○北斗市競争入札参加資格者指名停止基準運用方針

平成26年7月11日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この運用方針は、北斗市競争入札参加資格者指名停止基準(以下「指名停止基準」という。)の適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 指名停止基準第2条の運用については、次の各号によるものとする。

(1) 指名停止の期間は、指名停止基準に定める期間の範囲内において、第5条から第26条までに定める期間(以下「運用に定める期間」という。)を基本とし、情状に応じて期間を加重し定めるものとする。

(2) 指名停止の期間を定めるに当たっては、従前の例等を参考とし、その取扱いに不均衡の生じないよう措置するものとする。

(3) 指名停止の期間中の有資格業者について、別件により再度指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止の措置を決定したときとし、指名停止の通知は別途行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3条 指名停止基準第3条の運用については、次の各号によるものとする。

(1) 指名停止基準第3条の規定に基づく措置(以下「短期加重措置」という。)の対象となった場合は、運用に定める期間に指名停止基準別表第1又は別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に定める期間の短期を加算したもの(加算後の期間が別表各号に定める期間の長期を超える場合は、当該長期)を運用に定める期間とみなす。

(2) 別表各号の措置要件に該当する有資格業者の行った事実又は行為が、当初の指名停止を行う前のものである場合には、短期加重措置の対象としないものとする。

(3) 下請負人又は共同企業体の構成員が短期加重措置に該当するときは、元請負人又は共同企業体の指名停止の期間を超えて、その指名停止の期間を定めることができるものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第4条 指名停止基準第4条の運用については、次の各号によるものとする。

(1) 指名停止基準第4条の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の有資格業者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、既に対象である工事について開札済みであって新たな入札参加が想定されない特定共同企業体(特定の工事の施工を目的として工事毎に結成される共同企業体)については、対象としないものとする。

(2) 指名停止基準第4条の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の有資格業者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、当該共同企業体自らが別表各号の措置要件に該当したために行うものでないので、同項の規定に基づく指名停止については、短期加重措置の対象としないものとする。

(指名停止の公表)

第5条 指名停止基準第10条の運用については、次の各号によるものとする。

(1) 公表は、指名停止に関する通知後、速やかに行うものとし、公表の期間は、停止期間満了日の翌年度の3月31日までとする。

(2) 公表の方法は北斗市建設工事等入札参加者選考委員会書記において閲覧する方法及び北斗市公式ホームページに掲載する方法とする。

(別表第1及び別表第2中第1号の運用)

第6条 虚偽記載とは、競争入札の執行の際に提出させる競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をした場合をいう。

2 虚偽記載のあった事項や内容に応じ、次により期間を決定する。なお、悪質性、工事等に与える影響の度合い等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 重大な虚偽記載がある場合 4箇月

(2) 上記以外の虚偽記載がある場合 1箇月

(別表第1及び別表第2中第2号の運用)

第7条 市発注工事における粗雑工事又は粗雑な契約履行とは、契約の相手方の過失により工事又は契約の目的物に瑕疵がある状態をいう。

2 修補の難易度に応じ、次により期間を決定する。なお、目的物の瑕疵の度合い、発注者及び公衆に与えた損害等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 修補が不可能な場合 5箇月

(2) 修補が可能な場合 1箇月

3 契約の相手方が自ら瑕疵を発見し、過失を認めて修補を申し出た場合であって、悪質ではないと認められるときについては、原則として指名停止を行わないものとする。

(別表第1及び別表第2中第3号の運用)

第8条 一般工事における粗雑工事又は一般契約における粗雑な契約履行とは、発注者が公共機関であるか、民間であるかを問わず、公衆に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれが大きいと認められるときをいう。

2 修補の難易度に応じ、次により期間を決定する。なお、公衆に与えた損害等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 修補が不可能な場合2箇月

(2) 修補が可能な場合1箇月

3 一般工事における過失による粗雑工事において、暇疵が重大であると認められるのは、原則として、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第1号に該当し、営業停止以上の監督処分がなされた場合とする。

(別表第1及び別表第2中第4号の運用)

第9条 契約違反とは、必要な報告を怠るなど信頼関係を明らかに損わせ、発注者の行う監督・検査業務執行を妨害するなど、契約の相手方として不適当であると認められる場合をいう。

2 契約違反の内容に応じ、次により期間を決定する。なお、契約違反を原因として発生した発注者等への損害等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 一括下請の禁止規定又は専任技術者の配置規定に違反した場合 4箇月

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約書(請書を含む。)に定める工期、契約期間等(以下「工期等」という。)内に工事、契約履行等が完了しなかった場合

