○北斗市競争入札参加資格者指名停止基準
平成26年7月11日
訓令第14号
北斗市競争入札参加資格者指名停止基準(平成18年北斗市訓令第98号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 北斗市が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この基準及び北斗市競争入札参加資格者指名停止基準運用方針に定めるところによるものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が北斗市の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 支出負担行為担当者等は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が北斗市の発注する契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口答で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の審査)
第9条 指名停止は、北斗市建設工事等入札参加者選考委員会にて審査するものとする。
(指名停止の公表)
第10条 市長は、第5条第1項の規定に基づき指名停止に関する通知を行ったときは、当該有資格業者について次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 所在地又は住所
(3) 指名停止期間
(4) 指名停止理由
(5) その他必要な事項
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月12日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
建設工事請負契約に係る指名停止基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
(1) 北斗市の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
(2) 北斗市と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「市発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(3) 道内における工事で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
(5) 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(6) 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
(7) 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(8) 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | |
(9) 次のア、イ又はウに掲げる者が、市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 12箇月以上24箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 9箇月以上18箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6箇月以上12箇月以内 |
(10) 次のア、イ又はウに掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
ア 代表役員等 | 6箇月以上18箇月以内 |
イ 一般役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
ウ 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
(11) 次のア、イ又はウに掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
ア 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
(12) 市発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内 |
(13) 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内 |
(14) 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
(15) 市発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上24箇月以内 |
(16) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から4箇月以上24箇月以内 |
(17) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内 |
(建設業法違反行為) | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(18) 市発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(19) 道内における契約に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認めるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
(20) 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |
(21) 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
別表第2(第2条、第3条関係)
建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
(1) 北斗市の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
(2) 北斗市と締結した契約(以下この表において「市発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(3) 道内における契約で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
(5) 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(6) 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
(7) 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(8) 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | |
(9) 次のア、イ又はウに掲げる者が、市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 12箇月以上24箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 9箇月以上18箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6箇月以上12箇月以内 |
(10) 次のア、イ又はウに掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
ア 代表役員等 | 6箇月以上18箇月以内 |
イ 一般役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
ウ 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
(11) 次のア、イ又はウに掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
ア 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
(12) 市発注契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内 |
(13) 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内 |
(14) 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
(15) 市発注契約に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上24箇月以内 |
(16) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から4箇月以上24箇月以内 |
(17) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
(18) 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |
(19) 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |