○北斗市特認校制度に係る通学費補助金交付要綱
平成23年3月15日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市特認校制度実施要綱(平成18年北斗市教育委員会訓令第16号)第3条に規定する北斗市特認校制度実施要綱(以下「特認校」という。)に通学区域から通学する児童生徒に対し、通学費の保護者負担の軽減を図るため、北斗市特認校制度に係る通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象は交通費(自宅から特認校までの経路のうち一般に利用し得る最短の長さ(以下「通学距離」という。)が片道4キロメートル以上の児童生徒の保護者に対して行う。
(通学経路)
第4条 通学経路は、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した児童生徒の居住地区から特認校までの経路によるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 通学費の補助を受けようとする保護者は、北斗市特認校制度通学費補助金交付申請書(別記様式)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 申請の期限は、4月~6月については6月末日まで、7月~9月については9月末日まで、10月~12月については12月30日まで、1月~3月については3月末日までとする。ただし、申請の期限が土・日曜日及び祝祭日の場合は、その前日までとする。
(交付時期)
第6条 補助金の交付時期は、4月~6月については7月、7月~9月については10月、10月~12月については翌年の1月、1月~3月については4月とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 区分 | 補助金額 | |
交通費 | 自宅から特認校まで自家用車を利用 | 4km~10km | 月額 2,000円 |
10km以上 | 月額 4,000円 | ||
公共交通機関を利用 | 定期乗車券の金額の9割 |