○北斗市野崎霊園条例

平成28年9月17日

条例第25号

北斗市野崎霊園条例(平成18年北斗市条例第113号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 一般墓地(第6条―第19条)

第3章 合葬式墓地(第20条―第35条)

第4章 雑則(第36条―第37条)

第5章 罰則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、野崎霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 霊園に、一般墓地及び合葬式墓地を置く。

(名称及び位置)

第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北斗市野崎霊園

北斗市野崎101番5

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 霊園 一般墓地、合葬式墓地及び管理棟のほか、その効用を全うする施設並びに区域の総体をいう。

(2) 一般墓地 焼骨(遺髪その他これに類するものを含む。以下同じ。)を埋蔵するため一つの墳墓ごとに区画された場所をいう。

(3) 合葬式墓地 多数の焼骨を合同して埋蔵する施設をいう。

(管理棟の設置等)

第5条 霊園の維持管理及び霊園利用者の利便に供するため、管理棟を設置する。

2 管理棟を利用する者等が、管理棟又は管理棟の附属設備若しくは備付物品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

3 管理棟の開設時期は、3月15日から12月10日までとする。

第2章 一般墓地

(一般墓地の区画)

第6条 霊園内の墓碑、形像等その他の施設(以下「墓標等」という。)に供する一般墓地の区画は、4平方メートル、6平方メートル及び8平方メートルの3種類とする。

(一般墓地の使用資格)

第7条 一般墓地を永代使用(以下この章において「使用」という。)しようとする者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。ただし、使用許可後において北斗市外に転籍し、又は転住した者は、この限りでない。

(1) 北斗市に本籍又は住所を有する者

(2) 前号に掲げる以外の者で、市長が特別の事由があると認めたもの

(一般墓地の使用許可)

第8条 一般墓地を使用しようとする者(以下この章において「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、一般墓地の使用を許可したときは、その者に使用許可証を交付するものとする。

(一般墓地の使用制限)

第9条 一般墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、第13条第1項の規定により使用権の承継をした者は、その限りでない。

2 墓標等の設置は、1区画について1基とする。

3 墓標等は、規則で定める基準により設置しなければならない。

(一般墓地の返還)

第10条 使用者は、使用している一般墓地が不用になったとき、又は第15条の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(墓標等の移転)

第11条 市長は、霊園の管理、市の事業施行等のために一般墓地を使用する必要がある場合は、当該一般墓地に係る墓標等を他に移転させることができる。

2 前項の場合において、墓標等の移転に要する費用は、市が負担する。

(使用権の譲渡禁止等)

第12条 一般墓地を使用する権利(以下この章において「使用権」という。)は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用権の承継)

第13条 一般墓地の使用権は、相続人又は親族等で祭祀をつかさどる者に限り、市長の許可を得てこれを承継することができる。

2 市長は、前項の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。

(使用権の消滅)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、一般墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は祭祀をつかさどる者がいないとき。

(2) 使用者である者が不明となり10年以上明らかでないとき。

2 市長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、一般墓地に埋蔵された焼骨を一定の墓地に改葬するとともに、その墓地に設置された墓標等を除去することができるものとする。

(使用許可の取消し)

第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取消しすることができる。

(1) 許可の目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(3) 3年間管理料を納めないとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(一般墓地の永代使用料)

第16条 一般墓地の永代使用料(以下この章において「使用料」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 使用者は、第8条第1項の規定による使用の許可を受けた後、速やかに使用料を納めなければならない。

(一般墓地の管理料)

第17条 使用者は、霊園(一般墓地及び合葬式墓地部分を除く。)の清掃その他管理に要する経費として、別表第2に定める管理料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の管理料において同じ。)を、毎年度の始めに市長が発付する納入通知書により納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において使用許可を受けた者についての当該年度の管理料は、使用許可をした日の属する月から月割りによって算定した額とし、使用許可の際に納付しなければならない。

(一般墓地の使用料及び管理料の不還付)

第18条 既に納めた使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一般墓地の管理上の措置)

第19条 市長は、霊園の管理上特に必要があると認めたときは、使用者に対し、一般墓地の使用について、条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。

第3章 合葬式墓地

(合葬式墓地の施設)

第20条 合葬式墓地の施設内部に焼骨を埋蔵する合葬室、納骨壇を設けた納骨室及び礼拝室を、施設外部に屋外参拝所及び記名板を置く。

(合葬式墓地の開設時期等)

第21条 合葬式墓地の開設時期は、3月15日から12月10日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事由があると認めた場合は、随時の時期に、焼骨を納骨壇に収蔵し、又は合葬室に埋蔵することができる。

(埋蔵の方法)

第22条 合葬式墓地における焼骨の埋蔵方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 納骨壇に焼骨を収蔵した後、合葬室に埋蔵する方法

(2) 納骨壇の使用を経ずに直接合葬室に焼骨を埋蔵する方法

(合葬式墓地の使用資格)

第23条 合葬式墓地を使用しようとする者(以下この章において「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、現に第8条若しくは第13条又は北斗市墓地条例第3条に基づく墓地の使用に係る許可(次項において「墓地の使用許可」という。)を受けていないものとする。

