○北斗市社会福祉法人等利用者負担助成事業実施要綱

令和元年7月31日

訓令第10号

北斗市社会福祉法人等利用者負担助成事業実施要綱(平成25年北斗市訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護老人福祉施設サービス等の利用者のうち低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に対して、社会福祉法人等が、当該サービスの利用促進を図る目的で実施する利用者負担額軽減事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北斗市とする。

(定義)

第3条 この要綱において、「社会福祉法人等」とは、利用者負担額の軽減を行う旨を当該施設の所在地の知事及び市長に申し出た社会福祉法人その他の事業主体をいう。

(対象サービス及び費用)

第4条 社会福祉法人等が利用者負担を軽減した場合、軽減の対象となるサービス及び費用は、次に掲げるサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(対象者)

第5条 社会福祉法人等の軽減対象となる利用者は、当市の被保険者のうち市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定に関わらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が100分の5以下の者については、軽減の対象としない。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額についてはこの限りでない。

3 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担について軽減の対象とする。

(軽減の程度)

第6条 軽減の程度は利用者負担額の100分の25(老齢福祉年金受給者は100分の50)を原則とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

2 北斗市訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱(平成18年北斗市訓令第74号)の適用のある者は、訪問介護、夜間対応型訪問介護及び第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)については、本要綱を適用しないものとする。

3 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本要綱に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額について、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を支給するものとする。

4 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービスに係る利用者負担については、本要綱を適用しないものとする。

5 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係は、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本要綱を適用するものとする。

(軽減実施の申出)

第7条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

(社会福祉法人等に対する助成)

第8条 この要綱による社会福祉法人等への助成については、当該社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減となるサービスの負担に関するものに限る。)に対する100分の1を超えた金額の100分の50の範囲内で行うものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については利用者負担額を軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し、本来受領すべき利用者負担収入に対する100分の10を越える部分について、全額を助成するものとする。

2 助成額の算定については事業所(施設)を単位として行うこととする。

3 助成金の交付申請をしようとする社会福祉法人等は、助成金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、社会福祉法人等助成金交付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

(対象者の確認申請等)

第9条 軽減を受けようとする利用者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第5号)により、当該申請者へ通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により軽減の対象者として決定したときは、当該申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(様式第6号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

4 前項に規定する確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分の対象サービスの利用者負担額の軽減について、4月1日から7月31日までに申請のあったものは、当該年度の7月31日までとする。

5 第3項に規定する確認証の交付を受けた者(以下「軽減対象者」という。)」が、社会福祉法人等から第4条に規定するサービスの提供を受けようとするときは、当該社会福祉法人等に確認証を提示するものとする。

6 軽減対象者は、第5条に規定する対象者に該当しなくなったときは、速やかに市長にその旨を届け出るとともに確認証を返還しなければならない。

(譲渡、担保、不正使用等の禁止)

第10条 この要綱による軽減措置を受ける権利を譲渡し、担保に供し、又は不正に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

2 平成30年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく減額又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住者の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項の規定に該当する者については、第6条第1項の規定に係らず、減額の程度を居住費以外に係る利用者負担については100分の25(老齢福祉年金受給者については100分の50)を原則とし、居住費に係る利用者負担については全額とする。

3 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人等については、第8条に規定する助成金を受け取ることなく本事業を実施することができる。この場合において助成金の受け取り以外の事業の実施は、本要綱の該当規定に基づいて行うものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北斗市社会福祉法人等利用者負担助成事業実施要綱

令和元年7月31日 訓令第10号

(令和元年7月31日施行)