○北斗市立学校通学区域規則

平成18年2月1日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、北斗市における小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域制度を確立し、義務教育の機会均等を図ることを目的とする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。

(通学区域の変更)

第3条 学校に入学(転入及び編入を含む。)しようとする者の学校は、児童生徒の所在地の属する通学区域内の学校とする。ただし、別表第2に掲げる相当と認める理由により、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得たときは、他の通学区域の学校に入学することができる。

第4条 前条ただし書の規定により他の通学区域の学校に入学しようとする者は、区域外通学許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年2月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年2月2日から適用する。

(平成21年12月24日教委規則第6号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年1月12日教委規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年2月6日から適用する。

別表第1(第2条関係)

小学校

学校名

通学区域

石別

三ツ石、三ツ石1丁目、三ツ石2丁目、当別、当別1丁目、当別2丁目、当別3丁目、当別4丁目、当別5丁目

茂辺地

湯ノ沢、茂辺地市ノ渡、茂辺地、茂辺地1丁目、茂辺地2丁目、茂辺地3丁目、茂辺地4丁目、茂辺地5丁目、茂辺地6丁目、茂辺地7丁目、矢不来

谷川

館野、柳沢、三好、水無、桜岱、富川町、富川1丁目、富川2丁目、谷好1丁目、谷好2丁目、谷好3丁目、谷好4丁目、昭和1丁目、昭和2丁目

沖川

野崎、清川、中野

上磯

添山、押上、押上1丁目、押上2丁目、大工川、大工川1丁目、大工川2丁目、公園通1丁目、常盤1丁目、常盤2丁目、常盤3丁目、中野通、中野通1丁目、中野通2丁目、中野通3丁目、飯生1丁目、飯生2丁目、飯生3丁目、中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、東浜2丁目、久根別3丁目

久根別

東浜1丁目、久根別1丁目、久根別2丁目、久根別4丁目、久根別5丁目、七重浜8丁目9~30番

浜分

追分、追分1丁目、追分2丁目、追分3丁目、追分4丁目、追分5丁目、追分6丁目、追分7丁目、七重浜1丁目、七重浜2丁目、七重浜3丁目、七重浜4丁目、七重浜5丁目、七重浜6丁目、七重浜7丁目、七重浜8丁目1~8番

大野

本町、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、本町5丁目、本町6丁目、南大野、向野(小川、中山地区を除く。)、向野1丁目、向野2丁目、向野3丁目、本郷、本郷1丁目1~6番、本郷2丁目(12~16番を除く。)、本郷(神社横通りまで。ただし、鹿島橋付近と白川地区を含む。)、白川、細入、開発(上開発)、清水川(南大野第5号線、清水川第1号線まで)、文月、村内

市渡

市渡、市渡1丁目、稲里、村山、向野(小川、中山地区)、中山、本郷1丁目7~8番、本郷2丁目12~16番、本郷3丁目、本郷(神社まで。ただし、白川地区を除く。)

萩野

開発(上開発を除く。)、東前、萩野(中谷地を除く。)、清水川(国道から126番地の2、159番地の1、156番地の1各番地を結ぶ線まで)、千代田(484、491、541、540、530、563、567各番地を結ぶ線まで)

島川

清水川(大野、萩野小学校区域を除く。南大野地区を除く。)、千代田(483、419、494、508、529番地を結ぶ線まで)、一本木、萩野(中谷地地区)

