○北斗市訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱

平成18年2月1日

訓令第74号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)を利用している者が負担する費用の減額にに関し必要な事項を定め、低所得者の利用者負担について特別の措置を講じ、介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北斗市とする。

(対象者等)

第3条 この事業により減額を受けることができる対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)の利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなった者とする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者

(2) 法第7条第3項第2項の規定による特定疾病により生じた身体上又は精神上の障害が原因で要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 前項における対象者の所得状況等については、毎年7月に所得及び障害者総合支援法における境界層該当の確認をするものとし、一度本事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とならないものとする。

(利用者負担割合)

第4条 この事業における利用者負担額減額後の利用者負担割合は、100分の0(全額免除)とする。

(申請手続)

第5条 この事業の利用者負担額減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(決定等の通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、訪問介護等の利用者負担額の減額の可否を決定し、訪問介護等利用者負担減額決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により訪問介護等の利用者負担の減額を承認したときは、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号)(以下「認定証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(認定証の有効期間)

第7条 認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までに申請のあったものは、当該年度の7月31日までとする。

(利用方法)

第8条 認定証の交付を受けた者が訪問介護等のサービスを利用し減額を受けようとするときは、当該訪問介護等のサービスを提供する事業者に対して認定証を提示しなければならない。

(他の事業等との調整)

第9条 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本要綱に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額について、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を支給する。

(譲渡、担保、不正使用等の禁止)

第10条 この要綱による減額措置を受ける権利を譲渡し、担保に供し、又は不正に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱(平成12年上磯町訓令第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年7月31日訓令第9号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

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北斗市訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱

平成18年2月1日 訓令第74号

(令和元年7月31日施行)