○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免取扱要綱

令和2年5月22日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する特例条例(令和2年北斗市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づく国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例第2条の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第2条第1項第1号の減免を受けようとする者は、医師の診断書を提出しなければならない。

3 条例第2条第1項第2号の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 事業帳簿、給与明細書等、現在の収入状況を確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(減免の決定通知)

第3条 市長は、減免の申請をした者について国保税の減免を決定した場合は、その者に対し速やかに決定した旨を通知するものとする。

(減免の申請の却下等)

第4条 市長は、国保税の減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下するものとする。

(1) 条例第2条の規定による国保税の減免を受けることができる要件を欠いている者

(2) 虚偽の申請をした者

(3) 市長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者

2 市長は、前項の規定に基づき却下をしたときは、その者に対し却下した旨を通知するものとする。

(減免事由が変更となったときの届出)

第5条 条例第2条第1項第2号の規定による国保税の減免を受けた者が、同項第1号の事由に該当することとなり、その減免を受けようとする場合は、速やかに国民健康保険税減免事由変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)に医師の診断書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更届により、国保税の減免額に変更が生じた場合は、その者に対し速やかに変更した旨を通知するものとする。

(減免の取消し等)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により国保税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る国保税の減免を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により国保税の減免を取り消したときは、その者に対し速やかに取消しをした旨を通知するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年5月31日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免取扱要綱

令和2年5月22日 訓令第22号

(令和3年5月31日施行)