備考

1 清川1~100番地居住者は、上磯、沖川に当分の間いずれも通学させることができる。

2 桜岱13~14番地居住者は、上磯に通学させるものとする。

中学校

学校名

通学区域

石別

三ツ石、三ツ石1丁目、三ツ石2丁目、当別、当別1丁目、当別2丁目、当別3丁目、当別4丁目、当別5丁目

茂辺地

湯ノ沢、茂辺地市ノ渡、茂辺地、茂辺地1丁目、茂辺地2丁目、茂辺地3丁目、茂辺地4丁目、茂辺地5丁目、茂辺地6丁目、茂辺地7丁目、矢不来

上磯

館野、柳沢、三好、水無、桜岱、添山、押上、押上1丁目、押上2丁目、大工川、大工川1丁目、大工川2丁目、野崎、清川、中野、中野通、中野通1丁目、中野通2丁目、中野通3丁目、富川町、富川1丁目、富川2丁目、谷好1丁目、谷好2丁目、谷好3丁目、谷好4丁目、昭和1丁目、昭和2丁目、公園通1丁目、常盤1丁目、常盤2丁目、常盤3丁目、飯生1丁目、飯生2丁目、飯生3丁目、中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、東浜1丁目、東浜2丁目、久根別1丁目、久根別2丁目、久根別3丁目、久根別4丁目、久根別5丁目、七重浜8丁目9~30番

浜分

追分、追分1丁目、追分2丁目、追分3丁目、追分4丁目、追分5丁目、追分6丁目、追分7丁目、七重浜1丁目、七重浜2丁目、七重浜3丁目、七重浜4丁目、七重浜5丁目、七重浜6丁目、七重浜7丁目、七重浜8丁目1~8番

大野

本町、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、本町5丁目、本町6丁目、南大野、向野、向野1丁目、向野2丁目、向野3丁目、本郷、本郷1丁目、本郷2丁目、本郷3丁目、白川、細入、開発、清水川、文月、村内、市渡、市渡1丁目、稲里、村山、中山、東前、萩野、千代田、一本木

備考

1 七重浜8丁目9~30番居住者は、上磯、浜分に当分の間いずれも通学させることができる。

2 萩野(中谷地を除く。)居住者は、大野と浜分に当分の間いずれも通学させることができる。

3 萩野(中谷地地区)及び一本木居住者は、大野と上磯に当分の間いずれも通学させることができる。

別表第2(第3条関係)

理由

内容

許可期間

1 身体的理由

ア 病院に通院する等の身体的理由により、指定校への就学が困難なとき。

イ 特別支援学級に就学するとき。

卒業年度末日まで

2 地理的理由

ア 指定校より通学距離が明らかに近いと判断される学校に就学を希望するとき。

イ 指定校への通学が地理的に困難と認められるとき。

卒業年度末日まで

3 居住に関する理由

ア 住所変更が確定していて、変更予定地の学校に就学を希望するとき。

イ 住宅建て替え等により一時的に校区外に転居するが、現在の校区内に戻ることが確定しているため、従前校への就学を希望するとき。

卒業年度末日まで

4 家庭事情に関する理由

ア 家庭事情で、住民登録地と実際に生活している住所が異なり、実際の居住地校区の学校への就学を希望するとき。

イ 保護者が仕事等で家庭不在のため、親類等に養育を依頼するとき。

ウ 放課後に保護者の自営業地、勤務場所に帰宅する場合、その所在校区の学校に就学を希望するとき。

理由解消の日の属する学年末日まで

5 教育的理由

ア 最終学年に転居し、従前校への就学を希望するとき。

卒業年度末日まで

イ 学年途中に転居し、学年末まで従前校への就学を希望するとき。

現学年末日まで

ウ 学期途中で転居し、学期末又は学校行事終了時まで従前校への就学を希望するとき。

現学期末日まで

エ 転居先が現在就学校の隣接校区で、引き続き従前校への就学を希望するとき。

オ その他教育上特別の理由により、指定校以外への就学を希望するとき。

卒業年度末日まで

6 その他の理由

ア 兄弟・姉妹が従前校への就学を認められている場合、その児童生徒と同じ学校への就学を希望するとき。

イ 町内会、子供会等が他校の校区に属しており、その校区の学校への就学を希望するとき。

卒業年度末日まで

画像

北斗市立学校通学区域規則

平成18年2月1日 教育委員会規則第12号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会規則第12号
平成20年2月14日 教育委員会規則第1号
平成21年2月13日 教育委員会規則第3号
平成21年12月24日 教育委員会規則第6号
平成23年1月12日 教育委員会規則第1号
平成24年2月8日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号