(1) 死亡時において北斗市に本籍又は住所を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者

(2) 焼骨を所持している者で、北斗市に本籍又は住所を有するもの

(3) 焼骨を所持していない者で、北斗市に本籍又は住所を有し、自己の死亡後にその焼骨の埋蔵を目的とするもののうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

 使用申込時の年齢が65歳以上の者

 身寄りがない者で、規則で定めるもの

(4) 前各号に掲げる以外の者で、市長が特別の事由があると認めるもの

2 改葬して合葬室に埋蔵しようとする者は、前項第1号及び第2号に該当する者のほか、既に墓地の使用許可を受けていた者にあっては、返還の許可を受けた場合に限る。

(合葬式墓地の使用許可)

第24条 使用者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、合葬式墓地の使用を許可したときは、その者に使用許可証を交付するものとする。

3 納骨壇の使用許可期間は、使用許可のあった日から起算して最長10年間とする。

4 納骨壇を使用しようとする者は、前項に定める期間の範囲内において、任意の使用期間を申請することができる。

5 納骨壇の使用許可期間の延長は、認めない。

(合葬式墓地の使用制限等)

第25条 合葬式墓地には、使用許可に係る焼骨に限り、埋蔵又は改葬することができる。

2 納骨室には、立ち入ることができない。

3 合葬室には、焼骨を埋蔵する場合に限り、立ち入ることができる。

4 納骨壇に収蔵する焼骨の容器は、規則に定める基準に適合したものでなければならない。

5 自己の死亡後にその焼骨の埋蔵を目的として合葬式墓地の使用許可を受けた場合は、死後において焼骨が合葬式墓地に埋蔵されるよう、あらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。

(合葬式墓地の使用の取りやめ)

第26条 使用者が、合葬式墓地を使用する必要がなくなったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 使用者が、前項の規定による届出をした場合において、焼骨が納骨壇に収蔵されているときは、市長の指定する期日までに当該焼骨を引き取らなければならない。

(焼骨の返還等)

第27条 合葬式墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、焼骨が納骨壇に埋蔵されている間に、使用者から焼骨の返還を求める旨の申出があったときは、当該焼骨を返還するものとする。

(埋蔵位置の変更)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、納骨壇に収蔵されている焼骨を、他の納骨壇又は合葬室に埋蔵することができる。

(1) 第26条第2項又は第31条第2項の規定による焼骨の引き取りがされないとき。

(2) 使用許可期限が経過したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、合葬式墓地の管理その他事業執行上必要があるとき。

(合葬式墓地の使用権の譲渡禁止等)

第29条 合葬式墓地を使用する権利(以下この章において「使用権」という。)は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(合葬式墓地の使用権の承継)

第30条 合葬式墓地の使用権の承継は、認めない。

2 前項の規定にかかわらず、納骨壇の使用許可期間中の使用権は、相続人又は親族等で祭祀をつかさどる者に限り、市長の許可を得てこれを承継することができる。

3 市長は、前項の許可をしたときは、使用許可証を交付するものとする。

(合葬式墓地の使用許可の取消し)

第31条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取消しすることができる。

(1) 許可の目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者で、焼骨を納骨壇に収蔵しているものは、速やかに焼骨を引き取らなければならない。

(記名板)

第32条 使用者は、記名板を規則で定める方法により使用することができる。

2 記名板に刻字できる事項は、氏名のほか規則で定めるところによる。

(合葬式墓地の使用料)

第33条 合葬式墓地の使用料(以下この章において「使用料」という。)は、別表第3のとおりとする。

2 納骨壇を使用する者は、当該使用料のほか、合葬室の使用料を合わせて納めなければならない。

3 使用者は、第24条第1項の規定による使用許可を受けた後、速やかに使用料を納めなければならない。

4 前条第1項の記名板の使用を希望する者は、記名板使用料として1,270円を納めなければならない。

(使用料及び記名板使用料の不還付)

第34条 既に納めた使用料及び記名板使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(合葬式墓地の管理上の措置)

第35条 市長は、霊園の管理上特に必要があると認めたときは、使用者に対し、合葬式墓地の使用について、条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。

第4章 雑則

(禁止行為)

第36条 霊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 一般墓地の設備又は墓標等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。

(5) 指定された以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。

(6) 行商その他これに類する行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、霊園の管理に支障を来す行為をすること。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条第1項第13条第1項第24条第1項又は第30条第2項の規定による許可を受けないで一般墓地又は合葬式墓地を使用した者

(2) 第12条又は第29条の規定に違反して使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者

(3) 第36条の規定に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第19号で平成28年11月10日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の北斗市野崎霊園条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けて墓地を使用している者は第8条の規定による許可を受けた者とみなす。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

別表第1(第16条関係)

一般墓地の使用料

区分

使用料

4平方メートル

120,000円

6平方メートル

180,000円

8平方メートル

240,000円

別表第2(第17条関係)

管理料

区分

管理料

4平方メートル

3,143円

6平方メートル

3,143円

8平方メートル

3,143円

別表第3(第33条関係)

合葬式墓地の使用料

区分

使用料

納骨壇1年間当たり

15,000円

合葬室

12,000円

北斗市野崎霊園条例

平成28年9月17日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年9月17日 条例第25号
平成31年3月12日 条例第2号