○食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食費の軽減実施要綱

平成27年9月24日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食費に係る経費の一部を軽減することにより、食物アレルギーを有する児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援に寄与することを目的とし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減対象者)

第2条 学校給食費の軽減対象者は、北斗市立学校設置条例(平成18年北斗市条例第73号)第2条に定める小学校及び中学校に在籍し、かつ、北斗市に住所を有する者のうち、北斗市学校給食食物アレルギー対策マニュアルに基づき、医療機関より食物アレルギーと診断を受けた児童生徒であって、学校生活管理指導表を提出し、詳細献立表による給食対応を行っている者のうち教育委員会が認めた者とする。ただし、次の各号に掲げる者は除く。

(2) 北斗市特別支援教育就学奨励費を受給している者

(軽減額の算定)

第3条 学校給食費の軽減額は、食物アレルギーにより喫食しなかった次の各号に掲げる献立ごとに別に定める単価の合計金額とする。ただし、1食全部を喫食しなかった場合は、1食当たりの金額とし、軽減額の上限は当該学校給食費年額の半額とする。

(1) 主食(ご飯、混ぜご飯及びパン)

(2) 汁物

(3) 主菜

(4) 副菜

(5) 牛乳

2 献立の一部を除去して喫食した場合は、軽減の対象としない。

(軽減額の通知)

第4条 前条により算定した軽減額相当額は、軽減対象者の保護者に対し、毎月通知するものとする。

(軽減の実施)

第5条 軽減対象者の保護者は、学校給食費の軽減を受けようとするときは、北斗市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対し、食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食費軽減申請書及び還付口座申出書(別記様式)を提出しなければならない。

2 教育長は前項の申請書の提出を受けた場合には、前条により算定した軽減額相当額を学期末毎に軽減対象者の保護者に対し、還付するものとする。

(除外)

第6条 前条までの規定に関わらず、軽減対象者の保護者が学校給食費を滞納しているときは、軽減の対象としない。ただし、当該年度中に学校給食費の納付があった場合は、軽減の対象とする。

(献立毎の単価)

第7条 献立毎の単価は、過去複数月の平均額により小学校、中学校ごとに算定する(1食全部以外の単価は小数点以下を切り捨てて算定する。)ものとし、その額については、年度ごとに見直しを行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令は、平成27年度10月分以降の学校給食費について適用する。

(給食費年額の算定)

3 平成27年度における学校給食費の年額は、平成27年10月分から平成28年3月分までの合計額とする。

(令和5年3月22日教委訓令第3号)

(施行期日)

 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

 この訓令は、令和5年度分の学校給食費から適用する。

画像

食物アレルギーを有する児童生徒の学校給食費の軽減実施要綱

平成27年9月24日 教育委員会訓令第8号

(令和5年4月1日施行)