○北斗市特認校制度実施要綱

平成18年2月1日

教育委員会訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市立学校通学区域規則(平成18年北斗市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第3条ただし書の規定に基づき、北斗市立小学校及び北斗市立中学校の特認校の制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特認校」とは、自然、歴史、文化その他の恵まれた環境を生かして、児童生徒の心身の健やかな成長を目指し、豊かな人間性を育むための教育活動を展開する小規模な小学校及び中学校であって、当該小学校及び中学校に就学した児童生徒がその通学区域の区域外(以下「通学区域外」という。)から通学することを一定の条件のもとに認めるものをいう。

2 この要綱において「通学区域」とは、規則に規定する通学区域をいう。

3 この要綱において「特認入学」とは、児童生徒が特認校に通学区域外から通学するため入学(転入学を含む。以下同じ。)をすることをいう。

(特認校)

第3条 北斗市立小学校の特認校は、北斗市立石別小学校、北斗市立茂辺地小学校、北斗市立沖川小学校、北斗市立島川小学校とし、北斗市立中学校の特認校は、北斗市立石別中学校、茂辺地中学校とする。

(対象児童生徒)

第4条 特認入学の対象となる児童生徒は、北斗市立上磯小学校、北斗市立久根別小学校、北斗市立浜分小学校、北斗市立大野小学校、北斗市立上磯中学校、北斗市立浜分中学校又は北斗市立大野中学校に在学若しくは就学を予定している児童生徒とする。ただし、教育長が特別に認める場合は、この限りでない。

(入学要件)

第5条 特認入学に際しての児童生徒及びその保護者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遠距離の通学が可能であること。

(2) 通学方法は、公共交通機関を利用することを基本とし、その費用については、児童生徒の保護者の負担とする。

(3) 児童生徒の保護者は、当該特認校の教育及びPTA活動等について十分理解し、積極的に協力すること。

(入学時期)

第6条 特認入学の時期は、4月1日を基本とする。

(期間)

第7条 特認入学の期間は、原則として、特認入学時から卒業までとし、夏期間、冬期間その他の短期間の時期に限定した転入学は、認めないこととする。

(入学手続)

第8条 特認入学の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特認入学をしようとする場合は、現在通学している学校の校長(以下「在籍校長」という。)を通じて、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に就学学校指定変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。なお、就学予定児童については、直接、教育委員会に申請書を提出するものとする。

(2) 在籍校長は、前号の申請書と当該児童生徒に係る在籍学校長意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を教育委員会に提出するものとする。

(3) 特認校の校長(以下「特認校長」という。)は、児童生徒及びその保護者との面接を実施し、その結果について教育委員会に面談結果書(様式第3号)を提出するものとする。

(4) 教育委員会は、申請書、意見書及び面談結果書に基づき、児童生徒及びその保護者と面談を行い、特認入学の児童生徒を決定し、その結果を保護者、特認校長及び在籍校長に就学学校指定変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。なお、不許可の決定を行った場合は、当該保護者に就学学校指定変更不許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(募集人数)

第9条 特認入学の募集人数は、当該特認校の実態に応じて決定する。また、募集人数を超える場合は、抽選により決定することを基本とする。

(中学校への入学)

第10条 特認入学した児童が、当該特認校を卒業し、中学校へ入学するときは、当該児童の通学区域の中学校又は特認校である市立中学校のいずれも選択できるものとする。

(入学の取消し)

第11条 教育委員会は、特認入学の許可後において、申請書の事実と相違があるとき、その他特認入学の趣旨にそぐわないときは、当該特認入学を取り消すことができる。

2 変更決定を取り消された場合は、就学学校指定変更決定取消通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町特認校制度実施要綱(平成15年上磯町教育委員会訓令第2号)又は大野町立小学校特認校制度実施要綱(平成14年12月18日大野町教育委員会決定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月15日教委訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年11月18日教委訓令第4号)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の訓令の規定によりなされた特認校及び特認入学に係る決定、その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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北斗市特認校制度実施要綱

平成18年2月1日 教育委員会訓令第16号

(平成29年4月1日施行)