○北斗市合併処理浄化槽分担金条例

平成19年3月12日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、合併処理浄化槽整備に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(納付義務者)

第2条 この条例において「納付義務者」とは、北斗市合併処理浄化槽条例(平成19年北斗市条例第11号)第3条第1項の規定に基づき設置申請を行った住宅等所有者で、同条例第4条の規定による設置工事が完了した者とする。

(分担金の額)

第3条 納付義務者が負担する分担金の額は、別表に掲げる額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、納付義務者ごとに前条の規定に基づき分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を納付義務者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、納付義務者が一括納付等の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 管理者は、納付義務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であると認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている納付義務者その他これに準ずる特別の事情があると認められる納付義務者

(2) 前号に掲げる納付義務者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる納付義務者

(納付義務者に変更があった場合の取扱い)

第7条 納付義務者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者のうち新たに納付義務者となるべき者又は当事者双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに納付義務者となった者が、従前の納付義務者の地位を継承するものとする。ただし、第4条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の納付義務者が納付するものとする。

(延滞金)

第8条 管理者は、第4条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第8条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の北斗市介護保険条例附則第6項の規定、第2条の規定による改正後の北斗市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の北斗市道路占用条例第18条第4項及び附則第5項の規定、第4条の規定による改正後の函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例第27条第1項及び附則第2項の規定、第5条の規定による改正後の北斗市下水道事業受益者負担金条例第10条及び附則第4項の規定、第6条の規定による改正後の北斗市合併処理浄化槽分担金条例第8条及び附則第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の北斗市準用河川流水占用料等徴収条例第5条及び附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月12日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北斗市介護保険条例附則第6項、北斗市道路占用条例附則第5項、北斗市下水道事業受益者負担金条例附則第4項、北斗市準用河川流水占用料等徴収条例附則第3項、北斗市合併処理浄化槽分担金条例附則第2項、北斗市後期高齢者医療に関する条例第3条及び函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業施行条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

人槽区分

分担金の額

5人槽

72,000円

6人~7人槽

87,000円

8人~10人槽

115,000円

11人~15人槽

172,000円

16人~20人槽

233,000円

21人~25人槽

291,000円

26人~30人槽

364,000円

31人~40人槽

391,000円

41人~50人槽

457,000円

51人槽以上

管理者が別に定める額とする

北斗市合併処理浄化槽分担金条例

平成19年3月12日 条例第12号

(令和3年3月15日施行)