○北斗市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月17日
条例第10号
教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の教育長をいう。)の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、他の条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○北斗市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月17日
条例第10号
教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の教育長をいう。)の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、他の条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。