○北斗市漁業新規参入者等支援事業補助金交付要綱

平成29年3月22日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、漁業者の減少・高齢化が進む中で、将来にわたって漁業の持続的発展を図るためには、新たな担い手の確保が重要であることから、北斗市で漁業の新規参入を目指そうとする者(以下「新規就業希望者」という。)に対し、就業前に実施される漁業研修から就業後の漁業経営が安定するまでの一定期間において各段階における経費の一部を補助することにより、新規就業希望者が参入しやすい環境づくり及び新たな担い手の確保を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 研修経費補助事業 第7条に規定する漁業研修計画の認定を受けた者(以下「研修生」という。)に対し、北海道立漁業研修所において実施される総合研修(以下「総合研修」という。)を受講する際に要する経費の一部を補助する事業

(2) 船舶等取得補助事業 研修生及び第7条の認定を受けた研修計画に基づく2年間の漁業研修(以下「漁業研修」という。)を終了し漁業経営を開始した者(以下「漁業新規参入者」という。)に対し、漁業経営に必要な船舶等の取得に要する経費の一部を補助する事業

(3) 新規参入者支援事業 漁業新規参入者に対し、経営が安定するまでの一定期間において経営に要する費用の一部を補助する事業

(補助対象経費等)

第3条 北斗市漁業新規参入者等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金額は、次の表のとおりとする。ただし、新規参入者支援事業における補助金額は、1月当たり5万円の定額とする。

事業名

補助対象経費

補助率

補助金額

研修経費補助事業

研修受講料、宿泊施設使用料、その他研修に要する経費(以下「受講料等」という。)

2分の1以内

30万円以内

船舶等取得補助事業

船舶取得費、推進機関取得費、艤装費

2分の1以内

200万円以内

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、研修生及び漁業新規参入者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 北斗市に住所を有していない者

(2) 北斗市に在住する漁業者の後継者

(3) 過去に北斗市で漁業経営の経験がある者

(4) 第6条に規定する漁業研修計画における研修開始日現在における年齢が48歳以上の者

(5) その他市長が適当でないと判断した者

(補助の期間)

第5条 第2条第2号に規定する船舶等取得補助事業の補助期間は、漁業研修の開始日から漁業研修終了後6か月を経過する日までの期間内とする。

2 第2条第3号に規定する新規参入者支援事業の補助期間は、漁業経営の開始日の属する月の初日から起算して3年間とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の交付を停止又は打ち切ることができる。

(1) 次の表に掲げる額以上の漁業所得があり、漁業経営が安定していると判断できるとき。

同居の家族数

漁業所得額

1人

300万円

2人

400万円

3人

450万円

4人

500万円

5人

550万円

6人以上

600万円

(2) 漁業を廃業したとき。

(3) その他市長が補助金の交付を打ち切る理由があると認めたとき。

(研修計画の認定申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする新規就業希望者は、上磯郡漁業協同組合が推薦する受入漁業者の承諾及び上磯郡漁業協同組合の承認を受けた漁業研修計画認定申請書(様式第1号)を提出し、市長の認定を受けなければならない。

(研修計画の認定)

第7条 市長は、前条に規定する研修計画の内容が妥当であると判断したときは、当該研修計画を認定し、漁業研修計画認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(研修生及び受入漁業者の責務等)

第8条 漁業研修の実施にあたり、研修生は真摯な態度をもって受講するものとし、受入漁業者は、研修生の健康管理及び適切な漁業技術指導等を行うものとする。

2 研修生は、漁業研修期間中に総合研修を受講し終えなければならない。

(研修日誌等の作成及び報告)

第9条 受入漁業者のもとで漁業研修を開始した研修生は、研修の内容等について漁業研修日誌総括表(様式第3号)及び漁業研修日誌(様式第4号。以下「研修日誌等」という。)を毎月作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(研修計画の変更)

第10条 第7条の規定により認定を受けた研修計画に変更が生じたときは、速やかに漁業研修変更計画承認申請書(様式第5号。以下「変更計画書」という。)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(変更計画の承認)

第11条 市長は、前条に規定する変更計画の内容が妥当であると判断したときは、漁業研修変更計画承認書(様式第6号)により通知するものとする。

(研修計画の認定の取消し)

第12条 市長は、第7条の研修計画の認定後において、当該研修計画が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 第7条の認定及び前条の承認を受けた研修計画(以下「認定計画等」という。)の記載内容に虚偽があったとき。

(2) 漁業研修における素行が不良であり、研修生として相応しくないと認めたとき。

(3) その他市長が認定を取り消す理由があると認めたとき。

(経営開始の届出)

第13条 研修生は、認定計画等に基づいた漁業研修を満了し漁業経営を開始したときは、速やかに漁業経営開始届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

(経営状況の報告)

第14条 漁業新規参入者は、漁業経営に関する作業の内容等について漁業経営状況報告書(様式第8号)を毎月作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(交付申請時等の添付書類)

第15条 補助金の交付申請時における添付書類は、次のとおりとする。

(1) 研修経費補助事業 受験生決定通知の写し及び受講料等の納入を確認できる書類の写し

(2) 船舶等取得補助事業 取得しようとする船舶等の見積書の写し及びカタログ

(3) 新規参入者支援事業 確定申告書の写し

2 補助金の実績報告時における添付書類は、次のとおりとする。

(1) 研修経費補助事業 総合研修の全課程終了を証明する書面の写し、取得した資格の免許証等の写し及び受講料等の精算額を確認できる書類の写し

(2) 船舶等取得補助事業 取得した船舶等の納品書及び請求書の写し並びに写真

3 前2項の規定に定めるもののほか、市長が必要と認める書類等の提出を求めることができる。

(補助金交付手続)

第16条 本事業に係る補助金の交付申請及び交付決定等に関する手続は、この要綱に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)によるものとする。

(受入漁業者への謝礼)

第17条 研修生に対し、適切な漁業技術指導等を行った受入漁業者に対し、謝礼として指導謝金を支給するものとする。

2 前項に掲げる指導謝金の額は、研修生1名につき、1日当たり2,000円とする。ただし、1月当たり25日を限度とする。

3 1月当たりの指導日数の確認は、研修生から提出される研修日誌等によるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市漁業新規参入者等支援事業補助金交付要綱

平成29年3月22日 訓令第8号

(令和5年3月31日施行)