 履行遅滞の日数が本来の工期等の30パーセント以上の場合 3箇月

 履行遅滞の日数が本来の工期等の20パーセント以上30パーセント未満の場合 2箇月

 履行遅滞の日数が本来の工期等の10パーセント以上20パーセント未満の場合 1箇月

 履行遅滞の日数が本来の工期等の10パーセント未満の場合 2週間

(3) 工事施工及び契約履行に必要な書類の未作成又は未報告その他の契約違反が明らかになった場合 2週間

3 履行遅滞が著しくなく、かつ、第三者に影響を与えていないと認められるときは、原則として指名停止を行わないものとする。

(別表第1及び別表第2中第5号の運用)

第10条 市発注工事又は契約において生じた公衆損害事故で安全管理措置が不適切であると認められるのは、市が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を有資格業者が適切に措置していない場合又は市の調査結果等により当該事故についての有資格業者の責任が明白になった場合をいう。

2 死傷者又は損害の有無に応じ、次により期間を決定する。なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。

(1) 死亡者を生じさせた場合 3箇月

(2) 負傷者を生じさせた場合又は公衆の財産に損害を与えたなどの事実が明らかになった場合 1箇月

3 前項第2号の規定による指名停止については、当該工事又は契約の関係者等が刑法(明治40年法律第45号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により、逮捕、又は逮捕を経ないで公訴を提起(以下「逮捕等」という。)された場合においても行うことができる。

(別表第1及び別表第2中第6号の運用)

第11条 一般工事又は契約において生じた公衆損害事故で安全管理措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として、当該工事又は契約の関係者等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により、逮捕等されたことを確認できた場合をいう。

2 死傷者又は損害の有無に応じ、次により期間を決定する。なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。

(1) 死亡者を生じさせた場合 2箇月

(2) 負傷者を生じさせた場合又は公衆の財産に損害を与えたなどの事実が明らかになった場合 1箇月

(別表第1及び別表第2中第7号の運用)

第12条 市発注工事又は契約において生じた工事又は契約関係者事故で安全管理措置が不適切であると認められるのは、市が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を有資格業者が適切に措置していない場合又は市の調査結果等により当該事故についての有資格業者の責任が明白になった場合をいう。

2 死傷者の有無に応じ、次により期間を決定する。なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。

(1) 死亡者を生じさせた場合 1箇月

(2) 負傷者を生じさせた場合 2週間

3 前項第2号の規定による指名停止については、当該工事又は契約の関係者等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により、逮捕等されたことを確認できた場合においても行うことができる。

(別表第1及び別表第2中第8号の運用)

第13条 一般工事又は契約において生じた工事又は契約関係者事故で安全管理措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として、当該工事又は契約の関係者等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により、逮捕等されたことを確認できた場合をいう。

2 死傷者の有無に応じ、次により期間を決定する。なお、死傷者数や社会的影響の度合いにより期間の加重を行うものとする。

(1) 死亡者を生じさせた場合 1箇月

(2) 負傷者を生じさせた場合 2週間

(別表第1及び別表第2中第5号、第6号、第7号及び第8号の運用)

第14条 市発注工事又は契約及び一般工事又は契約のいずれにおいても、次の場合は原則として指名停止を行わないものとする。

(1) 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合

(2) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合

(別表第1及び別表第2中第9号の運用)

第15条 市の職員に対する贈賄については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。なお、賄賂と公共工事又は契約受注との関わり等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書(専務取締役以上)を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) 12箇月

(2) 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で第1号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) 9箇月

(3) 有資格業者の使用人で第2号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) 6箇月

(別表第1及び別表第2中第10号の運用)

第16条 道内の他の公共機関の職員に対する贈賄については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。なお、賄賂と公共工事又は契約受注との関わり等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 代表役員等 6箇月

(2) 一般役員等 4箇月

(3) 使用人 2箇月

2 他の公共機関の職員とは、刑法第7条第1項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいい、特別法上公務員とみなされる場合を含むものであり、更に私人であっても、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人を含む。

3 前項の規定は、別表第1及び別表第2第11号の運用に適用する。

(別表第1及び別表第2中第11号の運用)

第17条 道外の他の公共機関の職員に対する贈賄については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。なお、賄賂と公共工事又は契約受注との関わり等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 代表役員等 4箇月

(2) 一般役員等 2箇月

(3) 使用人 1箇月

(別表第1及び別表第2中第12号の運用)

第18条 市発注工事又は契約において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反した場合は、次に掲げる事実のいずれか(独占禁止法第8条第1号に違反した場合は課徴金納付命令)を知った後、速やかに指名停止を行うものとし、当該事実の内容に応じ、次により期間を決定する。なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 刑事告発 14箇月

(2) 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 14箇月

(3) 排除措置命令 9箇月

(4) 課徴金納付命令 9箇月

2 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。なお、当該2分の1とした期間が短期を下回る場合においては、指名停止基準第3条第3項の規定を適用するものとする。

(別表第1及び別表第2中第13号の運用)

