●北斗市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例
平成18年2月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、北斗市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 教育長の給料の額は、月額660,000円とする。
2 教育長に就任した者の給料は、就任の日から日割計算で支給する。
3 教育長が退職し、又は死亡したときは、その日まで日割計算で給料を支給する。
4 前2項の規定にかかわらず、教育長を退職した者が当該退職した日の属する月に再び教育長に就任した日が当該退職した日の翌日であるときは、当月分の給料は、全額を支給する。
5 前3項に定めるもののほか、教育長の給料の支給方法は、一般職の職員の例による。
(その他の給与)
第3条 教育長に、期末手当及び一般職員の例により寒冷地手当を支給する。
2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育長に支給する。
3 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において教育長が受けるべき給料月額及び給料月額の100分の15の合計額に、6月に支給する場合においては100分の207.5、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額とする。
4 第1項の手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第4条 教育長が公務のため出張し、又は赴任した場合には、順路によって旅費を支給する。
2 教育長の旅費の種類及び額は、副市長の旅費の例による。
(勤務時間)
第5条 教育長の勤務時間は、北斗市一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
4 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、625,000円とする。
附則(平成18年3月30日条例第178号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第208号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第15号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。以下「教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定により教育長として在職する間は、この条例の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の北斗市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月12日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(平成29年規則第21号で平成29年12月15日から施行)
(給与の内払)
2 この条例による改正前の北斗市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の全部を改正する条例による改正前の北斗市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づき支給された期末手当は、この条例による改正後の北斗市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の全部を改正する条例による改正前の北斗市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。