1団体1回当たり50万円を限度とする。

2 北斗市林業協業センターに宿泊する場合は、補助の対象外とする。

(合宿の申込み)

第6条 補助対象者は、あらかじめ北斗市スポーツ合宿申込書(様式第1号)及び合宿計画書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請書」という。)は、合宿終了後30日以内に北斗市スポーツ合宿誘致補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 合宿実績書(様式第2号)

(2) 宿泊証明書(様式第4号)

(3) 委任状(様式第5号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の額を確定し、北斗市スポーツ合宿誘致補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知する。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条の通知を受けた者は、請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(市民との交流の実施)

第11条 市長は、補助対象者に対し、青少年競技者への技術指導、競技団体指導者との交流又は練習の一般公開等、合宿期間中の市民との交流の実施について協力を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の市民との交流の実施に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年度補助金に関する特例措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、宿泊開始日が令和2年7月21日以降で最終宿泊日が令和3年3月31日以前に属する合宿に対する補助金は、大会宿泊を除いた延べ宿泊数に対し、1泊当たりに要した金額の2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その額が2,000円に満たない場合は2,000円とする。)とする。この場合において、補助金の額は1人1泊当たり5,000円を限度とし、1団体1回当たり50万円を限度とする。

(平成30年2月5日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年7月21日訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市スポーツ合宿誘致補助金交付要綱

平成24年9月12日 訓令第22号

(令和2年7月21日施行)