○北斗市野崎霊園条例施行規則

平成28年9月17日

規則第16号

北斗市野崎霊園条例施行規則(平成18年北斗市規則第94号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般墓地(第5条―第12条)

第3章 合葬式墓地(第13条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市野崎霊園条例(平成28年北斗市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(管理棟の利用等)

第3条 条例第5条第2項に規定する管理棟を利用する者等(次項において「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 看板、ポスター等の掲示又は物品等の販売を行わないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

2 利用者等は、管理棟又は管理棟の附属設備若しくは備付物品を破壊し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(開設時間)

第4条 管理棟及び合葬式墓地の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認める場合は、開設時間を変更することができるものとする。

第2章 一般墓地

(使用許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による一般墓地の使用許可を受けようとする者(以下この章において「使用者」という。)は、一般墓地使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の戸籍謄本又は住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(許可証)

第6条 条例第8条第2項に規定する使用許可証は、様式第2号のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用許可証を汚損し、又は滅失したときは、速やかに市長に前条に規定する申請書を提出し、使用許可証の再交付を受けなければならない。

(墓標等の設置基準)

第7条 条例第9条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 墓標の高さは、一般墓地に接する通路部分の地面(以下この条において「地面」という。)から3メートル以内とすること。

(2) 墓標等が転倒し、又は沈下しないように基礎固めをすること。

(3) 盛土は、地面から50センチメートル以内とし、周囲は石材又はコンクリートで土留めをすること。

(4) 樹木の高さは、地面から3メートル以内とし、根幹及び枝葉が隣接地等に迷惑を及ぼさないようにすること。

(5) 上屋類の施設を設置してはならないこと。

(埋蔵の届出)

第8条 使用者が一般墓地に焼骨を埋蔵するときは、一般墓地埋蔵届(様式第3号)に埋葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出し、使用許可証に納骨記録の記載を受けるものとする。

(返還の届出)

第9条 条例第10条第1項の規定により不用になった一般墓地を返還する場合は、一般墓地返還届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(使用権の承継)

第10条 条例第13条第1項の規定により一般墓地の使用権を承継しようとする者は、一般墓地承継許可申請書(様式第5号)に使用許可証及び相続人又は親族で祭祀をつかさどる者であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第2項に規定する使用許可証は、様式第2号のとおりとする。

(使用場所の清潔義務等)

第11条 使用者は、一般墓地の清潔を保持するとともに、環境整備及び風致の保全に努めなければならない。

2 使用者は、墓標等若しくは樹木の転倒その他の危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他の適当な措置をとらなければならない。

(住所及び氏名の変更届)

第12条 使用者の住所、氏名又は本籍地に変更を生じたときは、一般墓地住所等変更届(様式第6号)に使用許可証を添えて遅滞なく市長に届け出なければならない。

第3章 合葬式墓地

(合葬式墓地の使用資格)

第13条 条例第23条第1項第3号イの規則で定めるものは、1親等以内の血族及び姻族のいないものとする。

(使用許可の申請)

第14条 条例第24条第1項の規定による合葬式墓地の使用許可を受けようとする者(以下この章において「使用者」という。)は、合葬式墓地使用許可申請書(様式第7号又は様式第8号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の戸籍謄本又は住民票の写し

(2) 埋葬許可証その他の焼骨を所持していることを証する書類の写し

(3) 死亡時において北斗市に本籍又は住所を有していた者の焼骨であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 使用者のうち自己の死亡後にその焼骨の埋蔵を目的とするものは、前項に規定する申請書を提出するにあたり、納骨を行う予定の者を予め定めおかなければならない。

(許可証)

第15条 条例第24条第2項に規定する使用許可証は、様式第9号又は様式第10号のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用許可証を汚損し、又は滅失したときは、速やかに市長に前条に規定する申請書を提出し、使用許可証の再交付を受けなければならない。

(納骨壇に収蔵する容器の基準)

第16条 条例第25条第4項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 陶磁器製等の骨壷又は木製等の骨箱で、焼骨の収蔵に適したものであること。

(2) 幅及び奥行がそれぞれ28センチメートル以下、高さが40センチメートル以下であること(骨覆を含む。)

(使用の取りやめの届出)

第17条 条例第26条第1項の規定による届出をする場合は、合葬式墓地使用取りやめ届出書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(焼骨の返還の申出)

第18条 納骨壇に収蔵されている焼骨の返還を申出ようとするときは、合葬式墓地納骨壇収蔵焼骨返還申出書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(使用権の承継)

第19条 条例第30条第2項の規定により合葬式墓地の使用権を承継しようとする者は、合葬式墓地納骨壇承継許可申請書(様式第13号)に使用許可証及び相続人又は親族で祭祀をつかさどる者であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第30条第3項に規定する使用許可証は、様式第9号のとおりとする。

(記名板の使用の申込み)

第20条 条例第32条第1項の規定による記名板の使用を希望する者(以下「記名板使用者」という。)は、記名板使用申込書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みがあった場合は、氏名等を刻字するプレートを支給するものとする。

3 記名板使用者は、支給されたプレートに自らの負担で刻字し、合葬室に埋蔵した以後に、市が指定する位置に焼骨を掲示するものとする。

4 条例第32条第2項の規則で定める事項は、生年月日及び死亡年月日とする。

(埋蔵の届出)

第21条 条例第23条第1項第3号の規定により自己の死亡後にその焼骨の埋蔵を目的として使用許可を受けた使用者が死亡し、祭祀を行った者等がその焼骨を埋蔵しようとするときは、生前登録者の焼骨埋蔵届(様式第15号)に使用許可証及び埋葬許可証を添えて市長に提出するものとする。

第4章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、北斗市野崎霊園条例の全部を改正する条例(平成28年北斗市条例第25号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の北斗市野崎霊園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市野崎霊園条例施行規則

平成28年9月17日 規則第16号

(平成28年11月10日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年9月17日 規則第16号