○北斗市合併処理浄化槽分担金条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市合併処理浄化槽分担金条例(平成19年北斗市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収方法)

第2条 納付義務者は、条例第4条第1項の規定により賦課された分担金の額を18で除して得た額を毎年度、次表に定める納期に納付しなければならない。

年度

納期

初年度

第1期

10月1日から同月末日まで

第2期

12月1日から同月末日まで

2年度から5年度

第1期

6月1日から同月末日まで

第2期

8月1日から同月末日まで

第3期

10月1日から同月末日まで

第4期

12月1日から同月末日まで

2 前項の各納期の分担金に100円未満の端数が生じたときは、初年度の第1期の納期に係る分割した金額に合算するものとする。

3 下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、第1項の規定にかかわらず納期の変更を必要と認めるときは、別に定めることができる。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による通知は、合併処理浄化槽分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第7条の規定により承継があった場合における分担金の額は、前項の例により通知する。

(分担金の一括納付)

第4条 納付義務者は、条例第4条第3項ただし書の規定により分担金を納付しようとするときは、管理者に申出なければならない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする納付義務者は、合併処理浄化槽分担金徴収猶予申請書(様式第2号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、合併処理浄化槽分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予の期間は、2年間以内とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、さらに徴収猶予の期間を延長することができるものとする。

(徴収猶予の取消し)

第6条 管理者は、前条第2項の規定による承認の通知を受けた納付義務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた納付義務者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 次条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期間までに、その猶予に係る分担金の金額を徴収することができないと認められるとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき、徴収の猶予を取り消したときは、当該納付義務者に対して、合併処理浄化槽分担金徴収猶予取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(分担金の繰上徴収)

第7条 管理者は、既に分担金の額が確定した納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納付期日前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続きが開始されたとき。

(4) 担保権の実行として競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 納付義務者である法人が解散したとき。

(7) 不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該納付義務者に対して、合併処理浄化槽分担金繰上徴収通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第8条 条例第6条の規定による減免の基準は、別表によるものとする。ただし、第2条第1項の規定による一以上の納期到来後に次項の申請があったときは、同項の申請の日までに納期の到来していない分担金額に、別表に定める減免率を乗じて得た額とする。

2 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする納付義務者は、速やかに合併処理浄化槽分担金減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、合併処理浄化槽分担金減免決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(減免の取り消し)

第9条 管理者は、前条第3項の規定による承認の通知を受けた納付義務者が、その後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取り消し、その減免を受けていた納付義務者に対して合併処理浄化槽分担金減免取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(納付義務者の変更)

第10条 条例第7条の規定による納付義務者の変更があったときは、合併処理浄化槽分担金納付義務者変更届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、届出人が従前の納付義務者であるときは、新たな納付義務者と連署しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第11条 納付義務者の過納又は誤納に係る納入金がある場合においては、これを当該納付義務者に還付する。ただし、未納の納入金があるときは、過納又は誤納に係る納入金を未納に係る納入金に充当することができる。

(住所等変更の届出)

第12条 納付義務者は、住所、居所又は氏名を変更したときは、その日から14日以内に合併処理浄化槽分担金納付義務者住所等変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(北斗市合併処理浄化槽分担金条例施行規則の廃止)

2 北斗市合併処理浄化槽分担金条例施行規則(平成19年北斗市規則第9号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市合併処理浄化槽分担金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月1日上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

北斗市合併処理浄化槽分担金減免基準

減免対象

減免率(%)

条例第6条第1号に規定する納付義務者

100

条例第6号第2号に規定する納付義務者

管理者の認める減免率

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北斗市合併処理浄化槽分担金条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第10号

(令和3年12月23日施行)