○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する特例条例
令和2年5月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した国民健康保険の被保険者等に対して課する国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国保税の減免)
第2条 新型コロナウイルス感染症により次の事由に該当することとなった者に対しては、次に掲げる基準により国保税を減額し、又は免除する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでのすべてに該当する世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額に、減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額を乗じ、当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)で除して算出した対象国保税額に、別表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 減免の対象となる国保税は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令和4年度分の国保税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2) 令和3年度相当分の国保税であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が設定されているもの
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合 対象国保税額の全部
ア 前条第1項第2号の規定において、対象国保税を算定する際に用いる合計所得金額は、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ 別表の前年の合計所得金額は、非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北斗市国民健康保険条例附則第6項、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する特例条例第1条及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免に関する特例条例第1条の規定は、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和3年5月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する特例条例の規定は、令和3年度分の国保税の減免について適用し、令和2年度以前の年度分の国保税の減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月10日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する特例条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免に関する特例条例の規定は、令和4年度分の国保税の減免について適用し、令和3年度分以前の国保税の減免については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |