○北斗市観光交流センター条例施行規則

平成26年9月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市観光交流センター条例(平成26年北斗市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第5条第1項に規定する観光交流センターの開館時間は、次のとおりとする。

名称

開館時間

北斗市観光交流センター

午前5時30分から午前0時00分まで

北斗市観光交流センター別館

午前5時30分から午前0時00分まで

2 条例第5条第2項に規定する観光交流センターの施設(以下「施設」という。)の供用時間及び休業日については、別表のとおりとする。

(使用の承認等)

第3条 条例第6条第1項の規定により、施設の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第3条第1号から第6号まで及び第8号の施設にあっては様式第1号の北斗市観光交流センター施設使用承認申請書を、同条第7号の施設にあっては様式第2号の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用承認申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、条例第3条第1号から第6号まで及び第8号の施設にあっては様式第3号の北斗市観光交流センター施設使用変更承認申請書を、同条第7号の施設にあっては様式第4号の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用変更承認申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

3 条例第9条第1項の規定により施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第1項又は前項の申請書に条例第3条第1号から第6号まで及び第8号の施設にあっては様式第5号の北斗市観光交流センター特別設備等承認申請書を、同条第7号の施設にあっては様式第6号の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設特別設備等承認申請書を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、施設の使用又は変更の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、申請者に対しては条例第3条第1号から第6号まで及び第8号の施設にあっては様式第7号の北斗市観光交流センター施設使用(変更)承認書を、同条第7号の施設にあっては様式第8号の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用(変更)承認書を交付するものとする。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料について使用後の納付を認めることができるものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第7条第3項ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合

(2) 条例第11条第6号の規定により施設の使用の承認を取り消した場合

(3) 使用者がその使用する日の15日前までに施設(条例第3条第1号から第6号まで及び第8号の施設に限る。)の使用の承認の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。

(使用料の減額又は免除)

第5条 条例第7条第4項の規定により、施設(条例第3条第1号から第6号まで及び第8号の施設に限る。)の使用料の減額又は免除を受けようとする者は様式第9号の北斗市観光交流センター施設使用料減額(免除)申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 市長は、施設(条例第3条第1号から第6号まで及び第8号の施設に限る。)の使用料の減額又は免除を決定したときは様式第10号の北斗市観光交流センター施設使用料減額(免除)決定通知書を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(光熱水費等の実費)

第6条 条例別表備考4の光熱水費等の実費には、条例第2条第1項に掲げる北斗市観光交流センター別館(以下「別館」という。)の共用部分及び共用設備等の維持管理に要する費用を別館の延床面積で除して得た額に使用者(条例第3条第7号の施設の使用者に限る。)が使用する面積を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を含むものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第7条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に観光交流センターの管理を行わせる場合にあっては、第3条(見出しを含む。)中「使用の承認」とあるのは「利用の承認」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「様式第1号の北斗市観光交流センター施設使用承認申請書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター施設利用承認申請書」と、「様式第2号の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用承認申請書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設利用承認申請書」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「様式第3号の北斗市観光交流センター施設使用変更承認申請書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター施設利用変更承認申請書」と、「様式第4号の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用変更承認申請書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用変更承認申請書」と、同条第3項中「使用に当たって」とあるのは「利用に当たって」と、「様式第5号」及び「様式第6号」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第4項中「使用又は変更の承認」とあるのは「利用又は変更の承認」と、「使用料を納付させた」とあるのは「利用料を支払わせた」と、「様式第7号の北斗市観光交流センター施設使用(変更)承認書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター施設利用(変更)承認書」と、「様式第8号の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用(変更)承認書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用(変更)承認書」と、同項ただし書中「使用料について使用後の納付」とあるのは「利用料について利用後の支払」と読み替えるものとする。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により条例の施行前において行われる使用又は利用承認等の手続き、使用料の納付手続又は利用料の支払手続その他観光交流センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。

(平成28年12月15日規則第21号)

1 この規則は、北斗市観光交流センター条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 北斗市観光交流センター条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により同条例の施行前において行われる使用又は利用承認等の手続、使用料の納付手続又は利用料の支払手続その他観光交流センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。

別表(第2条関係)

区分

供用時間

休業日

地場産品販売施設

午前9時から午後7時まで

設けない

イベント交流促進施設

午前9時から午後7時まで

設けない

観光案内施設

午前9時から午後7時まで

設けない

休憩施設

午前9時から午後7時まで

設けない

軽飲食提供施設

午前8時から午後7時まで

設けない

南北連絡通路

午前5時30分から午前0時00分まで

設けない

別館 飲食・物販・賑わい施設のうち、主に物販を行う施設

午前9時から午後7時まで(屋外との出入口を有する区画にあっては午前5時30分から午前0時00分まで)

設けない

別館 飲食・物販・賑わい施設のうち、主に飲食の提供を行う施設

午前9時から午後11時まで

設けない

別館 公共通路等共用施設

午前5時30分から午前0時00分まで

設けない

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北斗市観光交流センター条例施行規則

平成26年9月23日 規則第16号

(平成29年3月17日施行)