○北斗市合併処理浄化槽分担金条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市合併処理浄化槽分担金条例(平成19年北斗市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
年度 | 納期 | |
初年度 | 第1期 | 10月1日から同月末日まで |
第2期 | 12月1日から同月末日まで | |
2年度から5年度 | 第1期 | 6月1日から同月末日まで |
第2期 | 8月1日から同月末日まで | |
第3期 | 10月1日から同月末日まで | |
第4期 | 12月1日から同月末日まで |
2 前項の各納期の分担金に100円未満の端数が生じたときは、初年度の第1期の納期に係る分割した金額に合算するものとする。
3 下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、第1項の規定にかかわらず納期の変更を必要と認めるときは、別に定めることができる。
(分担金の一括納付)
第4条 納付義務者は、条例第4条第3項ただし書の規定により分担金を納付しようとするときは、管理者に申出なければならない。
3 分担金の徴収猶予の期間は、2年間以内とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、さらに徴収猶予の期間を延長することができるものとする。
(1) 徴収の猶予を受けた納付義務者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 次条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期間までに、その猶予に係る分担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(分担金の繰上徴収)
第7条 管理者は、既に分担金の額が確定した納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納付期日前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続きが開始されたとき。
(4) 担保権の実行として競売が開始されたとき。
(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。
(6) 納付義務者である法人が解散したとき。
(7) 不正の手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(過誤納金の取扱い)
第11条 納付義務者の過納又は誤納に係る納入金がある場合においては、これを当該納付義務者に還付する。ただし、未納の納入金があるときは、過納又は誤納に係る納入金を未納に係る納入金に充当することができる。
(住所等変更の届出)
第12条 納付義務者は、住所、居所又は氏名を変更したときは、その日から14日以内に合併処理浄化槽分担金納付義務者住所等変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(北斗市合併処理浄化槽分担金条例施行規則の廃止)
2 北斗市合併処理浄化槽分担金条例施行規則(平成19年北斗市規則第9号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市合併処理浄化槽分担金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月1日上下水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
北斗市合併処理浄化槽分担金減免基準