○北斗市学校給食費の軽減実施要綱
平成23年1月12日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食費に係る経費の一部を軽減することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援に寄与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(軽減対象者)
第2条 学校給食費の軽減対象者は、北斗市立学校設置条例(平成18年北斗市条例第73号)第2条に定める小学校及び中学校に在籍し、かつ、北斗市に住所を有する者のうち、就学している児童生徒で家族構成上の第2子以降とする。ただし、北斗市要保護及び準要保護就学援助費交付規則(平成18年北斗市教育委員会規則第14号)第2条及び北斗市特別支援教育就学奨励費に該当する者は除く。
(軽減額)
第3条 学校給食費の軽減額は、北斗市学校給食共同調理場条例施行規則(平成18年北斗市教育委員会規則第17号。以下「施行規則」という。)第6条に定める学校給食費について、次の表の対象者は右欄に掲げる額とする。
対象者 | 軽減額 | |
小学校・中学校に就学している児童生徒で家族構成上の第2子以降 | 全額 |
2 転入又は転出等による場合は、施行規則第9条に定める日割計算による額を月額とし、軽減額は前項の表によるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令は、平成23年度分の学校給食費から適用する。
(経過措置)
3 平成23年度に限り、第4条の規定にかかわらず軽減する。ただし、平成23年度分として新たに発生する学校給食費で、当該学校給食費が過年度分となった学校給食費については、この限りではない。
附則(令和4年3月23日教委訓令第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
この訓令は、令和5年度分の学校給食費から適用する。