○北斗市観光交流センター条例

平成26年9月23日

条例第20号

(設置)

第1条 新函館北斗駅及びその周辺の利便性の向上を図るとともに、観光及び交通に関する地域情報の提供並びに地場産品の展示、販売等により、市民と来訪者との交流を促進し、地域の活性化を図るため、北斗市観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北斗市観光交流センター

北斗市市渡1丁目1番1号

北斗市観光交流センター別館

北斗市市渡1丁目1番7号

(施設)

第3条 観光交流センターには、次に掲げる施設を設置する。

(1) 地場産品販売施設

(2) イベント交流促進施設

(3) 観光案内施設

(4) 休憩施設

(5) 軽飲食提供施設

(6) 南北連絡通路

(7) 別館 飲食・物販・賑わい施設

(8) 別館 公共通路等共用施設

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な施設

(業務)

第4条 観光交流センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観光及び交通に関する案内並びに情報提供並びに地域情報の発信等に関する業務

(2) 地場産品等の案内、情報提供、展示及び販売に関する業務

(3) 市民と来訪者との交流の促進に関する業務

(4) 駅利用者等の休憩機能向上に関する業務

(5) その他観光交流センターの設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第5条 観光交流センターの開館時間は規則で定めるものとし、休館日は設けないものとする。

2 第3条に掲げる観光交流センターの施設の供用時間及び休業日については、別に規則で定める。

3 市長が必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず開館時間若しくは供用時間を変更し、又は臨時に休館日若しくは休業日を設けることができる。

(使用の承認)

第6条 第3条に掲げる観光交流センターの施設の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 観光交流センターの施設若しくは設備又は展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 観光交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、観光交流センターの管理運営上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料等)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とし、承認に係る施設の使用の開始前で市長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

4 使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

5 市長は、第3条第7号に規定する施設の使用者から、第1項に規定する使用料の12月分に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

6 前項の保証金について、第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「使用料」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

7 第5項に規定する保証金は、使用者が使用を終了したとき、これを還付する。ただし、未納の使用料、第15条第2項に規定する原状回復に関する費用又は第16条に規定する賠償額があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

8 保証金には利子を付けない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、観光交流センターの施設を承認を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別の設備の設置等の承認)

第9条 使用者は、観光交流センターの施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 第6条第3項の規定は、前項の承認について準用する。

(施設等の変更の禁止)

第10条 使用者は、観光交流センターの施設若しくは設備に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(入場の制限等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、観光交流センターに入場しようとする者の入場を禁じ、又は観光交流センターに入場している者の退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 観光交流センターの施設若しくは設備又は展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 次条(第12号を除く。)の規定に違反したとき。

(4) 観光交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(行為の禁止)

第13条 観光交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第7号から第10号までに掲げる行為については、使用者が市長の承認を得て行うときその他市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 観光交流センターの施設若しくは設備又は展示品を損傷すること。

(2) 火気を使用すること(第3条第7号に規定する施設のうち、飲食店舗における使用を除く。)

(3) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。

(4) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他の他人に迷惑になる行為をすること。

(5) 非常時における避難の際に支障となる囲い、ついたてその他の物品を設置すること。

(6) ごみ、空き缶その他の汚物を捨てること。

(7) 興行、展示会、集会、競技会その他これらに類する行為をすること。

(8) 物品その他の物を販売し、若しくは販売させ、又は金品の寄附募集等の行為を行い、若しくは行わせること。

(9) 広告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。

(10) 業として写真、映画等を撮影すること。

(11) 立入禁止区域に立ち入ること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が観光交流センターの管理運営上特に必要があると認めて禁止する行為

(使用の禁止又は制限)

第14条 市長は、観光交流センターの損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は観光交流センターに関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、観光交流センターを保全し、又は観光交流センターを使用する者の危険を防止するため、区域を定めて、観光交流センターの使用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。

(賠償)

第16条 観光交流センターの施設、設備又は備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、観光交流センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 観光交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務(市長が定めるものに限る。)

(3) 使用承認等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合にあっては、第6条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)から第15条(見出しを含む。)までの規定(第13条第2号を除く。)中「目的外使用」とあるのは「目的外利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理業務が良好に行われている場合に限り、北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年北斗市条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理業務を行っている団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第18条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間若しくは休館日又は同条第2項に規定する供用時間若しくは休業日を変更することができる。

(利用料等)

第19条 第17条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に観光交流センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。

2 利用料は、指定管理者の収入とする。

3 利用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料は、承認に係る施設の利用の開始までに支払わなければならない。ただし、指定管理者が別に支払期日を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により承認に係る施設を利用することができないとき又は指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、利用者から、第1項に規定する利用料の12月分に相当する金額の範囲内において保証料を徴収することができる。

8 前項の保証料について、第6項の規定を準用する。この場合において、同項中「利用料」とあるのは「保証料」と読み替えるものとする。

9 第7項に規定する保証料は、利用者が利用を終了したとき、これを還付する。ただし、未納の利用料、第15条第2項に規定する原状回復に関する費用又は第16条に規定する賠償額があるときは、保証料のうちからこれを控除した額を還付する。

10 保証料には利子を付けない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号で平成28年3月19日から施行)

(準備行為)

2 使用又は利用承認等の手続き、使用料又は利用料の支払手続その他観光交流センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 観光交流センターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。この場合において、市長は、北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。

(平成27年9月19日条例第24号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による函館圏都市計画事業北斗市新幹線新駅周辺土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成28年12月15日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号で平成29年3月17日から施行)

(準備行為)

2 使用又は利用承認等の手続き、使用料又は利用料の支払手続その他北斗市観光交流センター別館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等の改定に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

第3条各号に掲げる施設(第7号に掲げる施設を除く。)

1日1平方メートルにつき

102円

第3条第7号に掲げる施設

1月1平方メートルにつき

906円

はり紙等の広告物を表示する場合

1日1枚につき

102円

備考

1 「1日」とは、第5条第2項に基づき規則で定める供用時間とする。

2 上記の区分ごとに定める単位未満の端数が生ずるときは、1日単位で算定する区分は、当該定める単位に切り上げるものとし、1月単位で算定する区分は、使用面積における小数点第2位未満の端数を切捨て、使用期間が1月に満たないときは、日割計算とする(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)。

3 備品の使用料は、市長が別に定める。

4 市長が必要と認めたときは、光熱水費等の実費を別途徴収する。

北斗市観光交流センター条例

平成26年9月23日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年9月23日 条例第20号
平成27年9月19日 条例第24号
平成28年12月15日 条例第30号
平成31年3月12日 条例第2号