○北斗市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月17日

条例第10号

教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の教育長をいう。)の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、他の条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。以下「教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定により教育長として在職する間は、この条例の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の北斗市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例は、なおその効力を有する。

北斗市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月17日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月17日 条例第10号