第19条 道内において、業務(個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいう。以下第19条第25条及び第26条において同じ。)に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合は、次に掲げる事実のいずれか(独占禁止法第8条第1号に違反した場合は課徴金納付命令)を知った後、速やかに指名停止を行うものとし、当該事実の内容に応じ、次により期間を決定する。なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 刑事告発 12箇月

(2) 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 12箇月

(3) 排除措置命令 4箇月

(4) 課徴金納付命令 4箇月

2 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。なお、当該2分の1とした期間が短期を下回る場合においては、指名停止基準第3条第3項の規定を適用するものとする。

(別表第1及び別表第2中第14号の運用)

第20条 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合は、次に掲げる事実のいずれか(独占禁止法第8条第1号に違反した場合は課徴金納付命令)を知った後、速やかに指名停止を行うものとし、当該事実の内容に応じ、次により期間を決定する。なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 刑事告発 6箇月

(2) 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕 6箇月

(3) 排除措置命令 3箇月

(4) 課徴金納付命令 3箇月

2 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。なお、当該2分の1とした期間が短期を下回る場合においては、指名停止基準第3条第3項の規定を適用するものとする。

(別表第1及び別表第2中第15号の運用)

第21条 市発注工事又は契約における競売入札妨害又は談合については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 代表役員等 20箇月

(2) 一般役員等 16箇月

(3) 使用人 9箇月

(別表第1及び別表第2中第16号の運用)

第22条 道内における競売入札妨害又は談合については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 代表役員等 18箇月

(2) 一般役員等 12箇月

(3) 使用人 4箇月

(別表第1及び別表第2中第17号の運用)

第23条 道外における競売入札妨害又は談合については、逮捕等された者の地位に応じ、次により期間を決定する。なお、発生事案が国等の複数の発注機関に及ぶ場合や発生事案の重大性、悪質性等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 代表役員等 9箇月

(2) 一般役員等 6箇月

(3) 使用人 2箇月

(別表第1中第18号の運用)

第24条 市発注工事における建設業法違反行為について、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるのは次の場合をいい、その内容に応じ、次により期間を決定する。なお、逮捕者数や処分期間等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 経営事項審査に係る申請書類等に虚偽の記載をしたことにより建設業法の規定による営業停止以上の監督処分がなされた場合 3箇月

(2) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕等された場合 3箇月

(3) 建設業法の規定に違反し、営業停止以上の監督処分がなされた場合 2箇月

(別表第1中第19号の運用)

第25条 道内における建設業法違反行為について、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるのは次の場合をいい、その内容に応じ、次により期間を決定する。なお、逮捕者数や処分期間等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 経営事項審査に係る申請書類等に虚偽の記載をしたことにより建設業法の規定による営業停止以上の監督処分がなされた場合 3箇月

(2) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が道内における建設業法違反の容疑により逮捕等された場合 2箇月

(3) 建設業法の規定に違反し、営業停止以上の監督処分がなされた場合 1箇月

(別表第1中第20号及び別表第2中第18号の運用)

第26条 業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるのは、原則として、次に掲げる場合をいい、その内容に応じ期間を決定する。なお、発生事案の重大性、公共工事又は契約との関わりや法令違反に係る刑の度合い等、情状に応じて期間の加重を行うものとする。

(1) 公共機関の職員が収賄で逮捕等された場合であって、贈賄した者が有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人であることが明らかになったとき(贈賄について時効が成立している場合に限る。)

 市の職員に対する贈賄の場合 6箇月

 道内の他の公共機関職員に対する贈賄の場合 2箇月

 道外の他の公共機関職員に対する贈賄の場合 1箇月

(2) 落札決定後辞退(経営事項審査の有効期間切れ又は技術者配置困難による場合その他これらに類するもの)又は有資格業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合 4箇月

(3) 第1号に掲げる以外で法令に違反し、有資格業者である法人若しくは個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が逮捕等された場合又は行政処分がなされた場合で、その行為、事実等が社会的に著しく非難を受けるものであると認められる場合 1箇月

(別表第1中第21号及び別表第2中第19号の運用)

第27条 業務以外に関する不正又は不誠実な行為とは、反社会性の強い私的犯罪が行われた場合において、社会的責任に照らして行為を行った代表役員等が所属する有資格業者について契約の相手方として不適当であると認められるときをいい、その場合については期間を1箇月と決定する。なお、社会的に著しく非難を受けるものであると認められる場合について、期間の加重を行うものとする。

(その他)

第28条 市長は、市の競争入札参加資格を有していない者と契約を締結しようとする場合において、別表に規定する停止要件のいずれかに該当する事実があることを知った時は、有資格業者の例により一定期間契約の相手方としないことができるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月12日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市競争入札参加資格者指名停止基準運用方針

平成26年7月11日 訓令第15号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成26年7月11日 訓令第15号
平成31年4月12日 訓令第19号
令和4年3月31日 訓令第20号