○北斗市私有道路への下水道設置取扱要綱

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第2条第3項第1号及び北斗市集落排水施設条例(平成18年北斗市条例第164号)による排水区域内における公の管理に属さない道路(以下「私有道路」という。)に公共下水道汚水管及び集落排水施設の排水管(以下「下水道」という。)を設置する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の要件)

第2条 下水道を設置することができる私有道路の基準は、次に掲げる要件を備えており、かつ、下水道の埋設してある道路に接続されているものであり、当該私有道路の所有者が、下水道の設置を承諾しているものでなければならない。ただし、下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上必要であると認める場合は、この限りでない。

(1) 幅員が1.8メートル以上であること。

(2) 当該下水道に汚水を排除する家屋が2戸以上あること。ただし、家屋の所有者が同一人であるときは、当該所有する家屋全部をもって1戸とし、アパート等共同住宅であるときは、1棟1戸とする。

(3) 敷地が明確であること。

(設置の申請)

第3条 下水道の設置を希望する者(以下「申請人」という。)は、代表者を定め、次に掲げる書類を添えて、下水道設置申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 下水道設置希望者名簿(様式第2号)

(2) 設置位置図

(採択通知)

第4条 管理者は、下水道設置の申請があった場合は、必要な調査を行い、設置を採択するものと認めたときは下水道設置採択通知書(様式第3号)を、不採択とするものと認めたときは下水道設置不採択通知書(様式第4号)を申請人の代表者に通知するものとする。

2 下水道設置採択の通知を受けたものは、次に掲げるものを準備するものとする。

(1) 土地使用承諾書(様式第5号)

(2) 土地所有者の区分図

(3) 設置希望者の使用区分図

(決定通知)

第5条 管理者は、予算の範囲内において施工が決定されたときは、下水道採択通知者に対し、下水道設置決定書(様式第6号)により通知するものとする。

2 下水道設置決定の通知を受けたものは、直ちに前条第2項各号に掲げる書類を管理者に提出するものとする。

3 前項の書類を提出することができない場合は、決定を取り消すものとする。

(下水道の維持管理)

第6条 下水道の維持管理は、北斗市が行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(北斗市私有道路への下水道設置取扱要綱の廃止)

2 北斗市私有道路への下水道設置取扱要綱(平成18年北斗市訓令第114号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の北斗市私有道路への下水道設置取扱要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月23日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北斗市私有道路への下水道設置取扱要綱

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和3年12月23日施行)